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いつもお世話になっております。
今日は、父のことでお聞きしたいことがあります。
来月いっぱいで定年退職となり、年金受給の予定で
いるのですが、この「裁定請求書」の記入は、代理の
者でも可能なのでしょうか(・_・?)
手続き自体は、委任状があれば代理人でも可能らしいの
ですが・・・
また、裁定請求書に同封されていたチラシに「60歳から
64歳の間に繰り上げて受給することも出来ます。その
際は、別途手続きが必要となりますので、お問い合わせ
ください。」と書かれています。
何度も社会保険事務所に足を運ぶ時間もありませんので、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、必要な書類
等、教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

裁定請求書は、もうお手元にあるということでしょうか?


たぶん、青い下地の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」があるのだと思いますが、ちょっとごちゃごちゃになっているようなので、簡単に説明します。

まず、今度「定年」退職ということなので、お父様は60歳ということだと思いますが、厚生年金(老齢厚生年金)は、60歳から受け取ることができます。この年金額は報酬比例部分のみの給付ですが、63歳になると定額部分(お母様が要件を満たしていれば、加給年金額も)が加算されるようになります。
また、この老齢厚生年金とは別に、65歳になると国民年金(老齢基礎年金)が支給されるようになります(実質的には、63歳からの定額部分が振り変わるだけなので、全体の受給額は変わりません。)。

で、
>「60歳から64歳の間に繰り上げて受給することも出来ます。その際は、別途手続きが必要となりますので、お問い合わせください。」
の部分は、65歳からの国民年金を繰り上げる場合のことです。現行規定では、一ヶ月単位で繰り上げることができ、一ヶ月繰り上げにつき0.05の減額率が乗じられます。
(例:60歳到達と同時に繰り上げると、0.05×60月で0.3、つまり3割が減額される)
繰上げを行う場合は、裁定請求書に繰り上げの申請様式を添付することになっているので、別途手続きを行なう必要があるわけです。
なお、繰下げ(65歳以降、70歳に達するまでに受け取りを伸ばす)こともできますが、今回の質問の趣旨と外れますので、省略します。

このほか、添付書類についてですが、裁定請求書と一緒に同封すべき書類を説明したものがついてないですか?他の年金制度に加入しているかどうかなどによって、添付書類は異なりますので、具体的には社会保険事務所に確認する必要があります。

通常必要となるのは、
・戸籍抄本
・他の公的年金制度の年金加入期間通知書
等です。
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この回答へのお礼

青い下地の「国民年金・厚生年金保険老齢給付
裁定請求書」ではありませんが、内容については、
とても良くわかりました。
今日、休みが取れたので、社会保険事務所に行って
きたのですが、aoba_chan様と同じ事を言われました。
父の場合は、厚生年金のみの加入なので、繰上受給は、
まったく関係ないものでした(^▽^;)
的確なご回答、心より感謝いたしますm(__)m

お礼日時:2006/03/03 16:16

繰上げ請求は年にもよりますが、とっても少ない金額を年齢により減額された


年金を一生涯受け取ると言う事ですので、慎重にお考え下さいね。60歳から
受け取れば確か58%まで減った金額です。
社会保険事務所で納得した上で請求されて下さいね。

必要な書類は以下です。

印鑑

お父様とお母様の年金手帳または基礎年金番号通知書

お父様及びお母様が年金を受けているときはその年金証書

本人名義の通帳

お母様が厚生年金の場合はお母様の勤務先の住所・会社名・期間のわかるもの
*お父様だけで受給資格がある場合は不要

共済組合に加入していたため国民年金に加入していなかった場合は、
お母様の共済加入期間確認通知書(各共済組合または勤務先発行の物)
*お父様だけで受給資格がある場合は不要

そして、すみません。戸籍謄本か戸籍抄本なのですが
どちらかだったか忘れてしまいましたm(__)m

呉々も申し上げておきますが、繰上げ請求は納得した上で請求されて下さいね。
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この回答へのお礼

請求の際に添付すべき書類一覧も同封されて
いたのですが、とにかく細かい字で、老眼の
人には、ツライんですよね。。。
繰上受給が、そんなに損をするとは、驚きです。
でも、父の場合は厚生年金のみだったようなので、
60歳から支給されるみたいです。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 16:20

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