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60歳~ 63歳~ 65歳~ とありますが
例えば60歳~を貰うと その後は全部減額となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 御回答 有り難うございました

    貰うまで解からない年金・・
    コンピュータしか正解を知らないようで・・
    役所で散々嘘を言われました・・

      補足日時:2016/04/01 19:15

A 回答 (6件)

納得しました。


60歳からが特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分
63歳からは元共済年金の報酬比例部分
65歳からは本来の老齢厚生年金(と老齢基礎年金)

ですね。
最初の方のお礼で「だと良いのですけれど」とありますが、上記通りだと思います。
繰り上げとは関係ないです。
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この回答へのお礼

詳しいですね
でも 夫婦5歳差なので 総全額まで超大変そうかも・・
それまで生きているのかみたいな・・

お礼日時:2016/04/05 11:38

下記をみてください。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

不躾ながら、男?女?
おいくつでしょうか?

まず、
厚生年金の
報酬比例部分が支給され、
次に定額部分の支給され、
65歳から満額受給開始となります。

恵まれている世代じゃないですか!

こうして長い時間かけて受給開始
を遅らせて、完全に65歳開始に
もっていっているところです。

この後には70歳受給開始への移行が
待っているのかもしれません。
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この回答へのお礼

いやあ恵まれては無いですね
良かったのは 今の80代かも
私は58歳主婦・・
まあ生きてゆける分は 頂かないとみたいな・・
嫌な時代になりました・・

男性平均寿命が79歳くらい 70歳支給になると益々大変かも・・

お礼日時:2016/04/02 11:04

ひょってして元公務員ですか?

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この回答へのお礼

そうですね 転職したけれど 準公務員県団体職員 3年弱
その共済の方が63歳から みたいですね・・残念 遅過ぎ・・酷過ぎ・・

お礼日時:2016/04/02 11:01

しまった。

定額と報酬比例が逆だった。
報酬比例が先ですね。

年金定期便なら支給内容の内訳も書いてありますよね。
女性ということなので、生年月日が昭和25年4月2日~27年4月1日に含まれるなら、そういうことです。
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この回答へのお礼

そうですか 貰った時の金額そのままが一生ってことかな 比例部分
ころころ変わりましたよね 確かに逆になってる比例と定額
33年3月です
~ で 以降いつからでもってことですね・・ふー・・
死亡・・

お礼日時:2016/04/01 20:15

それは、繰り上げ受給した時の金額ではなく、60歳からは特別支給の定額部分が支給され、63歳からは特別支給の報酬比例部分が加算され、

65歳からは本来の老齢基礎年金+老齢厚生年金が支給されるということでは?
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この回答へのお礼

だと良いのですれど・・
でないと死亡ですわ・・でなくても・・
既に夫の方は61歳からのを頂いているので
でないと生活不能だし・・

お礼日時:2016/04/01 19:12

現在の受給年齢は65歳からなのでそれ以前にもらうのであれば、その後ずっと減額での受給になります


逆にもらうのを70歳からにすると増額受給になります
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この回答へのお礼

だとすると 詐欺的な気が・・
特に減額・・

お礼日時:2016/04/01 19:11

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