牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

当方65歳を過ぎたのですが現在働いているので受給開始請求をせずにいます。
このまま70歳になったら自動で支給が始まるのでしょうか?
もし70歳になって手続きが遅れたらその分損することになるのでしょうか?

家内も全く無知なのでもし忘れたら減額になるなら早めに(覚えているうちに)手続きしてしまおうかと思います。

A 回答 (4件)

特別支給の老齢厚生年金(65歳以降の本来の老齢厚生年金とは異なるもの)は受けておられるのですね。


かつ、在職老齢年金の制度によって、実質的には、特別支給の老齢厚生年金はほぼ支給停止の状態である、ということですね。

一方、65歳以降の本来の老齢厚生年金に関しては、繰下げ受給を考えておられるのですね。
これは「老齢厚生年金の受給権発生年月日の属する月」から「繰下げの申出をした日の属する月の前月」までの月数(最大で60月)に応じて、0.7%/月 ずつ増額される、というしくみです。
昭和17年4月2日以降生まれの人のときは、原則として、66歳に達した日(66歳の誕生日の前日)以後に、支給の繰下げの申出ができます。
要は、「繰下げ受給として受けたい」というときには、66歳の誕生日の前日以後に手続きを行ないます。
それよりも前(65歳以降66歳未満のとき)に手続きするのであれば、繰下げ受給とはならず、本来どおりのものにしかなりません。

年金そのものを受け取る権利(基本権といいます)は、いったん受給権が発生した後は、原則的に、死ぬまで喪われません。
しかしながら、実際の年金の支払(遡及分を含む)を受けることができる権利(支分権といいます)は、時効の定めにより、5年限りで消滅します。
言い替えると、特別支給の老齢厚生年金も含めて本来どおりの請求が遅れた場合(繰下げ支給の請求とは混同しないように!)は、最大5年分しか遡及できない、ということになります。
例えば、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が、67歳になって請求したとします。
最大5年分の遡及ですから、62歳以降の分については支払を受けられるものの、61歳~62歳の分の支払は受けられず(時効によって支分権が消滅してしまう)、みすみす権利を逃がしてしまうことになります。

どうやら、いろいろなしくみを混同してとらえてしまっているように思います。
日本年金機構のサイトでの説明はわかりやすいとは言いがたい面もありますし、回答者の中にはいささか説明文のかみ砕きが足りない方もおられるかもしれません。
ですが、ご自身でもう1度納得ゆくまでお調べいただき、ぜひとも、正確な知識を身につけるようになさってほしいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り色んな仕組みを聞きかじっては恥をかいている次第です。

長文のご回答感謝で時効の意味と範囲がよく理解できました。

70歳になっても自動で支給されることは無く、75歳までに申請しないと時効が始まる、ということですね。

遺族年金でも同じでしょうから家内にも良く伝えておきます。

お礼日時:2020/02/26 13:42

どうも、勘違いしていますね。


繰り下げするなら、66才以降の請求したい時点で行います。
70でもらいたいとかの予約はできません。
もらうときにする。
66になるまでに
手続きしたら65からの普通の請求をしたことになります、
70まで、繰り下げしたかったら、70過ぎたらします。
70から、5年いないなら遡及してもらえます。

5年たったら権利消滅は勘違いです。
時効のことをいってるのでしょうが、権利が消滅するものではありません。
例えば61から年金もらえるのに、67で初めて手続きしたとします。遡及できるのは、5年以内なので、、62からのぶんは、もらえますが、、それ以前の1ねんぶんはもらえないってことですよ。
あわてないで、ちゃんと理解しましょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、100%勘違いしていました。

但し、予約に関しては予約できるか?ではなく現在繰り下げは70歳が上限なので70歳になったら忘れていても自動で支給されるのでしょうか?という意味です。

家内は私以上に無知で、最近ボケ始めてきていることを自覚することが増えたのでふと心配になった次第です。

ご回答の内容はよくわかりました。

お礼日時:2020/02/26 13:38

え~!、もったいない


本来なら60歳か61歳から特別支給の老齢年金が貰えたのではないですか
私は62歳から貰ってますよ
特別支給の年齢に達した年に申請用紙が送られて来たはずですが
どの年金でも申請しないと貰えません
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この回答へのお礼

当方61歳からの年金はもらっています。(これは延長制度がなかったと思います)
とはいっても働いているのでほぼ全額「停止」でほとんどもらっていない状況です。

65歳からの分はとりあえず手続きせずに0.7%/月の割り増しをもらうことにしていますが、#No1さんのご回答で5年間で権利消滅とのこと。

65歳までに確実に申請することにします。

お礼日時:2020/02/25 15:45

支給の開始要求は本人が所定の書類を揃えて年金事務所などに提出します。


ちょっとでも誤りがあると訂正その他手間が大変です。受理されるまでに少しの期間もあります。

請求は自分がしないと資格はあっても支給はされません。
いつも混み合っているようにも感じますので、十分余裕のある時間帯にお出かけください。

下記サイトを参考にくぐってみてください。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/pension.h …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
サイト確認してみました。
権利は5年間で消滅する、とのこと。
ビックリびっくりです。

いつも思うのですが、取る方は勝手にとるくせにもらうときはややこしい申請が必要なのか作為的なものを感じます。

自動的に給付すると予算が足りなので経費節減で自己責任にしているとしか思えない。

最近医療費控除の確定申告したら、年金、保険関連の還付金?で5万円くらいもどってきました。
これまで知らなかったので権利放棄していたことになります。

全く腹が立つ!!!

お礼日時:2020/02/25 15:37

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