No.5
- 回答日時:
障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金(国民年金から出る)と障害厚生年金(厚生年金保険から出る)があります。
また、公務員や私学教職員の障害年金のとき(共済組合)は、場合によって(共済組合が厚生年金保険に年金一元化される前からの障害のとき)、障害厚生年金に代えて「障害共済年金」という名称になります。
あなたがこのような障害年金を受けているのではなく、身内の誰かが受けているのですよね?
(もしもあなたが受けているのでしたら、うそをつかずに正直に書かないと、的確な回答はつきませんよ)
身内の方が障害年金を受けているのなら、年金証書(年金支給決定書)というものを持っているはずです。
あるいは、6月のはじめに届いているはずのはがき(年金振込通知書)も持っているはずです。
そこに、障害の等級と、障害基礎年金いくらいくら・障害厚生年金いくらいくらと記されています。
確認して下さい。大事なことですよ。
障害基礎年金だけか(1級か2級のとき)、または障害厚生年金だけか(3級のとき)、障害基礎年金と障害厚生年金の両方か(1級か2級のとき)のどれかになります。
> 2級で約13万くらいもらっています
こういう書き方ではわかりません。
1か月あたりの金額なのか、それとも1回の振込あたり(2か月分で1回)なのかがわからないからです。
1か月13万、ということでしたら、2級の障害基礎年金(1か月で約6万4900円)のほかに、同じ級の障害厚生年金(ひとりひとりで1か月の金額は違う)も出ているはずです。
逆に、1回の振込(2か月分)だけで13万ということでしたら、2級の障害基礎年金2か月分、というふうに考えられます。
ぜんぜん違ってきますよね? ちゃんと書かなければダメですよ。
さて。
年金には「1人1年金」という原則があります。
年金には老齢・障害・遺族という3種類があるのですが、種類が違うものは一緒に組み合わせては受けられません。
そのため、65歳を迎えるまでは、もしも障害年金のほかにほかの種類の年金を受けられるのならば、どれか1種類だけを選ばないといけません。
しかし、65歳を迎えると、特例的に、以下の組み合わせの中から、どれか1つを選べるようになります。
(選ばなかったものは支給停止になりますが、あとから選び直す[過去の分は出ませんが]ことができます)
1 老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険からの老齢年金)
2 障害基礎年金(国民年金からの障害年金)と障害厚生年金(厚生年金保険からの障害年金)
3 障害基礎年金(国民年金からの障害年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険からの老齢年金)
障害厚生年金(厚生年金保険からの障害年金)は、その障害の初診日が厚生年金保険に入っていたときにある人だけに支給されます。
したがって、もし、障害厚生年金をいま受けていないのでしたら(回答3の「資格がある人」という書き方はわかりづらく不適切)、現実には1か3しかなくなります。
また、非課税(障害年金・遺族年金)か課税(老齢年金)を考える以上に、障害年金というのは「有期認定が大原則なので、障害の軽減によってはいつでも支給停止になり得る年金である」ということを忘れないようにして下さい。老齢年金を選択したほうが、課税されたとしても結局は安心感が伴います。
> 老齢厚生年金の報酬比例部分の併給が可能です。
回答2のこの書き方では誤りです。
老齢厚生年金全体が、報酬比例の額で成り立っているからです。
老齢基礎年金のほうは、定額ですね。
つまり、老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の定額部分が老齢基礎年金で、老齢年金の報酬比例部分が老齢厚生年金です。
また、ある特定の生年月日の範囲内にあると、特別支給の老齢厚生年金(質問者さんの身内の方は受けていると思うのですが。受けていないのでしょうか。障害者特例も併せて受けられるはずですが。)というものを、60歳から64歳までの間に受けられます(要 請求)。
このときには、定額部分とか報酬比例部分という言い方をします(特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の「本来の老齢厚生年金」とは別物なので)。
定額部分が65歳以降の「本来の老齢基礎年金」に相当し、報酬比例部分が同じく「本来の老齢厚生年金」に相当します。
現在、質問者さんの身内の方のような場合には、特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分しか受けられませんが、障害者特例を併せて請求していれば、特別に定額部分も受けられます。
正直申しあげて、もう少しきちんと年金のしくみをお知りになったほうが良いかもしれませんね。
見落としなどがあると、意外なデメリットを受けてしまうことにもなりかねませんから。ご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
国民年金と厚生年金の各年金において、老齢年金と障害年金を同時に受給することはできません。
つまり、例えば、国民年金において、老齢基礎年金を受給するか障害基礎年金を受給するかは、受給者が選択します。ただし、障害年金は非課税ですが、老齢年金は受給額によっては課税されます。そのことに留意して得する方を選択しましょう。なお、国民年金と厚生年金を以下のように組み合わせることは可能です。
・老齢厚生年金+老齢基礎年金
・老齢厚生年金+障害基礎年金
・障害厚生年金+障害基礎年金
ただし、障害厚生年金を選択できるのは資格がある人だけです。
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