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例えば昭和24年生まれの男性が報酬比例の年金と老齢基礎年金繰り上げ支給すると65歳からの年金は変わらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。すいません、実を言うと8年位前に友人の父親が、昭和24年生まれで、確か60歳から支給される年金・・・すいません中途半端にかじった知識なので思い出せませんが、報酬比例の部分の年金が65歳まで出るというやつてす。確か・・・
    それで、基礎年金の方も確か繰り上げていたと思うのですが、65から老齢基礎年金がでるから増えるという事があるのでしようか?繰り上げ支給していて・・・実際たしかめられないから本当のことは自分にはわかりませんが

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/21 00:54

A 回答 (2件)

基礎年金を(60歳から?)繰り上げ受給するということですか?


下記でいくと報酬比例は60歳からなので、基礎年金も
いっしょに受給したいという感じですかね?
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …

基礎年金を繰り上げ受給することで基礎年金額は
下記の通り減ります。(60歳からで70%)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

その減額された金額のまま、ずっと継続されます。
また繰り上げ受給すると、障害基礎年金は受給できなくなります。

単純計算でだいたい75歳でトントン。
それ以降は繰り上げしない方が得ということになります。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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年金は名称をいろいろと変えるから分かりにくいんですよね。


下記の昭和24円年4月生まれの所を見てください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
60歳から報酬比例部分(=老齢厚生年金部分)は出ますが、
(定額部分)老齢基礎年金は65歳からとなっています。
この老齢基礎年金を前倒し(繰り上げ)てもらうと
年額が減るということです。5年前倒しで70%になる
(30%減る)ということです。

65歳から増えることはありません。

前倒した分、長く、薄くなるって言ったらいいでしょうか?A^^;)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり報酬比例だけもらっていて65歳から基礎年金もらっていればよかったのですね。すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/21 07:55

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