No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答へのお礼をありがとうございました。
蛇足を承知の上で、少し書かせていただきますね。
受けられる障害年金の種類は、その初診日のときに加入していた公的年金制度の種類の違いによって、自動的に決まってしまいます。
これを初診日主義といい、障害年金の大原則になっています。
初診日が、国民年金だけに加入しているときや20歳前の年金未加入時にあるときは、障害基礎年金。
初診日が、厚生年金保険加入時(20歳前であっても厚生年金保険に入っていたときはこちら)にあるときは障害厚生年金です。
ですから、初診日の日付を証明・確定できないときは、障害年金の受給につながらなくなってしまいます。
年金は、民間生命保険会社の保険商品と同じく、保険です。
民間生命保険の場合、Aという商品に加入しているときに病気になったら、Aの保険料をもとにして、Aから給付金などが出ますよね。Bという商品ならば、Bからで、Aからは出ませんよね。
それと全く同じことが、年金でも言えます。
納得しかねる、とお書きになっていますが、年金が保険であることを理解すれば、そのシステム上、当たり前のことに過ぎないとわかっていただけると思います。
生まれながらの障害による20歳前障害による障害基礎年金は、年金未加入時に初診日があるので、保険料の納付を要件とせずに特別に支給する、という性質を持っています。いわば、福祉的な給付です。
その他の障害年金は、すべて保険料の納付を必要としますが、20歳前障害による障害基礎年金は国がすべてを税金でカバーして給付するため、保険料の納付を要しません。
そういった意味では、むしろ恩恵を受けています。そのことも理解しておく必要があるでしょう。
なお、20歳前障害による障害基礎年金は、上記のように保険料納付を要件とした年金ではないのである種の制約を設けており、支給開始後には所得制限が生じます(その他の障害年金にはありません。)。
前年1年間の所得が一定額を超えると、本人の所得と扶養親族等の数に応じて2段階制で、当年8月分~翌年7月分まで、半分または全部が支給停止となります。
この7月末までに所得状況届というものを市区町村に提出することとなっているはずで、あなたにもその届書用紙が届いているはずです。その届書によって所得状況が把握されて、支給制限になる・ならないが判断されます。
自らの経済生活は、障害のある・なしにかかわらず、勤労で成り立ちます。
働けるのであれば働く。ごくごくあたり前のことに過ぎないと思います。
そこを必要以上に障害年金と絡めてしまって、例えば、精神障害の人ですと、障害年金のストップを心配するあまりに仕事に就こうとしないような方もおられます。本末転倒ですよね。
そういった考え方にならないよう、無理のない範囲で勤労に励んでいただきたいと思います。
これ以上の回答は、無いでしょう。
かみ砕き、やさしい言葉で、
しかも、私の考え方や将来までも慮ってくれましたね。
勤労と納税は、国民の義務ですから、
所得制限など気にせず、仕事してまいります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現在は厚生年金加入中ということでしょうか、
そうであれば、国民年金をさらに納めるとか、免除とかではありません。
障害年金は初診日に加入していた制度での請求となります、
ただし、20才前初診日のまだ、年金加入歴年齢でないときの初診ある病気であれば、基礎年金での請求となります。
それで、受給後に厚生年金加入したとかは関係ありません。
ダブルでもらえたりはありません。
ただし、厚生年金加入中に他の病気で請求といったことになると話はかわりますが、そういう質問ではなさそうですね。
初診日は、変えられません。
生まれながら、ですから。
しかし、同じように障害がありながら、
同じように働いて厚生年金を納めているのに、
納得しかねます。
でも、年金制度のためにじゃなく、
自分自身の生活のために働いているのです。
だから、仕事し続けます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
結論から言います。
障害厚生年金は受けられません。受給要件なども満たされていません。ダブル受給もできません。
年金に関するあなたの知識があやふやで、勘違いなさっておられる(聞いたことを都合の良いように解釈してしまっている)だけです。
20歳前障害による障害基礎年金を受けている人は、その後に厚生年金保険に加入したとしても、受けている年金が障害厚生年金に変わったりすることはありません。
また、障害基礎年金の支給理由とは全く別の傷病がその厚生年金保険の加入中に生じ、その初診日が厚生年金保険の被保険者期間中でなければ、新たに障害厚生年金の対象になることもありません。
新たに全く別の障害が生じたわけでもなければ、いままでどおりでしかありません。
納めた厚生年金保険料は、65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。
65歳以降、老齢基礎年金+老齢厚生年金か、障害基礎年金+老齢厚生年金を選択して下さい。
厚生年金保険に入っているのですから、国民年金保険料の法定免除の対象にはなりません。
法定免除は、障害基礎年金1・2級を受けている国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人で、第2号や第3号ではない人のこと)が対象です。
第3号は、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている専業主婦」のことです(専業主婦自身の保険料納付の必要がありません。)。
あなたは厚生年金保険に入っているのですから、国民年金第2号被保険者です。
厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料も納めたものとして扱われます。
以上です。
いままでと何も変わりません。いままでの障害では、障害厚生年金は新たに受け取れはしないのです。
同じように障害を持って働いているのに、
初診日によって、左右されるのですね。
生まれながらの障害ならば、無理なのですね。
国民年金は、障害基礎年金の受給によって、
全額免除になりました。
しかし、働いて自立しなければなりません。
これからも、働いて働いて、
厚生年金(国民年金)を納めていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>障害厚生年金の受給資格は、満たしてませんか?
>障害年金とダブルで受給できると、聞きました。
現在受給している20歳前障害年金の原因となる障害の初診日が厚生年金加入期間なら、現在も障害厚生年金が受給に成っているはずです、そうでないから障害基礎年金なのでしょう。
お書きになっている「ダブルで受給」とは、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例部分の併給が可能だという事です。
その、初診日は2~3歳だったと思います。
当時、厚生年金に加入してません。
けれども、これからも懸命に働いて、
年金を納めていきたいと思います。
ありがとうございました。
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