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昭和26年1月生まれの夫は今月60歳の誕生日に定年退職しますが、昨年眼科で緑内障で視野が1/3かけているといわれました。定期健診で通院していて来月にはもう一度視野検査を受ける予定ですが、そばで見ていてもかなり視力は衰え、視野の減少も進んでいるかもしれません。夫は退職後失業保険を受給したのちに特別支給老齢厚生年金を64歳まで受け取ったのち65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できると社会保険事務所の人に言われています。この特別支給老齢厚生年金を受け取ることは「年金の繰り上げ受給」ではないようなのですが、65歳までに障害者と認定された場合、退職してもう年金保険を払わなくなった夫が障害年金を受け取ることができるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (7件)

まとめます。


視野の欠損の状態や、視力がまだ比較的保たれているであろう状態から推測すると、障害者特例も障害年金も、どちらともおそらくNGであろうと思います。

したがって、結果的には、現実として、65歳を迎える前までは、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分しか受け取れません。

しかし、その間、65歳を迎える前までの間に障害が悪化して障害状態に該当することとなったときには、障害者特例を受けるか、それとも障害年金を受けるかを考えてゆくことになります。
そのとき、65歳を迎える前までは、特別支給の老齢厚生年金(障害者特例付き)か障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の二者択一となるのですが、一般に、金額的には前者のほうが多額になるので、実質的に「基本的に、特別支給の老齢厚生年金(障害者特例付き)を受け取る」となります。

65歳以降については、もしも障害年金を受けられないのであれば、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせだけになります。
結局、「65歳を迎える前までに障害の状態が悪化して、障害年金でいう1~3級の状態に該当するようになる」ということが、最大のポイントになるわけです。
そうすれば、65歳以降については、以下の組み合わせの中から、最も受給額が高くなるものを選択できます(既に別の回答でお答えしたとおり)。

・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

ご不明な点がさらに生じた場合は、こちらを参考に、年金事務所にお尋ねになることを強くおすすめします。

この回答への補足

私の質問のために、たくさんの時間と労力を割いていただき、ほんとうにありがとうございました。
心より感謝しております。

補足日時:2011/01/23 10:21
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明をありがとうございます。私の頭で理解するのに時間がかかり、お礼を申し上げるのがとても遅くなってすみません。ようやくわかってきました。夫が65歳までに障害者年金の認定を受けるほどまで病状が悪化するということはなさそうということで、普通の老齢年金で暮らしていくという予測がたちました。生きていくということで、その方がきっと幸いなのでしょう。良く理解できました。
お答えいただいたおかげで、頭の整理がよく出来ました。これをもとに今後不明な点、困難な状況が生じたときはアドバイスいただいたとおり年金事務所等に尋ねて行きます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 09:53

No1です、ざっくり言います。


御主人の場合、条件を満たしても老齢年金との絡みで、障害年金を受給するメリットがあまりないと思われます。
退職後、雇用保険を受給した後、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら障害年金の申請をして、支給が認められなければそのままで、認められたら障害者特例を利用するのが、よいのではないですか?
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この回答へのお礼

もやもやしたあたまをすっきりさせていただける端的なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 10:14

つづきです。



A3
特別支給の老齢厚生年金を受けるには?
 ・60歳以上65歳未満であること(60歳以上65歳未満までの間だけ支給される、ということ)
 ・厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること
 ・老齢基礎年金を受けるための最低資格期間(25年)を満たしていること
 ・男性の場合は、昭和36年4月1日までに生まれていること

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分との、2つの部分から成る。
本来は、60歳以降、どちらとも受給できるものであったが、
法改正以後、生年月日に応じて、段階的に支給開始年齢が違うこととなった。

障害者特例が適用されなかったら、質問者さんのご主人は以下のとおり。

<定額部分の支給開始年齢>
昭和24年4月2日以降に生まれた男子 ‥‥ 65歳
(つまり、実質的に定額部分はゼロで、報酬比例部分のみ)

<報酬比例部分の支給開始年齢>
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日に生まれた男子 ‥‥ 60歳

障害者特例を受けるためには、受給権が発生した当時(すなわち、質問者さんのご主人の場合であれば「報酬比例部分の支給開始年齢」になったとき)に厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、障害年金でいう1級~3級の状態であること。
(実際に障害年金を受給している・受給できる、ということは問わない)

このとき、もし、障害者特例がOKとなったのなら、定額部分の支給開始年齢が来ていなくとも、報酬比例部分と合わせて定額部分も支給される。
これが「障害者特例」の意味。

但し、請求の直後の分からしか適用されないので、過去に前倒しされるのではない。
たとえば、支給開始年齢が60歳なのに、61歳になってから請求したとすると、61歳以降の分にしか障害者特例は適用されない。
要は、65歳を迎える前までに障害の状態に至らなければ、障害者特例は適用されない。
(結局、「65歳までに障害の状態になる」ということが、何でもかんでも分かれ道になってくる!)

特別支給の老齢厚生年金そのものは、該当するときに請求を行なう。
そして、障害者特例に該当するときは、別途、特別の様式を用いて、また別に請求する。
詳しくは年金事務所へ問い合わせること。
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回答3に対する補足質問への回答です。



A1

<障害厚生年金>

ア 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
イ 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)に、障害年金の障害要件に該当すること
 (初診日そのものは、65歳以降であっても厚生年金保険の被保険者ならばよい)
(1)障害認定日のときに該当したとき
 65歳以降でも請求&受給可能
 (本来請求[又は障害認定日請求]という)
(2)障害認定日のときに該当しないとき
 65歳の誕生日の前々日までに障害要件に該当した上で請求できないときには、65歳以降は受給不能
 (事後重症請求という)
ウ 保険料納付要件を満たすこと
 初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たすこと
 (国民年金や厚生年金保険の全被保険者期間の3分の2超が、保険料納付済か免除済であること)
 又は、平成28年3月31日までの初診に限り、初診日の前日の時点で、直近1年に未納がないこと
 (但し、直近1年の要件は、初診日が65歳以降のときには適用されない)

<障害基礎年金>

ア 国民年金の被保険者期間中(20歳以上60歳未満)に初診日があること
 (又は、国民年金の被保険者であった者で、60歳以上65歳未満であるときに初診日があること)
イ 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)に、障害年金の障害要件に該当すること
 (初診日が65歳よりも前になっていないとだめ、ということ)
(1)障害認定日のときに該当したとき
 65歳以降でも請求&受給可能
 (本来請求[又は障害認定日請求]という)
(2)障害認定日のときに該当しないとき
 65歳の誕生日の前々日までに障害要件に該当した上で請求できないときには、65歳以降は受給不能
 (事後重症請求という)
ウ 保険料納付要件を満たすこと
 初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たすこと
 (国民年金や厚生年金保険の全被保険者期間の3分の2超が、保険料納付済か免除済であること)
 又は、平成28年3月31日までの初診に限り、初診日の前日の時点で、直近1年に未納がないこと

A2
 国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、障害年金の基準に該当するかを調べること。
 (ア)年金事務所で、障害年金を請求するための書類一切(診断書や裁定請求書など)をもらう
 (イ)必ず初診証明を取る(初診時のカルテが現存しないと、受給につながらない)
 (ウ)診断書[障害年金独自の専用様式]を医師に記載してもらう
  (現在の病状ではなく、障害認定日時点の状態を記載すること)
 (エ)診断書等、書類一切を年金事務所に提出する(これは「本来請求」としての提出)
  ⇒ 障害認定日時点の障害の状態が該当していなければ、却下される(不支給)
  ⇒ その後、65歳直前までに障害の状態になれば、再び請求(こちらは「事後重症請求」)
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回答2は、残念ながら、障害年金の視野障害の認定基準ではありません。


身体障害者手帳での基準であって、障害年金の基準とは全くの別物です。混同してはいけません。
また、身体障害者手帳の交付を受けていなくとも、障害年金の基準を満たせば受給可能です。

障害年金における視野障害の認定基準は、以下のとおりです。
1級と3級は存在せず、2級だけがあります。1級が最も障害の重い状態です。

<2級>
 ・両眼とも視野が5度以内。
 ・ゴールドマン視野計及び自動視野計(又はこれに準ずるもの)を用いて測定。
 ・中心視野の測定にはI/2の視標、周辺視野の測定にはI/4の視標を使用。

また、視力障害の認定基準は以下のとおりです。眼鏡などでの矯正視力によります。

<1級>
 ・両眼の視力の和(それぞれの眼の視力の単純合計)が0.04以下。
<2級>
 ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下。
<3級>
 ・両眼とも視力が0.1以下。

したがって、少なくとも、65歳の誕生日の前々日までに初診日があり、そこから1年6か月が経った日(障害認定日)において、上のいずれかの状態に該当していることが必要です。
初診日においては、厚生年金保険の被保険者であるか、国民年金の被保険者であるか、あるいは、60歳以上65歳未満で何の公的年金制度にも入っていない者であるかの、いずれかの状態である必要があります。

なお、特別支給の老齢厚生年金(本来の老齢厚生年金[65歳以降]とは似て非なるもので、また、老齢年金の繰り上げ受給のことでもありません)には、障害者特例があります。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)と定額部分(同じく、老齢基礎年金に相当)から成り、一定の要件を満たしている者に対して、60歳以降(但し、生年月日によって、それぞれの部分の支給開始年齢が異なります)から支給されるものです。
通常であれば、あなたの夫の場合は、報酬比例部分が60歳から、定額部分が65歳からの支給(要するに、定額部分は実質的には支給されない、ということ)となりますが、障害者特例の適用を申請すれば、いずれの部分も60歳から受給できます。

障害者特例とは、障害年金を実際に受給できる・しているかどうかにかかわらず、現在の状態(請求する前1か月以内の状態)が上でお示しした病状に該当する場合に適用できます。
したがって、現実的には、こちらを選択したほうがよろしいかと思います。
但し、併せて、障害年金の請求を行なっていただいても差し障りありません。
なお、請求する時点で厚生年金保険の被保険者であったときには、特別支給の老齢厚生年金や障害者特例や請求できません。

65歳を迎える前までは、基本的に、特別支給の老齢厚生年金のみを受け取ります。
障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金から成ります)は請求できても、支給停止(支給が止められる)となります。1人1年金の原則によるものです。

65歳以降については、以下の組み合わせの中から、最も受給額が高くなるものを選択して下さい。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金は、その障害が「永久固定」(良くも悪くもならないこと)とされないかぎり、更新時(死ぬまで、一定年数ごとに診断書提出による更新がなされます)にいつでも支給停止や支給額減(級下げ)の可能性があるので、老後の生活を考えるときには、この点に十分に注意して下さい。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金は課税されるため、実際の手取り額はその分だけ減ります。
しかし、障害基礎年金や障害厚生年金は、課税されることがありません。
そして、障害基礎年金2級は満額の老齢基礎年金に相当する額なので、その点も考慮して下さい。

・老齢基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と障害厚生年金
・障害基礎年金と老齢厚生年金

障害の状態が1・2級であって、初診日のときに厚生年金保険の被保険者であったのなら、障害基礎年金と障害厚生年金をともに受け取ることが可能です。3級のときは障害厚生年金のみです。
一方、初診日のときに厚生年金保険の被保険者ではなかったときは、障害基礎年金のみです。3級では一切の支給がありません。
この違いにも気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

WinWaveさん、ていねいなご説明をありがとうございます。ただ私の頭ではよく理解できないところがありますので、いくつか質問させてもらいます。

1 初診日において被保険者であった夫は、60歳、いえ65歳を超えてからでも、障害年金認定の基準 に合うようになった時点で、障害年金の受給ができるということでしょうか?
 他の回答者の方から、緑内障はとてもゆっくり進行するから65歳までに障害状態にはならないで  しょうと言ってもらいました。それはそれでありがたいことなのですが、不安がより先送りになる  ようで心配は募ります。
2 障害者手帳がなくても受給が可能とはどのようにするのですか?
3 「障害者特例の適用を申請すれば、いずれの部分(報酬比例部分と定額部分)も60歳から受給で きます。障害者特例とは・・・65歳を迎える前までは、基本的には特別支給の老齢厚生年金のみ  を受け取ります。」のあたりがよく理解できません。先に60歳でいずれの部分も受給できるとあ  るのに終わりには基本的には特別支給の老齢厚生年金のみ(=報酬部分のみ?)を受け取るとある  ように思われます。どういうことでしょうか?

申し訳ありませんが、今一度教えてください。

お礼日時:2011/01/19 23:50

緑内障の40代男性です。



視覚障害等級で、視野に関していちばん緩いのは5級ですが

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000003 …
> 五級 (2) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。

となっています。現状の1/3では該当しないのはもちろんですが、この「両目による視野」というのも重要です。

緑内障による視野欠損は、たいていの場合、視野周辺の鼻側(左目の右方、右目の左方)から始まる場合が多いです。そのため、たとえそれぞれの目について視野が半分欠けていても、両目で見ると半分以上の視野が確保できる場合が多いです。それよりもっと視野が欠損して、やっと「両目の視野が半分欠ける」段階になります。
つまり、質問者さんのご主人の現状からすると、障害者5級になるまでにもまだだいぶ余裕があることになります。

また、このように、視野欠損は周辺から始まったり両目で補えたりするため、緑内障は末期になるまで自覚症状に乏しく、そのため発覚時にはもう失明直前だったということが多いため、日本人の失明原因のトップになっているのですが、
一方で、緑内障の進行は非常に遅く、治療しなかった場合でも年単位ですこしずつ進行し、10年単位で失明にいたるといったゆっくりとしたものです。

適切な治療をして眼圧を下げれば、視野欠損の進行を止められる場合が多いですので、
ちゃんと治療を続けるのであれば、今後障害者として認定される可能性は低いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

おこたえありがとうございます。夫と同じ病の方に心強いお言葉をいただき少し安心しました。、夫は昨秋脳神経外科の手術を受けました。その後かなり視力が落ちたようなので、眼科で相談したところ、手術による変化なので落ち着くまでしばらく様子を見ましょうと言われました。なじみの眼鏡店でも同じことを言われ、メガネを作り直すのはもう少ししてからといわれています。いろいろ心配は沸いてきますが、mtaka2さんのご説明と眼科医、眼鏡士の話を合わせると、もう少しして、新しい眼鏡をかけたら夫はもう少し良くものを見ることができるのかもしれません。希望がわいてきました。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/19 18:48

ざっくり言います。

初診時に厚生年金の被保険者であって、障害認定時(初診より1年6ヶ月後)に障害年金の障害状態(身体障害者手帳とは違います)にあれば、1級2級のときは障害基礎年金+障害厚生年金が受給できます。
3級のときは障害厚生年金のみ受給できます。
ただ、障害厚生年金と老齢厚生年金は併給はできません。どちらか選択になります。
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この回答へのお礼

さっそくお答えいただき、ありがとうございます。初診時に被保険者であった夫は、もし障害年金の障害状態になるようなことがあれば、受給できるということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 18:15

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