現在56歳です(3月末生まれで計算ください)。大学卒業後(22歳)会社に入りずっと厚生年金(必然的に国民年金2号加入者)に加入しています。
大学生は当時任意加入なので2年間国民年金には加入していません。
国民年金は60歳まで納めることになるので、加入期間は38年間になります。40年間納めていないので満額もらえない。
今勤めている会社は、62歳定年制なので、62歳までは、厚生年金に加入します。
国民年金 満額受給のため 国民年金には、40年間納めていない場合 60歳以降も任意加入で40年間まで保険が納められる制度があると聞きますが
Q1.62歳まで厚生年金に加入していれば、60歳以降の期間国民年金任意加入と同様に国民年金2号加入者として納付期間に算入されるのですか。
Q2.算入されない場合、別途国民保険に任意加入し保険金を納付すれば40年間納付ができますか。それとも60歳以降も厚生年金加入者には40年間納付の方法はないのですか。
(損得とか厚生年金の加入期間長くなれば厚生年金増えるとかの問題は別にしての制度上の確認です)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
※最初に申し上げますが、この辺の話は、(自分も含め)ある程度年金に詳しい方でも誤解が多いところです。
最終的には、必ず、ご自身の責任で社会保険事務所に確認してください。●A1
60歳以降に厚生年金に加入した期間は、(一応、国民年金の第2号被保険者なのですが、)老齢基礎年金の額の計算には含まれません。
(国民年金法第5条第2項、同法第7条第1項第2号、昭和60年附則第8条第4項)
その代わり、老齢厚生年金の経過的加算として、「60歳以降の国民年金第2号被保険者期間を、保険料納付済期間として計算した場合の老齢基礎年金に相当する額(のようなもの)」が支給されます。
(この段階で、老齢基礎年金は、38年分の計算。経過的加算は、あくまで老齢厚生年金の額に加算して支給されます。なお、経過的加算の上限は、厚生年金の被保険者期間が480月になるまでです。)
(昭和60年改正法附則第59条)
●A2
厚生年金の被保険者が、同時に国民年金に任意加入することはできません。しかし、62歳で退職(厚生年金の被保険者資格を喪失)したあとに、65歳になるまで(又は納付済期間が480月になるまで)国民年金に任意加入することはできます。
基礎年金の満額に足りない2年間国民年金に任意加入することによって、老齢基礎年金は、40年分の計算となり、Q1の厚生年金の経過的加算とあわせて、トータルの年金額がアップします。
ベストプランは、
「経過的加算がMAX(=厚生年金の被保険者期間が480月)となる、62歳まで厚生年金に加入し、その後64歳まで2年間国民年金に任意加入」
かと思います。
詳しい説明 ありがとうございます。仕組みは、40年加入に満たない場合の救済措置があることが よく理解できました。年金受給時までには まだ十分時間ありますので 時間のあるときに社会保険事務所で確認してみます。
No.1
- 回答日時:
Q1 60歳以降の厚生年金加入は、1階部分の基礎年金に影響せず、2階建ての老齢厚生年金に影響していきます。
よって、定年後に任意加入することで、基礎年金を増やすことができます。60歳以降、厚生年金に加入して納付しても、国民年金に任意加入しても、受給できる総体的な年金額は、それをしなかった場合よりは確実に増えます。それが、○○年金に反映されるかどうかの違いだけです。
Q2 できます。厚生年金を65前に資格喪失した場合、65歳の前月まで国民年金に任意加入できます。
もし、65歳の前月あるいはそれ以上ずっと60歳から厚生年金に加入した場合は、任意加入はできません。ただし、総体的な年金額(老齢基礎+老齢厚生)は、任意加入した場合よりも多くなるはずです。
そういうシミュレーションでの試算も、社会保険事務所で相談できると思います。
この回答への補足
早速回答いただき 回答に疑問をだして恐縮ですが
わたしの理解した この回答の内容ですと、22歳から65歳まで厚生年金に加入していると40年以上厚生年金を払っていても基礎年金が満額もらえないことになります。
たとえば(1)20歳で厚生年金に加入し63歳まで働いた人と(2)22歳で厚生年金に加入し65歳まで働いた人の総収入=納入厚生年金保険料が同じだった場合 同じ期間、同じ保険料を納めても (2)のひとの方がもらえる年金が少ないと の制度の欠陥になります。
学生の年金が任意加入だった時期には、加入を勧める告知、将来年金が少なくなる告知もなかったように 思いますので 上記のような制度の欠陥があるとは 考えにくいとの疑問がでてきます。
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