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20歳から33歳まで13年間フリーター。一度企業に勤めたとき10カ月くらい厚生年金を払っていたが、辞めた後も国民年金を払わず。そのまま結婚し、今現在主人の扶養家族として生活しています。

最近になって、年金の重要性を感じどうにか自分も65歳から年金をもらいたいと考えた場合、市役所(担当者)はどのような判断を下すのか教えてください。

A 回答 (3件)

結婚されたのが33歳以降と言うことですね。


国民年金の加入期間は、基本的には20歳~60歳未満の40年間(480月)ですので、あなたの場合、34歳からの結婚で国民年金の第3号被保険者となられたとして計算すると、60歳までそのままでしたら26年間(312月)の加入期間になりますので、受給資格期間をクリアします。でも、人生何があるか分かりませんから、未納分を払うことにこしたことはありません。
ただし、現在の年金法では保険料の支払いは2年前までです。事前に支払い猶予の特例を受けていたら、10年前まで大丈夫ですがね。
でも、近いうちに年金法を改正して未納分の支払い時効を失くすと言ってました。
それまで待ちましょう。
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この回答へのお礼

>あなたの場合、34歳からの結婚で国民年金の第3号被保険者となられたと>して計算すると、60歳までそのままでしたら26年間(312月)の加入>期間になりますので、受給資格期間をクリアします。

そうなんですか。解かり易く書いてくださってありがとうございます。
年金の話題を耳にしたりするたび不安だったので、少し心が軽くなりました。
年金法が改正されてら改めて役所に行って見た色思います。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 19:02

以下のデータが無いので、正しい事は書けません。


・現在の年齢又は生年月日
・結婚した年月日
・国民年金第3号被保険者となった年月日

しかし、現状のままでも65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金が支給される可能性はあります。
老齢給付を受ける為には、国民年金に25年以上[保険料を納めているか、免除されている期間のみをカウント]加入している事が絶対条件です(但し、老齢基礎年金を満額受給する為には、25年ではなく40年)。
この25年には「厚生年金の被保険者期間」と「国民年金第3号被保険者期間」も含まれますので、ご質問者様の場合、国民年金第3号被保険者であった期間(20歳以降60歳までの間で、実際に婚姻していた期間)が、300月-厚生年金の10箇月=290月以上であれば、条件クリアとなります。
ですので、仮に、結婚と同時に国民年金第3号被保険者となっているのであれば、60歳に達するまでの婚姻期間が24年2箇月以上あればよい。と言う事は、35歳で結婚して、60歳まで専業主婦していれば、25年と言う条件だけはクリア可能。
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この回答へのお礼

私の思い描いていた25年の条件に、そういう意味が含まれるなんて考えもしなかったので大変勉強になりました!
どうも有り難うございました。

お礼日時:2010/01/26 19:06

25年以上は扶養で払った事になるので


年金は出ますよ。
ただ、未納期間分はもちろん引かれますので
満額の人から見ると低くなります。
現行でも2年は遡って追納できます。
いま国会で10年遡って追納できるようにしようかと議論になっています。
(本決まりではない)
10年遡れればほとんど払ったようなものになるので
そんなに心配もないのではないでしょうか?
とりあえず200万円ぐらい必要になるので用意しておいて
まずは払える2年分32万円払いましょう。
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この回答へのお礼

いろいろ細かいことまで教えていただけ感動です!!
25年てそういった意味でも25年になるんですね。目から鱗です。
どうも有り難うございました!

お礼日時:2010/01/26 18:57

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