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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>厚生年金は25年払わないと支給されないんでしょうか?
国民年金に25年以上加入し、厚生年金に1ヶ月以上加入することで、65歳から老齢厚生年金を受けとることができます。
厚生年金149ヶ月の期間は、国民年金第2号被保険者として加入しています。
質問者様は現在要件を満たしていて、厚生年金149ヶ月、国民年金151ヶ月で合計して300ヶ月(25年)です。
>私は昭和37年生まれ・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」が経過的に63歳から受けとることができます。
附 則 抄8-2 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)2 女子であつて
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f8
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kikin/system/sy …
>もしそうなら、足りません。
足りてます。もし足りなければ、今後の退職後に60歳になるまで国民年金第1号被保険者として加入すればよいのです。
>その場合は、掛けてきたお金はどうなるんでしょうか
国民年金に加入25年未満であれば、掛けてきたお金は年金で受けとることができませんが、
70歳になるまで任意加入ができ、25年以上の加入にします。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm …
>国民年金はこれから減額される、または保障されない可能性はあるのでしょうか
少子化と老齢化で受給者と保険金の負担者の保険料収入のバランスで減額はあるでしようが、
日本国が滅亡しない限り保障されのが社会保障の仕組みですから、保障されない可能性はありません。
有難うございます。
参照のHPも拝見し何となく理解できました。
細かく色んな疑問に対して
丁寧に教えて頂き感謝しています。
25年は足りたようなのでホッと安心しています。
職種が、私では60歳まで続けれる仕事の分野ではなく
夜も眠れませんでした。
心より感謝しています。
No.6
- 回答日時:
支給要件は、厚生年金+国民年金で25年以上の加入ですから
(正確には、国民年金納付期間 +免除期間 + 厚生・共済年金納付期間 + カラ期間=25年)
>厚生年金149ヶ月、国民年金151ヶ月です
で、300ヶ月(25年)ですから、厚生年金(老齢厚生年金)+国民年金(老齢基礎年金)は支給されます
(但し、上記の期間に未納期間が無い場合)
現在47歳位でしょうから、今後厚生年金に加入、退職後国民年金に加入で60歳までに保険料の納入をして・・38年位の加入、支払期間になります
これですと、国民年金(老齢基礎年金)の方は満額の受給ができないので(満額の95%位になります)
60歳以降に国民年金に任意加入をして保険料を2年位支払えば、40年の加入、支払になるので、満額受給ができる様になります
(年齢に誤差がありますから・・ヶ月単位で、上記の任意加入の期間は参考程度に)
>国民年金はこれから減額される、または保障されない可能性はあるのでしょうか
・国が行っている制度ですから、年金の受給自体は保証されます
ただ金額については、今年の金額:792100円(年額)より増える事はないと思います・・少しずつ減額傾向です
(H15:797000、H16・H17:794500、H18~792100)
有難うございます。
本当に安心しました。60歳以降に満額40年にする予定です。
国民年金が減額されるのは、仕方がない事と思います。
でも、今現在で66,000円とは、生活費、最低限確保ですね。
生活保護の方のほうが多くありませんか?
だから、少し上乗せ分として厚生年金を掛けなくてはいけません。
頑張ろうと思います。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
回答番号:No.3の方の回答で、あっています。
厚生年金と国民年金の納済期間を合算して300ヶ月ありますから、支給条件はクリアできてます。
昭和37年生まれなら、おそらくまず63歳から報酬に比例した分の老齢厚生年金が、さらに65歳から(国民年金の)老齢基礎年金が、支給されると思いますよ。
有難うございます。
お蔭様で、ホッとしました。
友人から厚生年金は25年入らないと無償と聞き
それじゃ、専業主婦の方が「余程お得ね」と思い
失敗したと夜も眠れませんでした。
有難うございます。
No.3
- 回答日時:
国民年金の納付済み期間と全額免除期間、および半額免除などでその半額をちゃんと支払った期間が151ヶ月なのであれば、現在149+151=300ヶ月(25年)ですので、受給資格を有しています。
その151ヶ月の中に未納期間があれば、それは25年に含めることは出来ません。
また、平成3年3月以前の昼間の学生だった期間があれば、それも資格期間のカウントに含めることも出来ます。昭和37年生まれなら現在47歳。それで25年ということはおそらく大学生だった期間もあると思われますので、その期間のうち20歳以降の分は資格期間として認められます。
全体で25年あれば、厚生年金の期間はたとえ1ヶ月であっても、その1ヶ月分の年金はちゃんと支払われます。
国民年金や厚生年金は今の水準より減る可能性はかなりあると私は思っています。
要因は、物価、日本経済と少子化です。物価が下がったり、現役世代の手取り賃金が下がった場合、年金額は減る仕組みになっています。つまり保険料などの総収入が減るので年金の総支給額は減るということです。(マクロ経済スライドといいます)
子供が増えて稼がないと、年金支給額は少なくなっていくでしょう。
>151ヶ月の中に未納期間があれば、それは25年に含めることは出来ません。~その期間のうち20歳以降の分は資格期間として認められます。
よく理解できません
大学は4年間行っておりまして、未納期間は20歳~20歳5ヶ月まであります。この期間がどのように影響するのか理解できませんでした。
社会保険事務所に行って、よく聞いてまいります。ヒントを与えてくださり有難うございます。
とにかく、働きます。
お蔭様でかなり不安が消えました。
No.1
- 回答日時:
所得が無くなったら、国民年金保険料の免除手続きをして下さい。
役所へ行けば出来ます。
例えば、保険料納付が15年間、 保険料免除期間が10年というような場合、合計すると25年になるため、受給資格期間を満たすことになります。
(満額払った人と比べれば、免除期間が長いほど受給金額は下がります。)
これから、国民年金が更に減額される可能性はあるでしょうが、無くなる事は無いと思います。
有難うございます。
国民年金免除の制度があるんですね。
やはり、減額されるのでしょうね。無収入の今でも頑張って国民健康保険料を払っていますが、とにかく働く事にします。
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