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 父60歳、母50歳です。父は現在まで厚生年金に38年加入、母は過去に20年加入し、現在は年金の3号被保険者となっています。
 父が来年定年を迎えますが、母はそれ以降国民年金に加入し、毎月保険料を支払っていくことになるのでしょうか?
 また、母が65歳で年金を受給するまでに父が亡くなった場合、母は収入が途絶えてしまうのでしょうか?
 基本的な質問かと思いますが、年齢の離れた夫婦の場合具体的な例がよくわからず、教えていただきたいと思います。

A 回答 (1件)

〉母はそれ以降国民年金に加入し、毎月保険料を支払っていくことになるのでしょうか?


はい。
60歳未満の人は、第1号被保険者となり、保険料を払わなければなりません。

※いま現在、第3号被保険者という資格で国民年金に加入しています。そうでなければ、老齢基礎年金が、20歳以上で厚生年金に加入していた期間の分しか出ないことになります。

〉母が65歳で年金を受給するまでに父が亡くなった場合、母は収入が途絶えてしまうのでしょうか?
遺族厚生年金が支給されるでしょう。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すごく基本的な質問だと思うのですが自信が無かったので助かりました。

お礼日時:2006/10/07 12:26

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