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身うちから相談されて、ネットなどで調べたのですがわからないので教えてください。
国家公務員のご主人が先日亡くなり、遺族年金の手続きをした際に奥さんはこれから国民年金をかけるようにと言われたそうです。
立て替え払と通常払から選ぶように言われたそうなのですが、現在52歳で遺族年金を支給されるようですが、国民年金はそもそも、何のために加入するのでしょうか?
国民年金をかけていなければ共済遺族年金がもらえないのでしょうか?年金は28年ほどかけていたようです。
知識がなくて申し訳ありません。教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遺族年金は、受け取っている人が65歳になると


自分で納めた国民年金の分がもらえることになるので大幅に減らされます。
それと、遺族年金を受け取っている人は国民年金に加入しなくてよいという規定がないからです。
今から納める分は原則65歳から受け取れるようになります。
要は、65歳になってなんでこんなに年金が減ったの??というのを防ぐためです。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
年金のことはこれから勉強します。

お礼日時:2011/05/15 16:56

国民年金は20歳以上60歳以下の日本に住むすべての人が入らなければいけないことになっています。

国民年金には1号、2号、3号という種類があり、ざっくり説明すると1号は自分で保険料を負担する人。2号は給与天引きで厚生年金や共済組合に保険料を支払っている人。3号は2号の人に扶養されている配偶者というものになります。2号の人の保険料は給料の額の範囲で決まり扶養の有無は関係ありませんが、3号は保険料の負担がありません。
ご主人が亡くなられて3号から1号に変更になるので、保険料の負担も必要となるわけです。
これからもらえるであろう遺族共済年金は65歳以降老齢基礎年金+遺族共済年金(単純にいえば基礎年金相当額の減額されたもの)に変更になります。老齢基礎年金は40年中に支払った期間(3号期間も含む)に比例して貰えます。25年払えば満額もらえるというものではありません。25年は貰う権利が出来たというだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速連絡してみます。

お礼日時:2011/05/15 16:54

 遺族年金は、国民年金からの基礎年金と共済年金の2階建てで構成しているのではないでしょうか。


そうなると、いままでは被共済者の奥様ということで年金をかけていた状態から、
被共済者が死亡してしまったので奥様自身が国民年金をかける必要が生じているのだと思います。


 立て替え払いというのが変なんですが(こんな名称を使うかなあ?)、遺族年金支給時に天引きするか、
ご自分で支払われるかっていう話ではないでしょうか。

 ご主人のお勤め先の共済担当の方に連絡して、もっと説明を受けたほうがいいと思いますよ。
(基本、支給権者である奥様が連絡すべきです。)
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この回答へのお礼

もう一度本人にも確認して担当に相談するように言います。

お礼日時:2011/05/15 16:57

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