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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
>10年経過してしまった場合は追納できない
>のでしょうか?
下記のとおり、今年(平成27年)9月までは
過去10年分まで納めることができます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
支払う意思はあるが、お金の余裕がないので
支払えないということであれば、
下記が参考になります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
かいつまんで説明すると、表を見てください。
未納だと年金額の反映は『×』ですが、
全額免除、一部納付ならば年金額は増えます。
それは『国庫負担』があるからです。
ですので払える部分は少しでも払うとか、全免
申請ができれば、1/3あるいは1/2でも負担し
たことになり、年金額が幾分増えることになり
ます。
過去の事情など年金事務所で相談するしか
ないと思います。
どのように判断されるかは未知数ですが、
10年以上経過しているとなれば、未納を別の
状態に切替える難しいでしょう。
その他の方法としては、
任意加入制度
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間
(25年)を満たしていない場合や、40年の
納付済期間がないため老齢基礎年金を満額
受給できない場合であって、厚生年金・共済
組合に加入していないときは、60歳以降
(申出された月以降)でも任意加入することが
できます。ただし、さかのぼって加入すること
はできません。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳
までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の
日本人
の方も任意加入することができます。
結局は利用できそうなものは任意加入制度
ぐらいでしょう?
あとはご自分で貯えて、運用すればよいと
思います。
リスクの低めの年金保険に加入するとか、
社会保険のある仕事に就くとかを考えられ
たらよろしいかと思います
Moryouyouさんありがとうございます。
具体的な条件、金額のお話で参考になります。
なるほど。
任意加入制度…は国民年金の方対象ですので、私は適用外となります。やはり自分で運用する他ないようですね。年金事務所の方と一度相談したいと思います。
No.7
- 回答日時:
10年経過したら後納できないことと60歳以後の任意加入の話はそろそろお腹いっぱいになられたかと思いますので年金額の話を。
国民年金を5年(60月)任意加入したとして増える金額はその時の老齢基礎年金の金額によります。
平成27年度を例にとると
780,100円(老齢基礎年金満額)×60/480≒97,500円
およそ97,500円が増額となります。つまり老齢基礎年金は満額のうち何パーセントの保険料納付期間があるかで決まります。
老齢厚生年金は保険料で支払っていた標準報酬月額の平均を基に計算しますので一概にどのくらい増額するかは言えません。
式で表すと
平均標準報酬額×5.481/1000(昭和21年4月2日以降生まれと仮定して)×60(被保険者期間の月数)
平均の標準報酬月額が30万だったとすると約98,700円となりますかね…
この平均も単純な平均の出し方ではないのでなかなか素人が試算するというのも難しいのですが参考数値ということで。
他の方からも補足が入るといいのですが。
chonamiさんありがとうございます。
追納できないということはわかってきましたので、別の視点からのアドバイスありがたく思います。
「その時の老齢基礎年金」というのが、なんとも未知数で怖いところですね。私がいただくのは数十年先の話なので…。
No.5
- 回答日時:
>逆に10年経過してしまった場合は追納できないのでしょうか??
できません。
>将来もらえる金額が少ないことを悲観しながら過ごさなくてはいけないのでしょうか。
いいえ。
悲観することありません。
未納の期間がどのくらいなのかわかりませんが、仮に納めたとしてもそれによってもらえる(増える)額は大した額ではありません。
その分を自分でしっかり貯金しておけばいいですよ。
ma-fujiさんありがとうございます。
その通りですね。大した額ではないだろうとは思っているものの、
やはり具体的な金額もわからず不安でした。
No.4
- 回答日時:
・60才以降から65才までは、国民年金の任意加入が出来ますから、5年分は支払可能です
・注:上記の期間に厚生年金に加入している場合は、任意加入は出来ません
:この期間に払っている厚生年金は厚生年金のみで国民年金分は含まれていません
及び、任意加入には対応していないので、別途の支払も出来ませんからご注意を
coco1701さんありがとうございます。
なるほど。
ちなみに60歳~65歳の「国民年金5年分」と、勤め続けた場合の「厚生年金5年分」は、どちらが得でどちらが損なのでしょう?あぁ。本当にややこしいです…。
No.3
- 回答日時:
はい。
10年以上前の未納は後納できません。ただ、国民年金は60歳以降も5年間(昭和41年4月1日以前生まれなら場合によって70歳まで)は任意加入することができます。厚生年金に加入なら70歳まで普通に会社と折半で保険料を掛けられますし、70歳以降もご自分で保険料全額負担で加入を続けることができます。
厚生年金はもちろん、雇用されていることが前提ですが。
chonamiさんありがとうございます。
具体的なお話とてもありがたいです。なるほど。60歳以降に、まだ色んな選択肢があるのですね。
ちょっと希望がもてました。
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