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教えて戴けたら幸いです(今年と去年分の、支払える限りのものは、これから一括で支払うつもりです)

A 回答 (4件)

結論:年金をもらえるように、支払っていくことは可能です。

(満額ではありませんが)

ほかの方が書いているとおりですが、詳細は社会保険事務所に確認されたほうがよいでしょう。

また、満額もらえなくても、障害基礎年金や遺族基礎年金などの保証を考えたときは、民間の保険よりもお得だと思います。国があぶないあぶないといっても、一民間の保険会社よりも安全だと考えます。
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>今年40歳・過去八ヶ月のみ、年金を支払いました


>(以前加入していたのが厚生で、今は国民です)
 ・過去8ヶ月間厚生年金に加入、国民年金は全期間未納状態で免除等は無しの場合・・として
  年金を貰うには、25年以上の加入、保険料の納付が必要なので
  過去、厚生年金に8ヶ月加入・・8ヶ月
  現在、国民年金は2年前まで遡って支払う・・・2年間
  現在、40歳から60歳まで国民年金の保険料を支払う・・20年
  以上で、22年と8ヶ月で25年に2年4ヶ月足りないので
  60歳から、国民年金の任意加入をして、不足分を支払、25年以上になる様にすれば、国民年金(老齢基礎年金)が貰える様になります・・さらに厚生年金分(老齢厚生年金)も
  (但し金額は、満額の62%相当になります:国民年金の方、65歳まで任意加入で支払、27年8ヶ月支払えば満額の69%位になります)
  (上記の数値には1~2ヶ月の誤差があると思いますから参考程度に)
  (年金額を増やすなら、別に、国民年金基金に加入する手もあります・・国民年金+国民年金基金)
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単純に「40歳」「過去8か月分」と書かれても、ご質問に答えるために必要なデータを第3者には入手できません。


ですので、例えば次の様な加入履歴
「生年月日 1979年12月2日生まれ
 加入歴
  1999年12月~2002年3月 国年 学生免除[追納なし]
  2002年 4月~2007年3月 厚年
  2007年 4月~現在   国年[8ヶ月分のみ支払った]」
更に結婚の有無と、結婚している場合には国民年金第3号被保険者となれるのかどうかを書いて下さらないと、ご質問に対する答えと適切なアドバイスも出来ません。

以下は仮定での話です
『20歳から40歳の間、国民年金第1号被保険者であり、諸般の事情で全期間が滞納の場合』
 老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給するためには、国民年金の保険料納付済み期間等が25年(300月)以上必要です。更に、老齢基礎年金を満額受給[平成21年度価格は792,100円]するためには、国民年金の保険料納付済み期間等が40年間(480月)である事が唯一の条件です。
 国民年金の強制加入は60歳までであり、滞納による追加納付は2年前までと言う事を考えると、22年間(今後20年間+追納2年間)分しか保険料納付が出来ません。そのような方が受給権を取得する為には「60歳以降に任意加入する」という道が与えられております。但し、任意加入は70歳までが限度なので、現時点での法律では満額受給は無理です。
『20歳から数年間は厚生年金に加入していた。その後、退職して国民年金を滞納し続けていた』
 厚生年金に加入していた期間は、国民年金の保険料を納めた期間としてカウントされます。
 ですので、2年分の国民年金を追納した場合
 25年<厚生年金に加入していた期間+追納2年+60歳までの今後の納付
 この式が成立する時には、60歳以降に任意加入しなくても、老齢に対する年金給付は65歳から受けられます。
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国民?厚生のどっちですか?


とにかく、25年間以上払えば受給資格が得られます。
もらえる額は、払い込み金額次第ですので今は計算しても意味はない。

この回答への補足

すいません、以前加入していたのが厚生で、今は国民です。

補足日時:2009/11/04 12:39
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