現在51歳になります。
年金照会したら20歳から25歳まで
国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。
この期間は浪人→アルバイト→学生、という生活をしてました。
その頃は無知で国民年金という制度は知りませんでした。
国民年金について
親から話を聞いた記憶もありません
というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな?
25歳からは国民年金、共済年金、厚生年金、国民年金と、
年金は変化しましたが、未納期間はありません。
今になってこの5年って結構大きいと感じます。
私は60歳には絶対に仕事を辞めたいのですが、
満額もらうには5年延長して
65歳まで納付しないとならないですよね?
現在全額免除中ですが未納期間5年分は
免除制度の適用はありませんか??
なんだかしっくりしません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 現在51歳になります。
2012年時点で51歳と言う事は・・・
2012年-51歳-25(和暦換算係数)
=2012-76
=1936
⇒ 昭和36年のお生まれ[推測]
どうでも良いことですが、私より少し先輩ですね。
> 年金照会したら20歳から25歳まで国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。
> というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな?
年金制度史を無視した解説が書かれているので、勝手ながら歴史を踏まえて説明いたします。
○ 国民年金制度は昭和36年4月1日から実施されており、このときを持って『国民皆年金』と歌っております。ですから、ご質問者様は生まれた頃から既に法律は存在していました。
○ 昭和60年に公的年金制度全般に亙る大改正が行われたことから、昭和60年の大改正前の国民年金法及びその改正部分を『旧法』と呼んで区別しますが、ご質問者様が20歳になられたと思われる昭和56の時点に於いても、20歳以上は強制加入が原則。
ですので、浪人中は国民年金に強制加入なのに、納付を怠っていたと言えます。
アルバイトに関しては、多分、厚生年金に加入させてくれなかったので、これも国民年金に強制加入なのに保険料の納付を怠っていた。
○ では例外はないのかと言うと・・・旧法では一定の者は強制加入から外されており、加入義務は発生しないから保険料を納める義務も無い[保険料を納めたいものは任意加入する]となっております。そして学生はこれに該当いたします。この任意加入できる期間中に国民年金加入していなかった月は、昭和60年の大改正[昭和61年4月1日から適用]により『合算対象期間』と見做すと定めております。
http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/archives/5 …
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/13431/
とは言え、ご質問者様が学生であるという事実を国(当時は「厚生省」管轄下の「社会保険庁」)は知りません。自己申告が無い限り、『20歳以上は強制加入』と言う原則が貫かれます。
○ では、26年以上前の手続きミスは修正できないのかと言うと、修正可能です。↓は実際に年金盛況手続きの際に修正する場合になっておりますが、気づいた現時点で行った方がよいと考えますので、お手数とは思いますが「年金事務所(旧 社会保険事務所)」に出向いて、じっくりと相談なさってください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1984042.html
○ 序に・・・
A 学生が任意加入でいられたのは平成3年3月31日までです。
B 平成3年4月1日以降の学生であった期間は「強制加入」。しかし、免除申請を行うことで保険料納付義務が免除され、免除から10年以内であれば保険料の追納が可能。
> 今になってこの5年って結構大きいと感じます。
> 私は60歳には絶対に仕事を辞めたいのですが、
私も60歳で退職したい。
> 満額もらうには5年延長して
> 65歳まで納付しないとならないですよね?
> 現在全額免除中ですが未納期間5年分は
> 免除制度の適用はありませんか??
上記に書いた「合算対象期間」として認められたとしても、それは受給権の判断に使うための期間が増えるだけです。
満額受給を目指すのであれば、65歳まで国民年金に任意加入。
この回答への補足
>昭和56の時点に於いても、20歳以上は強制加入が原則。
今調べるとそうなんですよね。
でも、例えば今は納付義務のある人には
納付書が送られてきますよね。
当時そんなもの送られてきたのかな?
送られてきてたら納付したかもしれませんが、
送られてこなかったら、送らなかった側にも責任ないのか…?
>昭和60年の大改正[昭和61年4月1日から適用]により
>『合算対象期間』と見做すと定めております。
一度問い合わせた記憶があります。
その時は、20歳から25歳までの5年間は未納期間ですけど、
受給資格の期間としては合算できますとの回答だったと思います。
>満額受給を目指すのであれば、65歳まで国民年金に任意加入。
やはりそれしか手はないんでしょうね。
現在は全額免除でも2分の1を納付したとして計算してくれます
それが60歳から免除なしで5年で90万円も必要です。
それまでにはもっと保険料も上がってるだろうし、
もし任意加入したら
元を取るには受給開始から10年近くかかりますね。
20歳から25歳まで、もし払ってれば
ずいぶん安くて済んだと思うんですけど・・・残念
No.5
- 回答日時:
>満額もらうには5年延長して
65歳まで納付しないとならないですよね?
現在全額免除中ですが未納期間5年分は
免除制度の適用はありませんか??
満額っていわれてますが、基礎年金満額のことでしょうか?
それならば、今、免除があったら、どちらにしても任意加入しても満額にはなりませんよ、
任意加入には免除もありませんが。
共済年金、厚生年金、加入されてるなら基礎年金満額にこだわらなくてもいいのではないでしょうか。
基礎年金+退職共済年金+老齢厚生年金 試算額は把握されてるのでしょうか?
この回答への補足
>未納期間5年分は免除制度の適用はありませんか??
無いのです。
60歳から5年は任意加入で、免除制度は無いようなのです。
>満額っていわれてますが、基礎年金満額のことでしょうか?
基礎年金の事ですけど、説明が悪かったですね。
例えば40年のうち20年免除を受けてた人は
もらえる金額は、
20年満額20年減額ですけと゜合計40年計算ですよね。
私の場合は○年満額+△年減額で
○+△=35年です
5年間未納の分は、ビタ一文加算されません
60歳から65歳まで任意加入すれば、
○年満額+△年減額+5年満額で
○+△+5=40年になります
その事を言いたかったのです。
60歳からの任意加入にも免除制度があれば、
○年減額+△年減額+任意加入5年減額 で
同じく○+△+5=40年になるのにという事です。
5年未納だったのは制度の移り変わりの時で
その事も考慮してもらいたいなぁ、
なんかしっくりこないなぁという事なのです。
No.3
- 回答日時:
年金を貰う頃になってから調べたら過去に欠格期間があったが、「その時は知らなかった」とか、「教えてくれれば手続きをしたはずた」とか、いろいろ言っても無駄になります。
過去の年金納入実績が、貰う年金の金額にはねかえってきます。> 年金照会したら20歳から25歳まで国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。
> というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6667198.html
国民基礎年金は、昭和61年(1986)3月末までは任意加入で、翌月の昭和61年(1986)4月から、加入が義務付けられました。
昭和61年(1986)というと26年前ですから、suzuki_123さんは25歳になりますから、、質問にある「浪人→アルバイト→学生」の期間は任意加入ですね。
> 親から話を聞いた記憶もありません
たぶんご両親は、任意加入についての知識不足だったか、suzuki_123 さんの加入は必要ないと思っていて、加入義務になったのを知ってsuzuki_123 さんを加入させたかもしれません。
> 25歳からは国民年金、共済年金、厚生年金、国民年金と、年金は変化しましたが、未納期間はありません。
「25歳からは国民年金」になったのは、ご両親が手続きしたか誰がしたか判りませんが、会社員ではない時期で自営か無色の時期ですね。
「共済年金」になったのは、公務員や、公共企業体(当時の電電・国鉄等々)などの共済組合がある企業の職員になったと思います。
「厚生年金」になったのは、一般会社員や、公共企業体の民営化で厚生年金の企業の社員にになったと思います。
共済年金、厚生年金、の加入履歴があるならば、先に回答の様にsuzuki_123さんは公務員・公共企業体・会社員の期間ですので、この期間内に同僚の話や社員暦等や、また、インタネット等で自分の年金の加入履歴を調べることも出来たと思いますね。
未納期間の救済方法(全額免除でなく救済方法?)の質問なのに、趣旨が違った回答でしたら無視して下さい。
この回答への補足
こんばんわ。
おっしゃる通り25歳からは学生→公務員→会社員→自営業と
移り変わってます。
基礎年金部分は40年で満額でしたよね。
現在低収入のため国民年間は全額免除にしてもらってます。
そのためもらえる金額は減額されるのは承知してます。
60歳までこのまま全額免除のまま
国民年金に加入したとして35年計算です。
それを40年にする救済策として国民年金には
「60歳~65歳(叉は70歳)までの国民年金の任意加入制度」
というのがあるのですが、
任意加入制度には収入による免除制度がないそうで
60歳までは保険料全額免除で
60歳から65歳までいきなり保険料満額支払いは
現状あまりに負担が大きいです(というか支払い無理です)
私が20歳から5年間未納だったのは
ちょうど制度の移り変わりの時期だったようで
もう少しそういう事も考慮した制度にしてもらいたかったと思うし、
考えれば考えるほど、しっくりしない次第なのです。
どうもご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たしか払える猶予期間が設けられていると思います。
何年だったか記憶にありませんが、一度役所に聞いてみた方が良いかと思います。
ただ、現在、全額免除してもらっているとなると、その期間の支給額は1/4だった気がします。
また免除申請にも遡れる期間が設けられているので、以前の未納の分を免除するのは時間が経ち過ぎているため無理だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り払える猶予期間はもう過ぎてしまってます。
現在全額免除なのでもらえる金額も減額は承知してるのですが
20歳から25歳までが未納扱いというのが気になります。
40年で計算してもらうには、やはり人より長く65歳まで
加入しないとならないようです。
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