
No.4
- 回答日時:
回答 No.3 でお示しした URL の一部修正です。
以下のような書類を提出する必要があります(所得の「審査」ではなく、法定免除の「承認」のためです)。
〇 国民年金被保険者関係届書(保険料免除理由該当届)
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson … (= https://bit.ly/2DNNNfy)
〇 国民年金免除期間納付申出書
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson … (= https://bit.ly/3iqIamw)
当然のことですが、障害年金を「申請」しただけでは、国民年金保険料の法定免除は受けられません。
その障害年金が認められて、障害基礎年金1級又は障害基礎年金2級の受給が決まり、かつ、国民年金第1号被保険者である間だけ、上記届出によって、法定免除を受けられます。
(厚生年金保険に入ったり、被扶養配偶者[国民年金第3号被保険者]になると、法定免除対象外です。)

No.3
- 回答日時:
まともな回答がなさ過ぎます。
と同時に、質問者さんも無知過ぎます。
ご自分のことなのですから、もう少し勉強なさって下さい。年金事務所などで聞けば済むことです。
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson … の「国民年金被保険者関係届書」で「保険料免除理由該当届」を年金事務所(又は市区町村の国民年金担当課)へ提出する必要があります。
回答 No.2 は、いつもながらの不適切な回答です。以下の重要な説明が抜け落ちています。
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)や国民年金第3号被保険者(いわゆる被扶養配偶者)の際には、法定免除の対象ではありません。
国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)であって、かつ、障害基礎年金1級又は2級の受給者である必要があります。
上記届書の「B.届出(申出)事項」欄の「8 保険料免除理由該当届」にマルを付け、申出年月日として、年金証書の「受給権を獲得した年月の初日」の日付を記入して下さい(これが下記の「該当月」)。
その上で、右項の「1 法89条第1号」にマルを付けて下さい。
法定免除は、国民年金法第89条第1項第1号により、「「該当月」の前月分」の保険料から行なわれます。
なお、法定免除を受けると、その受けた期間の分だけ、将来の老齢基礎年金(65歳以降で受給可。障害基礎年金との選択。)の受給額ががくっと減ります(満額の老齢基礎年金=障害基礎年金2級の額と同じ)。
老齢基礎年金の受給額の減少を防止したい場合には、併せて「保険料納付の申出」を行ないます。
上記届書「保険料納付申出の確認」の欄で、必ず「希望する」にマルを付けて下さい。
また、希望しない場合には、必ず「希望しない」にマルを付けて下さい。通常どおりの法定免除となります。
上記「希望する」にマルを付けた場合は、併せて「国民年金免除期間納付申出書」も必ず提出します。
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson … がその様式です。
これによって、付加保険料を付けて納付したり、又は、国民年金基金に加入することもできるので、老齢基礎年金にさらに上乗せした額を将来的に受けることが可能となります。
障害基礎年金は原則として有期認定(いつでも「受けられなくなってしまう」可能性がある)ですから、老後を考えたときは、もう1つ受けられることとなる老齢基礎年金の額をできるだけ満額に近づけることを考えるべきです。
したがって、法定免除の対象でありながらも上記の申出によって保険料を納付し続ける、ということもひとつの方法として有効です。
回答 No.1 も誤りです。
これはいわゆる多段階免除(申請免除)のことであって、法定免除とは全くの別物です。
国民年金第1号被保険者であって障害基礎年金1級又は2級を受けるときには、このような申請免除の手続きは不要です。法定免除の届出(既に述べたとおり)だけ行なって下さい。
No.2
- 回答日時:
障害年金を裁定請求しただけでは免除になりません。
2級以上の障害年金が認定されれば、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
「法定」なので免除の審査はありません。
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