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母があと半年で65歳になります。
現在は厚生年金(老齢厚生年金)を受給していますが
国民年金(老齢基礎年金)を受給する際
何か手続きは必要なのでしょうか?

社会保険事務所に電話したところ
誕生日の3ヶ月前に緑の封筒が届くので
それに記入してもらえば良いと言われたのですが
最近年金の勉強を始めたという
友人から厚生年金を既に受給している人は
自動的にもらえるから何も封筒は来ないよと言われて
どちらが正しいか分からなくなってしまいました。

おそらく社会保険所の方が言ってるのが
正しいとは思うのですが
私も年金に関してはまったく知識がないもので
何を信じればよいかわからないため
教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

厚生年金受給者は65歳時に社会保険業務センターより老齢基礎年金裁定請求書というはがきが届きますので市町村役場で生存の証明をしてもらい、社会保険業務センターに送り返しましょう


それで手続きは終了です
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この回答へのお礼

緑の封筒でなくはがきが来るのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/26 07:57

もう何度も本当にごめんなさい。



>その際、住民票やその他いる書類があるので

と書きましたが、ごめんなさいね、厚生年金を受給
しているので必要ないようです。下に書いた現況届の
ような(似た)ハガキを出すだけで大丈夫のようです。
何度もこの場を使い申し訳ございません。以後気を
つけますね。
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この回答へのお礼

親切に答えて頂いてとても感謝しています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/27 19:56

言葉が足りずごめんなさいね。


現在厚生年金を受給しているので、毎年出す現況届と
言うハガキがあると思うのですが、その現況届に変わる
(似た性質を持つ)ハガキが65歳になったら届きます。
それを出されたら、国民年金も受給出来るようです。
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確かに、65歳になったら国民年金を受給する事は出来ますが


本人(acok8910_001さんのお母さん)が、受給の手続きを
しない限り受給出来ません。65歳になったから受給の請求を
して下さいと言う連絡は来なかったと思います。

それは繰下げ請求と言って、65歳からではなく66歳だったり
66歳5ヶ月だったり67歳だったり、65歳以降に貰う事によって
年金額を数パーセントでも多く貰うよう、手続きを遅らせる事
等が出来るので、本人が請求したい時に請求するようになって
いるからです。

現在老齢厚生年金を受給しているので、普通に国民年金を請求
するより簡素化して請求出来ると聞いた事があります。
裁定請求書と言う、年金を請求する時に使う用紙に必要事項等
書いて、お母さんの住まわれてる所を管轄する社会保険事務所
へ提出します。その際、住民票やその他いる書類があるので、
もう1度、その管轄する社会保険事務所へ電話して必要書類を
確かめて行かれて下さい。

厚生年金等を受給していない、第1号被保険者のみの資格を
持っている方は、お住いの市区町村役場の年金課で裁定請求を
おこないます。

その緑の種類が何か分かりませんが、厚生年金等の上乗せ給付
による何かの種類なのか、はたまたもしかしたら、先ほども
述べましたが、65歳以上の繰下げ請求と言う制度をお知らせ
するものなのか分かりませんので、社会保険事務所へ必要な
書類を確認される時にでも、お聞きになられたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

通知は何も来ないという事でよいのでしょうか。
また手続きをするときに社会保険事務所にて
聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/27 09:51

>誕生日の3ヶ月前に緑の封筒が届くので


それに記入してもらえば良いと言われたのですが

3ヶ月前は早いと思いますが、誕生日のすこし前に書類が届くと思います。変わってなければですが、たしかその書類が届いたら市町村の証明をもらいにいかなくてはならないとおもいますが。それを社会保険事務所に郵送すれば(国民年金の裁定請求手続き)は終了だと思います。
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この回答へのお礼

3ヶ月前に来るというのは違ったようですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/26 08:01

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