
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
少し長くなるでしょうが私なりの回答を。
まずちょっとよく飲み込めないのですが、有限会社にするというのは会社を設立するということでしょうか?会社設立をするということは当然、健康保険や厚生年金等社会保険に会社として加入する義務が出てきます。そうした場合、会社としての負担分等があり、会社経営上出費が増えることになります。もちろんそれらを含めた上で会社経営が成功し、財を築くのであればそれに越したことはありません。ただしこの不況下、会社設立するということは大変ハードであり、自分の老後を心配するより「現在」に追われることになると思います。
次に国民年金・厚生年金ですが、ご存知かもしれませんが制度が変わり、受給時期・受給額等が次第に変更されていきます。まぁそれは説明の中で触れていくとします。
年金については受給条件等様々なポイントがありますが、質問の内容から察するに受給額に関心があるようなので、それらに関することを説明し、その他は割愛させていただきます。もし知りたい場合は返答を。
まず国民年金ですが、受給額は平成12年度価格として
804,200円×(保険料納付期間:月+保険料免除期間:月×1/3)÷(加入可能期間:月)=国民年金額(年額)
という算式にて計算できます。(加入可能期間は480ヶ月で計算)これから分かるように国民年金のみでは満額受給でも80万円そこそことなります。
また、65歳からが満額支給のため、60歳からの受給となると減額支給となります。60歳0ヶ月で70%、以降一ヶ月ごとに+0.5%というような支給率となります。
では、厚生年金ですがこちらは正直言って一般人レベルでは年金額の算出は困難です。ただし大まかな算出は出来ますのでまずはこちらを。具体例をあげたほうが分かりやすいので昭和15年6月生まれ、厚生年金に40年加入、退職するまでの平均標準報酬月額は38万円とします。
厚生年金は以下の3つの構成。
1.定額部分
定額単価 加入月数 物価スライド率
1,676円×1.208×444ヶ月×1.000 =898,925円
加入月数は444ヶ月が上限
2.報酬比例部分
平均標準報酬月額 乗率 加入月数 スライド率
380,000円 ×8.18/1000×480月×1.000=1,457,322円
3.加給年金額
加給年金額 特別加算
231,400円 +68,300円 =299,700円
年収850万円未満の配偶者、または18歳になった年度末までの子がいる場合に支給
1+2+3 =2,655,900円(100円未満四捨五入)
という支給額となります。もちろんこれらは事例に基づいたものなので、実際には乗率・物価スライド率等変化するものがありますので、実際なんともいえません。ただし国民年金との比較で言えば、厚生年金の受給額の方が高くなるのではないでしょうか?ただし厚生年金は受給時期が今後遅らされるのであなたの誕生日によって受給がいつから出来るのか確認しましょう。
総じて、あくまで個人的な意見ですが、すべてのしがらみを捨て、単純に老後の収入を考えれば厚生年金がいいのかな?と思います。
No.2
- 回答日時:
あなたが今、個人事業主であり、会社を法人化して社会保険に加入することをお考えであれば、無理して社会保険に加入する必要はないと思います。
厚生年金の保険料率は、事業主としての負担分と個人としての負担分を合計して17.35%ですから、決して安い金額ではありません。仮に月収62万円とすると、毎月の保険料は、合計¥107,570(個人負担分のみだと、半分の¥53,785)です。
なお、厚生年金の保険料の計算の基礎となる等級は、62万が最高等級ですから、実際に会社から受け取る報酬が、62万円以上でも、(100万でも、200万でも)厚生年金の保険料は上記の金額が最高金額です。また、基礎年金への拠出制度があるために、将来受け取る年金額(老齢厚生年金と老齢基礎年金を合計したもの)は、月額40万で40年加入した人は、月額20万で40年加入した人に、比べて単純に2倍になるかと言うと、そうは行きません。
何が言いたいかというと、特に月収40万~60万のミドルクラス?の方の負担感が大変重いということです。
もっとも、会社が軌道に乗っており、社会保険料を負担する余力が十分にあるのであれば別ですが、そうでなければ、現在の会社経営を再優先し、老後の資金については、まず国民年金に加入した上で、民間会社の個人年金等も含めて検討されたほうが良いと思います。
(会社員として再就職するのであれば、表面上の負担は個人分のみですので半分の8.675%です。)
なお、厚生年金の受給額は、厚生年金の加入年数と、会社員時代の給料の平均額(平均標準報酬月額)によって決まります。過去に15年間厚生年金に加入していたとの事ですので、この分はこの分で受給できる訳ですし、将来厚生年金に加入すれば、その期間も合算されますので、今すぐ厚生年金に加入しないから、大きな差が出てしまうとは一概に言えません。
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