A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
質問者様はご主人の扶養に入っていらっしゃるとのことですが
3号被保険者になる手続きはなさってらっしゃいますよね。
(手続きしていないと支払い免除になりません)
No.2の方が回答してらっしゃるように各種年金の通算が25年
あれば受給資格は発生しますし
厚生年金は短期間の加入であっても支払額に応じて
年金受給額に反映されますので今から支払いをする必要は全くありません。
年金の受給額を試算できるページを参考にのせておくのでお役立てください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/
No.4
- 回答日時:
1.老齢厚生年金
公的年金である、国民年金、厚生年金、共済年金などの加入期間を全部足して25年あれば受給資格を得ます。
受給金額は加入期間と支払った保険料に応じてもらえます。
会社員又は公務員のご主人の健康保険の扶養であれば国民年金3号被保険者となっているはずです。(扶養にはいったのが昔であれば別途手続が必要)
厚生年金だけで20年あれば受給資格を得ることが出来ますが、それに満たない場合は上記のように他の年金を加えて25年以上あれば良いわけです。
ちなみに厚生年金加入者は同時に国民年金2号被保険者となっています。(但し20~60歳の期間のみ)
(1号は直接国民年金に加入して保険料を支払う人)
2.遺族厚生年金
20年に満たないので、要件を満たさず、ご質問者に万一があってもご主人は受給できません。(但し1の通算で25年を満たすと再び要件を満たします)
しかし、要件を満たしたところで遺族となるご主人が受け取るには制限もあるし、ご質問者の場合は主たる生計者ではありませんからそうなるとどのみちご主人に受給資格は発生しないので関係ないでしょう。
障害厚生年金はそもそも加入時以外は受給資格はないので関係なし。
という形になります。
生計者であるご主人の場合ですと、20年に満たないのは他にも不都合が出るのですが、ご質問者の場合は主たる生計者ではないから問題ありません。
なお現在は厚生年金には任意に加入するような制度はありません。(昔はあった)
No.5
- 回答日時:
厚生年金だけで20年以上加入していればもらえるのは、昭和27年4月1日以前に生まれた人に限られます。
それ以降に生まれた人については1年ずつ加入期間の要件が延ばされています。あと、夫婦ともに厚生年金などに20年以上加入していて年金を受給する場合は、加給年金(給料でいえば配偶者手当)が付きません。男性で言えば40歳以降、女性は35歳以降で15年以上厚生年金に加入してる場合も特例で20年加入したものとみなされますのでご注意を。
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