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現在、躁鬱病(双極性障害)で働けず、精神二級の障害国民年金(障害基礎年金)を受給させてもらってます。

最初に勤めていた会社は、何度頼んでも厚生年金に加入してもらえず、そこでの過労のために体調が悪化し、心療内科を受診しましたら、鬱病と診断されました。その後、さらに病状が悪化して仕事ができなくなり、解雇されました。ただ、障害年金を申請したところ、就労困難であるので精神二級と認定され、障害基礎年金は受給できるようになりました。

離職して病状が良くなったように思い、こんどは厚生年金に加入している会社に入社したのですが、また病状が悪化して、半年の休職をへて退職しました。この休職中に新たな心療内科を受診したのですが、鬱病は誤診で正しくは双極性障害であり、ADHDもあることが診断されました。医師によると、鬱病と双極性障害は似て非なる病気であるとのことでした。

鬱病と誤診された初診日には厚生年金に加入していませんでしたが、それは誤診で双極性障害であると正しく診断されたときの初診日には厚生年金に加入していたわけです。そこで、双極性障害の初診日のときには厚生年金に加入していたのだから、これを根拠に申請することで障害厚生年金を受給できないかと思っており、これが分かる方がおりましたら御教示ください。

もう離職してから5年となり、すでに初老なのに何時になったら再就職できるかも分からず、経済的にも苦しい状態です。必要ならば、行政書士などに依頼することも考えています。

また、最初の会社は、30人ほどが勤務する特許事務所でしたが、厚生年金に加入していなかったことに違法性があるのではないかとも思っています。そうであるならば、これを訴えれば障害厚生年金を受給できるようになるのではないかとも思っているのですが、これも分かる方がおりましたら御教示ください。

A 回答 (4件)

年金事務所へ出向いて説明を求めれば、この質問は不要だったでしょう。



初診日に加入していた年金の種類が何であったかによって、受給出来る障害年金の種類は決定されます。
あなたの病気が「そもそも鬱病ではなく双極性障害であった。あれは誤診だった」という時点で、あなたの初診日は「鬱病」と診断を受けた病院での初診日です。
ADHD等を持ち出せば、そこはますます確定されるでしょう。
発達障害は現状では「先天的なもの」とされているようですし、それはつまり2度目の診断の時に新たにADHDになったわけではないことを意味します。

初診日を双極性障害とされた時点に変更するには、以前に診断を受けた鬱病とは別に、「新たに双極性障害やADHDを発症した」とすることが必要です。
現状の主治医がその様な診断書を書いてくれれば、厚生障害年金への変更の可能性は生まれると思います。
「現状の年金の根拠である鬱病とは別の病気として、新たに双極性障害を発症した」と診断書に書いてくれるかどうかを、主治医に聞いてみることが、まずは必要です。

ただしその場合、「では、現在の年金支給の根拠である鬱病はどうなったのか?」が問題にはなると思います。
現状が、新たに発症した双極性障害とADHDの治療のみであるとすれば、現状の年金の支給根拠はなくなるわけです。
そして、新たに双極性障害で厚生障害年金受給の申請をされた場合、それが認定されるかどうかは年金機構のみぞ知るところです。
場合によっては全てを失うこともあり得る訳です。
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この回答へのお礼

有用な情報を、どうも有り難うございました。

お礼日時:2017/06/07 16:36

初診日は、障害年金の請求事由となる症状に同一性・連続性があれば、正確な診断名が確定した日ではなく、誤診された日や異なる病名が付けられてしまっていた日を含みます。


診療科名も問いません。精神疾患であっても、症状に同一性・連続性があるかぎり、内科等でもOKです。

あなたの場合は、うつ病(誤診)⇒ 双極性障害・ADHD(正確な診断名)という時間の流れです。
あくまでも、うつ病(誤診)としての初めての受診日が「初診日」です。
言い替えると、いまは「双極性障害・ADHD」という正確な診断名が付いてはいても、初診日としては、最初に「うつ病」と誤診された日とするしかできない、ということになります。

「うつ病」と誤診された日(初診日)は厚生年金保険に加入していないため、障害厚生年金にはなりません。
国民年金による障害基礎年金とされた、というのは妥当な結果です。
また、上述した理由により、障害厚生年金にあらためることは一切認められません。意味もありません。
したがって、行政書士や社会保険労務士など相談したところで、全くのムダ足となります。

一方、最初の会社で厚生年金保険に加入していなかったことには、もし個人事業所(株式会社などの法人組織ではない、という意味)であったのなら、違法性はないと思われます。
法律事務所や会計士事務所・税理士事務所・特許事務所等の「士」業の個人事業所は、5人以上の従業員(法定)がいても、社会保険の適用を受ける義務がない(社会保険に入らなくともよい)からです。
これを任意適用事業所といいます。
おそらく、最初に勤めた特許事務所は、この任意適用事業所だったと思われます。
(逆に、株式会社などの法人組織として事務所が経営されていたのならば違法です。確認を要します。)

ということで、質問者さんの場合、一切の可能性がないと言わざるを得ません。
今回のことによる障害厚生年金は考えられない、というのが結論です。

参考文献:
障害年金請求 援助・実践マニュアル(精神障害者の生活を支えるために)
中央法規/刊 高橋芳樹/編(社会保険労務士)
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この回答へのお礼

有用な情報を、どうも有り難うございました。

お礼日時:2017/06/03 15:17

>30人ほどが勤務する特許事務所でしたが、厚生年金に加入していなかった



事務所は適用事業所なのにあなたが厚生年金に入れなかったというのではなく、ということですか?

法務業は個人事業の場合強制適用事業所にはなりませんので、何人雇用していても厚生年金に入る義務はありません。
法人だったなら違法ですが。
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この回答へのお礼

そうなんですか。有用な情報を、どうも有り難うございました。

お礼日時:2017/06/03 15:15

まず、難しいですね。



会社、もし本当のことならばなんとかなるかもしれない(今でも年金に加入させてない人がいるなど)

病院、非がない。(訴訟して勝てる要素がない)

病院の誤診。
よくある話だけど、今の時代セカンド、、サード……

とおかしいと思ったら受信するのが普通。

また、5年も……
とありますが、それまでの期間いったい何をしてこられたのか??

たしかに、もしかしたら最初の会社は不正に退職させたり、した可能性はあります。

また、強制保険である年金に入らせない(言い方がおかしいですが、普通は入らせないといけない)
のは、法律違反。

薄目の可能性ですが、

給与や休日などもしかしたら、不正に働かせられていた可能性

そもそも会社が原因なんだから、会社に責任がある
それを解雇するのは妥当ではない

会社のせいで人生がおかしくなってしまった責任、他、病気を悪化させたのは、会社が原因。

が訴訟内容、

ただ、失礼ですが

精神病、離職繰り返し、時間の経過、ADHDの

患者が話し合っても、現実、難しいです。

会社だってなんとでも、対応してくるでしょうね。

まず健常者の身内や、友達でもいいので探しましょう。

そこから、初めて弁護士なとに相談できますよ。

申し訳ないけど、
社会的信用がない人(さらに資産がない)を
助けてくれないのが
世の中です
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