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63歳ですが、60歳から年金をもらってます。

給料が年金と合計しますと28万円を超えますので
半分が引かれてますので健康保険を任意で入るか
国民健康保険に変えようかと思ってますが・・・

昨日市役所の方に国民健康保険と任意での健康保険とどちらが
高いか比較したいので金額を聞きましたところ国民健康保険の方が
安かったので国民健康保険の方に加入しようかな?と思っています。
その時に市役所の方より厚生年金も会社で半額負担してますよ!
と言われましたが・・・これは本当なのでしょうか?
私の認識は健康保険の方は会社が半額負担をしてるのはわかりますが
厚生年金も半額負担してるとは知りませんでした。

会社で厚生年金と健康保険を止めて国民健康保険に切り替えるのは
なにか問題ありますでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>その時に市役所の方より厚生年金も会社で半額負担してますよ!


と言われましたが・・・これは本当なのでしょうか?

本当です。質問者様が払われている厚生年金額と同額が会社からも支給されています。

>会社で厚生年金と健康保険を止めて国民健康保険に切り替えるのはなにか問題ありますでしょうか?

質問者様は今63歳ですと、64歳から特別支給老齢厚生年金の定額部分も支給開始となるでしょうか。特別支給老齢厚生年金は、今受給しないと後では貰えません。そのため厚生年金脱退して年金満額受給される方が得かと思いますが、下記条件を勘案して決められるのが良いと思います。

1.現状のまま厚生年金加入継続の場合
 ・得:退職後に貰える年金受給額が増える。
    注.給料が相当多くなければ、これはそれほど多くは増えません。
 ・損:厚生年金支払い有。特別支給老齢厚生年金(報酬比例、定額)減額。
2.厚生年金脱退の場合
 ・得:厚生年金支払い無。特別支給老齢厚生年金満額受給可。
 ・損:年金受給額は現状のまま。

2項選択されるには下記条件必要。
 ・月労働日数、週労働時間を正規社員の75%未満の契約に変更。
  (正規社員が20日/月、40H/週の場合、15日/月、30H/週未満)
  その場合、一般には現状より給料が減額になるかと思います。
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ご質問者さんは、男性?24年4月以降生まれならば、60歳から特別支給報酬比例部分のみ支給で定額部分はありません。


女性ならば、62歳から定額部分がでています。

勤務年数は何年でしょうか?
44年以上ならば、退職(被保険者でなくなれば)されたら長期特例の適用を受けることができます、この場合、加給年金対象の奥様がおられたら、加給もつきます。

あと考えられることとしては、
在職老齢年金で停止になる年金はどの程度でしょうか?全額停止ですか、一部停止ですか?
給与はどの程度なのでしょうか?
雇用保険の高年齢雇用継続給付はうけておられるのでしょうか?
トータルでお考えください。

雇用契約の条件を変えれば厚生年金から外れることは可能ですが、
上記長期特例に該当する場合は、退職したほうが得ではないかと想定されますが、
他の場合は給与や雇用条件、総収入、総支出、あるいは自分の希望する働き方など、トータルで慎重にお考えください。
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厚生年金も社会保険も半額は会社負担です。


本来はすべて個人が支払うべきものですが、安く見せるために半額だけ負担にしているのでしょう。
保険は加入義務があり個人の都合で国民保険に替えさせてもらえないのでは。
月に16日以上勤務する可能性がある者は加入させなければいけなかったと思います。
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厚生年金の会社側半額負担は知っていましたが、


健康保険のほうは知りませんでした。

厚生年金は今受給しないと、その分将来受給率が高くなります。
厚生年金を受給しないというのは任意には選べないと思います。
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