
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の加入期間となるのは、20歳から60歳になるまでの間に、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに入っていた期間と、60歳以降に国民年金に任意加入していた期間だけです。
60歳以降に厚生年金に入っている期間は国民年金の期間とはなりませんし、老齢基礎年金にも反映されません。あなたの場合は60歳以降に厚生年金に入ったとしても60歳になるまでの37年間が国民年金の期間です。ですから老齢基礎年金は満額にはなりません。
しかし、60歳以降に厚生年金に入っていた分は、国民年金の老齢基礎年金ではなく経過的加算として国民年金に加入していた場合とほぼ同じ額が厚生年金のほうから支給となります(それ以外に老齢厚生年金は別にありますが)。
つまり、厚生年金に3年加入したとすると老齢基礎年金+経過的加算は40年国民年金だった場合の老齢基礎年金とほとんど変わりません。
まあ、計算上はあなたのお考えと同じと言えるでしょうけど、支給される年金の名前が違います。
ありがとうございました。質問で知りたかったことは、これから3年以上勤めて厚生年金を掛けると、掛けた年数(月数)に応じた厚生年金と、国民年金も480ヶ月になるまで掛けたと同等の額(満額)の年金がいただけるのかどうかなので、名称は異なっても結果的に期待していた額がいただけることが分かってほっとしました。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございました。ご指摘のあった例を見ましたが、例では、厚生年金に60歳を超えても引き続き掛けていることですが、私の場合、60歳まで共済年金に加入し、(60歳以降は国民年金に加入する義務がない空白の4ヶ月を経て)厚生年金を掛け始めた等、全てが例に当てはまらず、読んでいてもよく分かりませんでした。特に、なぜ満額受給にはならないという点。
しかし、No.4の方の回答を見せて頂いて、概ね同等額をいただけるのだなと思うことにし、さらに疑問がわけば社会保険事務所に、具体的に相談に行きたいと思います。
No.2
- 回答日時:
・国民年金の支払期間は、20歳~60歳の40年間です(480ヶ月)
公務員の期間、民間の期間が20歳~60歳の40年なら、480ヶ月保険料を支払ったことになるので、満額受給になります
(今年の4月~今年の7月までは国民年金加入で保険料支払済みの場合)
公務員の期間が23歳からとかの場合(22歳でも同様)、20歳から国民年金保険料を支払っているのなら問題なし
(ともかく、20歳~60歳までの480ヶ月国民年金保険料を支払っている事です、国民年金・共済年金・厚生年金のどれでも)
ありがとうございました。質問で知りたかったことは、これから3年以上勤めて厚生年金を掛けると、掛けた年数(月数)に応じた厚生年金と、国民年金も480ヶ月になるまで掛けたと同等の額(満額)の年金がいただけるのかどうかなので、名称は異なっても結果的に期待していた額がいただけることが分かってほっとしました。
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