

当方、数年後に年金受領年齢になります。やっとパートにつけたので月額10万くらいの収入があります。自分としては、体の続く限り働きたいと希望しているのですが、収入があると年金は受領できないと友人から言われました。そう言えば、ずいぶん前、私の父親も年金がもらえないから(減額だったかも?)再就職も途中でやめた事を思い出しました。
私のこんなわずかな収入でも年金の受領額に影響があるのでしょうか?
毎月の収入は所得税を払うのですから、(もし年金が貰えないなら)国もこんな弱いものいじめをしないで欲しいと切に思うばかりです。この話は果たしてどのくらい正しいのでしょうか?収入の額や受け取りの年金の額により、減額の金額なども変わるかと思いますので、どなたか、詳細をご存知の方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
大雑把に言うと、現時点で老齢を事由として支給されるのは国民年金の老齢基礎年金(年間80万円弱)と、厚生年金の老齢厚生年金(過去の収入見合い)の2種です。このうち老齢基礎年金は収入が今あろうとなかろうと、金額には影響しません。満額の資格があれば(原則40年)、失業者でも億万長者でも同じ金額です。他方で、金額が削られる可能性があるのは老齢厚生年金です。
これは在職老齢年金というシステムで、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険料を納めている人に限り、ある程度の給料をもらっている場合に減額される制度です。減額の計算式は、年齢や収入により異なりますので、ここでは省かせて下さい。
良し悪しはともかくとして、公的年金についての政府の見解は、老後の生活費の補てん(全額の支援ではない)ということになっていますので、厚生年金ももらえて給料も入る人を、国は弱い者とは位置づけてはいないです。
在職老齢年金は自営業や専業主婦には関係ないですから、サラリーマンは何歳になっても、国から絞りとられる仕組みです。これも、最近話題の税方式に変われば、変更になると思いますが。
ご回答有難う御座います。説明を受けたときはよく理解できますが、「基礎年金」とか「老齢・・・」とか「・・・」語句の正確な意味がそのうちにあいまいになり、わからなくなってしまっていました。
社会保険事務所に行って、今まで一部免除があるので、せめて4分の1免除分だけでも追加支払いをしたいと思ったのですが、こちらの希望でなく古い順に支払わなくてはいけないといわれました。当時の額と異なり重加算されているので、結局はやめました。
色々な規則がありますね。
公的年金とはいえ、在職老齢年金の場合は会社等で老体を鞭打って働く人は「老後の生活費の補填」は受け取れないという事なのですね。やっぱりおかしいと思うのは私だけでしょうか?
No.3
- 回答日時:
この手の質問が本当に多いんですが、何で社保庁のサイトを見ないんでしょうねえ?
〉国もこんな弱いものいじめをしないで欲しいと切に思うばかりです。
老齢厚生年金は、定年退職で収入がなくなった人に対する生活保障のお金です。
だから、辞めていない人は減額されるんですね。
そもそも、サラリーマンは定年で自分の意思とは関係なしに収入がなくなるから、というので厚生年金は優遇されている面があるのです。
自営業の人(基礎年金)は、死ぬまで働いて収入があるはず、という前提の制度設計になっています。
退職した後、60歳以降の加入期間の分も計算に入れて年金額が増えますから、損とは言えないはずですが。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
thor様。ご回答有難う御座いました。
おっしゃるとおり、社保庁のサイトは見たことがありませんでした。私はちなみに「国民年金」組です。No.2の方の回答にありましたが、収入が年金受給額に影響があるのは「厚生年金」なのだとわかりました。
約400ヶ月で需給の権利はありますが、1月にすると6万くらいしかありません。
ですが、60歳過ぎても任意で65まで掛けられるとも言っていました。今は、そうしようかとも考えていますが、迷いもあります。何かこれについてアドバイスがあれば教えてください。
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