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厚生年金について質問です。
主人が社会保険に加入になりました。70歳までは、厚生年金を納めないといけない、と会社から言われたのですが、主人は昭和29年生まれで、65歳から年金がもらえます。この場合でも厚生年金は70歳まで納めないといけないのですか?。その場合、65歳以降に納める年金は、どのように反映されるのでしょうか?。会社は、65歳以降でも働く事は可能です。

質問者からの補足コメント

  • 20代の頃、何年か、社会保険だったみたいですが、先妻と結婚後は、長く農家でした。300ヶ月の納付はしています

      補足日時:2017/10/20 00:08
  • 私が障害年金をもらっていて、主人の加級年金ももらっています。その61歳からもらえる特別厚生年金は、同時にもらえるのでしょうか?。今のところ、私の加級年金の金額の方が高いです。同時にもらえるのなら、急いで手続きに行きますが。どうなんでしょうか?

      補足日時:2017/10/20 01:00
  • 年金定期便によると、夫は厚生年金を92ヶ月納めていました。後は農家になったので、国民年金を250ヶ月納めていました。20年に満たないので、同時にもらえる、という事でいいのでしょうか?

      補足日時:2017/10/24 08:17

A 回答 (11件中1~10件)

>同時にもらえる、という事でいいのでしょうか?


そのとおりです。
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この回答へのお礼

助かりました

いろいろとお答え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/24 13:58

回答9は、「ご主人の厚生年金加入期間が20年未満であれば、老齢厚生年金の特別支給は、同時にもらえるはずです。

」とお書きになってしまっているご説明そのものが誤りです。
特別支給の老齢厚生年金を受けられるための要件として「20年未満」というのはないからです。

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第8条に定めがあります。
ここに「特別支給の老齢厚生年金を受けられるための要件」が列挙されていますが、整理すると、以下のようになります。

◯ 60歳以上であること
◯ 1年以上の加入期間
(附則条文上では「1年以上の被保険者期間」)を有すること
◯ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を有すること
(附則条文上では「法第42条第2号に該当すること)
◯ 男性の場合、昭和36年4月1日までに生まれたこと
(附則条文上では「附則第7条の3第1項各号に掲げる者」)
◯ 女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれたこと
(附則条文上では「附則第7条の3第1項各号に掲げる者」)

したがって、その「特別支給の老齢厚生年金」に加給年金が付くか否かを問う以前に、上記の要件さえ満たされていれば、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。
つまりは、わざわざ「厚生年金加入期間が20年未満」ということを言う必要はありませんし、そのことを前にくっつけて説明することそのものが誤り、ということになります。

要は、上記の要件さえ満たしていれば、夫は「特別支給の老齢厚生年金」を受けられます。
つまり、妻の「障害厚生年金」と、夫の「特別支給の老齢厚生年金」は同時に受けられます。

その上で、夫が「特別支給の老齢厚生年金」を受けたとき、以下のことがどのように変わるか、ということを切り分けながら見てゆきます。
加給のことを考えるのは、この段階以降です。

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◯ 障害厚生年金を受けている妻(夫に対する配偶者加給年金が付いている)から見たとき

Q.夫が「特別支給の老齢厚生年金」を受けると、「妻」の「配偶者加給年金」はどうなるか?
A.夫の受ける「特別支給の老齢厚生年金」が「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」であったなら、
妻の「配偶者加給年金」は支給が停止される(法第54条第3項)。

つまり、夫の厚生年金保険被保険者期間が20年未満であれば、夫が特別支給の老齢厚生年金を受けたとしても、妻の障害厚生年金に付く配偶者加給年金が支給停止になることはありません。

ここのところを「ご主人の厚生年金加入期間が20年未満であれば、老齢厚生年金の特別支給は、同時にもらえるはずです。」と解釈することは、全くの誤りです。
いいでしょうか?
問われるべきなのは、特別支給の老齢厚生年金を同時にもらえるか否かということではなく、夫が特別支給の老齢厚生年金を受けることによって妻・夫それぞれの加給年金がどうなるか、ということだからです。

また、ここで配偶者加給年金の支給が停止されても、加給を除く部分、つまりは、障害厚生年金・特別支給の老齢厚生年金そのものは、それぞれ受けられます。
ですから、繰り返しになりますが、「同時にもらえるか否か」ということを問うだけであれば、わざわざ20年未満がどうのこうのと付け足す必要はないのです(付け足すことそのものが誤り)。

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◯ 特別支給の老齢厚生年金を受ける夫から見たとき

Q.夫が「特別支給の老齢厚生年金」を受けるとき、そこに付く加給年金(夫側の加給年金)はどうなるか?
A.妻が障害基礎年金・障害厚生年金を受けているので、夫の厚生年金保険被保険者期間が20年以上なのか20年未満なのかを問わず、そもそも、夫の加給年金は支給が停止される(法第46条第1項)。

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以上のことをまとめてみると、結論としては、次のとおりとなります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10006998.html で PureEdge さんが回答2で記したことそのものです。

1.妻の「障害厚生年金」そのものと、夫の「特別支給の老齢厚生年金」そのものは、同時に受けられる。
2.夫が「特別支給の老齢厚生年金」を受けるとき、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であったなら、妻の「障害厚生年金」に付く「配偶者加給年金」は支給が停止される。
3.妻が障害基礎年金・障害厚生年金を受けているので、夫の「特別支給の老齢厚生年金」には「加給年金」が付かない(「加給年金」の支給が停止される)。
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もうひとつの質問の回答で、法令の説明が


ありますが、私の説明が何も誤りではない
ということを言っています。A^^;)
ご留意下さい。

つまり、
ご主人の厚生年金加入期間が20年未満
であれば、老齢厚生年金の特別支給は、
同時にもらえるはずです。

何も間違っていないんですが…

参考にもう少し具体的に書いてある
URLを貼っておきます。
http://www.nenkinbox.com/archives/5355
引用~
支給停止
配偶者がいるときの加給年金
配偶者が加入期間20年以上の
老齢厚生年金を受給できるときは
支給停止になります
~引用
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もらっている加給年金は、質問者さんの障害(厚生?)年金の配偶者加算では?


ご主人の年金に加算されているのではないですよね?

>何年か、社会保険だったみたい
この部分が記憶違いで1年未満だったなら特別支給の老齢厚生年金は支給されません。ですが65歳からの老齢厚生年金は1年未満でもかけた分だけ支給されます。
そうでないなら、記録が抜けているのかも知れません。年金の加入履歴などを確認されては如何でしょうか?
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60歳以降も企業に勤めて厚生年金に加入している方は在職老齢年金の制度が適用になり、老齢年金をもらいながら厚生年金保険料の支払いも行うことになります。


働いている間の年金受給額は収入により調整され、収入が多いと最大全額停止まであります。勿論働いて支払い続けた年金保険料分は退職時には年金受給額に反映されます。
詳しくは「在職老齢年金」で検索してみてください。
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>私が障害年金をもらっていて、


>主人の加級年金ももらっています。
>61歳からもらえる特別厚生年金は、
>同時にもらえるのでしょうか?。

ご主人の厚生年金加入期間が20年未満
であれば、同時にもらえるはずです。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kakyunenkin. …
というか、現に加給年金を受給できている
ので、条件には適っているはずです。

因みに加給年金はご主人65歳になった
時点で支給停止となります。

なぜ61歳から特別支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分)が受給していないかは、
何か理由があると思います。

ご主人の、ねんきん定期便や、
IDを登録して(ご主人の)、
ねんきんネットを確認される。または、
年金事務所で訊いてみた方がよいと
思います。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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61歳から貰える、特別更生年金に関しては、知識が無く、お答え出来ません。


しかし、会社は、ご主人に、70歳迄の勤務を推奨して居るのですから、
取り敢えず、納めた年金に対し、恩恵が、有るのが普通です。
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会社が何と言おうが、65歳からは、年金が支給されますし、65歳から、年金と、給料の、両方を貰いながら、働く、方法も、有ります。


70歳まで、働く気が有れば、将来の年金も、増えますし、一挙両得です。
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>20代の頃、何年か、社会保険だった


>みたいですが、
そうしますと、61歳から老齢厚生年金
(報酬比例部分)も受給できているはず
ですけどね。
ごく少額かもしれませんが。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

そうしますと、その老齢厚生年金が、
退職時か、70歳時にかなり増額されて
受給できると思ってよいです。
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>主人は昭和29年生まれで、65歳から年金がもらえます



だとしたら、60歳までは国民年金しか入ってなかったのですか?
老齢基礎年金は在職老齢年金には影響しませんが。
もちろん、社会保険の加入条件に当てはまるなら、加入して厚生年金被保険者にならないといけません。

ちなみに、既回答にある社会保険の加入条件の前に大前提として、その事業所の常勤労働者の所定労働時間(日数)の3/4以上の労働時間(日数)で勤務するという条件があり、これは会社の規模に関係なく適用されます。
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