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昭和35年1月27日生まれで、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらいます。妻が昭和39年6月14日生まれで59歳ですが、専業主婦で無収入の場合、扶養している妻の加算分はありますか。
年金定期便では、年金額は年間144万円です

A 回答 (3件)

質問は何ですか?

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定期便には、企業年金や加給年金は含まれていません。


奥さんがいる場合は、貴方が65歳になったら加給年金(約39万)が貰えます。
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あなたが65歳になってからです、特別支給の老齢厚生年金の受給期間は加算はありません。


それ以後は、妻が65歳になるまで貰えます。
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