
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
病気で稼働能力が低いなら障害年金を受給できるかもしれません.
二十歳以上の人が対象です.
非課税なので老齢年金よりも有利なことが多いです.
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
No.8
- 回答日時:
繰り上げ支給は、昭和37年4月2日以降生まれの人は、ひと月当たりの減額率0.4%です。
60歳からなら最大5年の繰り上げ支給ですから、最大5年の24.0%の減らされますから、76%の支給となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
国民年金は20歳~60歳までの40年(480月)が加入義務でけすが、途中に未納や、保険料の全額免除・一部納付があると、さらに減額となります。
途中に未納や、保険料の全額免除・一部納付の状況は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で分かります。
国民年金・厚生年金の支給は、死ぬまで支給ですが、死ねばそこで支給は打ち切りです、あとは遺族年金で少し支給となる。
だから、60歳から年金受給(繰り上げ支給)をすると、死んだ時に損したかどうかが分かります。(死んだ本人は損得が分からないか・・・・)
No.7
- 回答日時:
それは、あなたの年金内容や金額に
よって、かなり状況が変わります。
特に、
>私が今まで結構稼いでたから
ここの内容が詳細に必要です。
共働きだったのですか?
①奥さんは厚生年金に加入しましたか?
厚生年金に加入して
②20年以上の加入期間がありますか?
③奥さんは1966年生まれですか?
何年何月生まれですか?
④奥さんのねんきん定期便では、
年金受給見込みは
基礎年金、厚生年金それぞれ
いくらになっていますか?
このあたりが比較の重要なポイントに
なります。
ご主人はおそらく加給年金を受給しています。
年39万あります。
これが奥さんの年金の条件によっては
繰上受給すると受給停止となる可能性があります。
月に直すとご主人の年金が32,500減ります。
奥さんの年金も繰上受給で減額になるので、
本末転倒ということにはならないと
思われますが、あまり得策ではないと
思えてきます。
今やるべきは、支出を減らすこと
娘さんにも協力してもらうこと
が、先ではないかと思います。
具体的な判断材料が欲しいのであれば、
①~④をご提示ください。
因みに現在社会保険事務所はありません。
年金事務所です。
かなり不親切な説明だったり、
中にはいい加減な相談員もいます。
まず、こちらで前提知識をつけて
確認するのが得策です。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
あなたが病気で働けないのは一時的なものではなく、今後働けないということですよね?
もしそうなら、今貯金を減らしたら死活問題では?
私は支出を減らすべきだと思います。
娘さんには可能な限りバイトをしてもらう、奨学金も検討する。
本家の出費が具体的にどんなものかわかりませんが、プライドを捨てて減らす。
No.4
- 回答日時:
損か得かの判断は難しい、というか、できないと言っていいです。
金額は受給年齢を遅らせた方が多くなります。
でも損得は金額×受給月数、です。
65歳に延ばして、もし、64歳で交通事故で死んだら損です。
60歳から受給していれば4年分もらえた。
これはギャンブルみたいなものなので、何とも言えません。
自分の生活で年金受給が必要なら受給する。
健康丈夫でこの先ずっと生きていそうなら延ばす。
それで判断するしかないです。
「明日の千円より今日の百円」もその人の人生観です。
あながち悪いとはいえません。
No.3
- 回答日時:
老齢年金の支給は原則として65歳からとなっています。
しかし、繰り上げ制度を利用することで60歳から1ヶ月単位で繰り上げて受け取ることも可能です。 繰り上げ請求は、60歳になった月から65歳になる前月までで、その間であればいつでも請求ができます。繰り上げ受給を選んだ場合は、次のようなデメリットもあります。
①毎月受給できる年金額が減る
②1度繰上げ受給すると、あとから受給時期を変更できない
③国民年金と厚生年金は同時に繰上げをしなければならない
④障害基礎年金や遺族厚生年金を受給できない可能性がある
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