A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
扶養家族のままにしておくために,受給している年金の額を減らすことはできるのでしょうか?
無理です。
厳しいとは思いますが、一定の基準がある以上、それを守らなければいけません。
社会のルールとはそういうものです。
No.3
- 回答日時:
私の母も、もう80歳を超していますが、扶養家族の境目なので除いてあります。
しかし、国民健康保険料は世帯主単位ですので私が払い、全額私の社会保険料控除に入れています。
やはり、法制度上しかたがないのですね。
でも、年金だけですと税法上の扶養控除はできますね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
本当に基本的なことがわかってないのですが,扶養家族の境目とはどういうことでしょうか?
また国民健康保険料というのは世帯主が払うものなのですか?(うちの場合は父なので,本人ということになるのですか?)
また税法上の扶養控除とは何ですか?
質問だらけですみません。宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
年金を減らす方法と言うのは、探してみましたが残念ながら無いようです。
受給できる年金額を、何とか増やそうと言う人はいっぱいいますが、減らそうという人はいないみたいですね。(^_^;)
健康保険はあなたの扶養から外れて、国民健康保険に加入するしかないでしょう。
扶養から外れた通知書(被扶養者異動通知書)を市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続をされてください。
No.5
- 回答日時:
年金受給前でしたら、65歳からの老齢年金受給を繰り上げ受給することで年金額を減額できました。
(ただし一度そうすると後から受給額を上げることは出来ない)あるいは年金全部をそもそも繰り上げ受給にして受け取らずにいるという方法もありました。こちらですと将来受給開始したときには割り増しで年金を受給できました。
しかし今からではどうにもなりません。
国民金融公庫で年金担保でお金を借りれば天引きの返済で単純に手取額は減りますが、これは扶養基準では返済分も収入とみなすでしょうから意味はありませんね。。。。。
扶養に入れられるようにする方法は、、、やはりありませんね。
年金は厚生年金か共済年金でしょうか?
年金金額は必ずしも固定のものではなく、変化することもありますので自分ではどうにもなりませんが、それらの事由により年金金額が減少する可能性はあります。
(たとえば妻が65歳未満で加算金が付いているような場合は妻が65歳になると減額になるなど)
この回答への補足
繰り上げ受給という制度そのものをまず知りませんでした。それはどんなものなのでしょうか?またどんな人が何のためにそれを行うのでしょうか?それはどのように受給者に知らされているのでしょうか?
早くにそれを知っていれば…。残念です。
何かそれ以外に方法はないでしょうか…。
年金は老齢基礎年金と共済の遺族年金です。
No.6
- 回答日時:
繰り上げ受給制度とは、本来年金は65歳からですが、60才を過ぎて収入がなく早くから受給したい人もいます。
そこで、受給開始を早めて(60~65才までの間で一月単位で早めることが出来ます)受給する制度が繰り上げ受給の制度です。ただもちろん他の人と不平等にならないように繰り上げた分だけ受給金額は少なくなります。ご質問者の場合は共済の遺族年金+老齢基礎年金ということですから、自分が55歳以上のときに妻ををなくした現在65歳以上の夫なんですね?
しかも夫は老齢厚生年金や老齢共済年金などはお持ちでなく、国民年金しか加入したことがないわけですね?
この場合ですと、65歳前に老齢基礎年金を繰り上げ受給することで、年金額は減少したと思われます。
あと遺族年金だと聞いて不可思議なのですが、遺族共済年金は非課税だから税法上の扶養の計算の時には除外して考えてよいです。
ただ健康保険の扶養には含めて考えますね。でも国民健康保険料の計算では普通課税対象となる年金である老齢基礎年金が所得割の基準となりますから、年間の保険料はそれほど高額でもなく、年間10万円の年金金額を減らすのは損になると思いますよ。(自治体により保険料には確かに差がありますので断言は出来ませんが)
No.7
- 回答日時:
補足です:
遺族年金は非課税で所得から除外しますので、国民基礎年金約80万円/年だけが課税対象となるのですがこの金額では控除のあとは全額非課税となり、本人に税金はかかりません。
そうすると、2,3の自治体で保険料を試算しましたが、5万円~10万円/年程度ですから、10万円年金を減額するのは逆に損になります。
つまり国民健康保険に素直に加入した方がよいという話です。
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