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62歳で年金を受給していて、今度
社会保険つきの会社に働くことになった場合、年金を受給できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

結論から言うと、制限付きで受給できます。



在職老齢年金の制度という制約があり、
場合により減額や支給停止となるからです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

老齢厚生年金を受給している方が、
社会保険に加入してお勤めになる
場合、対象となります。

64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

一例として、
62歳で
給料月額22万、
厚生年金月額8万
となった場合、
①基本月額(厚生年金月額)8万
-(②総報酬月額相当額22万
+③8万-28万円)÷2

8万-(30万-28万)÷2
=7万
となり、8万の年金が、
7万に減額となります。

なお、老齢基礎年金、加給年金の支給額
は条件に含まれません。

しかし厚生年金の受給額は加入期間が
長くなるにつれて増えていきます。

以下の年金額の改定制度により、
・65歳時改定
・70歳時改定
・退職時改定
 それぞれのポイントでそれまで払った
 保険料を元に年金額が改定され、
 増えていきます。

下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

いかがでしょうか?
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厚生年金受給中に在職する在職老齢年金は収入により受給制限がかかります。

64歳までは収入が月額28万円を超えると超えた分の1/2が減額されます(年金以外で28万円を超える場合には年金は全額支給停止になります)。65歳からは月額47万円です。
現在受給されている年金は特別支給の老齢厚生年金でありますから、この受給を繰り下げることは出来ません。
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いま受給しているのが厚生年金の老齢年金なら、それは特別支給の


年金であって65歳から本格的な年金を受け取るまでの「つなぎ」の
年金です。働いていても受給できます。質問に書かれている「社会保険」は
健康保険の1種であって、年金とは無関係です

もし退職して失業保険をもらうことになれば、その期間は年金の支給が停止されます
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できます。

受給しながら、年金を払うことになります。ただし、月額の収入(年金+給料とその他あれば)次第では、年金が減額されることがあります。減額された分は永久に戻ってきません。65才までの基準は27万円までです。それを越えた場合、2分の1減額されます。越えると予想されるなら、年金受給を遅らせる(繰り上げ)という賢いやり方をする人もいます。健康に自信のある人は特に。

年金のシステムを知らない人はバカを見ます。なので、無関心でいられないんです。詳しく知りたいなら、年金機構のHPを見ましょう。説明されています。
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