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年の差婚の夫婦は年金など国と関わるお金をいつの時期に誰がどのように手続きをしていけば1番得なのでしょうか?
現在や将来に関係する国への支払い、国から貰えるお金について知識がほとんどありません。
夫34歳の嫁23歳(私)、11の年の差です。
去年(2017年)の5月に入籍。
今年(2018年)の4月には娘を出産予定です。
夫は建設業で正社員で働いており、
私の方は妊娠中なので専業主婦です。
産後子供を預けれるようになったら昼間に短時間のバイトかパートで働く予定です。
必要な情報が抜けてたり、無駄な情報載せてたりするかもしれないですがご教授お願いしますm(_ _)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ポイントとなる歳の差婚の回答がないので、
回答します。A^^;)
ご主人は正社員で厚生年金に加入されて
いますかね?
それならば、歳の差婚は有利です。
厚生年金には、加給年金という制度が
あり、ご主人が老齢厚生年金を受給する
時点で、『奥さん分の手当』として、
加給年金が受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
ご主人のそれまでの給与収入に応じた
老齢厚生年金に加え、65歳から、年39万
の加給年金が受給できます。
★奥さんが、年金受給開始となる65歳まで、
加給年金が受給できますから、11年の間、
この加算が受け取れて有利なのです。
18歳未満のお子さんがいれば、さらに
加給年金は増えますが、その時点で、
奥さんは54歳。18歳未満のお子さん
がいるためには、35歳以降にお子さん
を生むことになるので、この恩恵は
あまり多くは望めないと思います。A^^;)
因みに奥さんが65歳になると、老齢基礎
年金(国民年金)が受給できます。
ご主人の厚生年金の加入期間20年以上が
条件となりますので、ここは意識された方が
よいです。
また、奥さんは、ご主人の社会保険の扶養
となることで、年金保険料を払わずに、
国民年金に加入できていることになります。
(第3号被保険者)
こちらの手続きはされてますよね?
ということで、
将来云々のデマに惑わされず、
厚生年金の制度等、しっかり理解して
いただき、賢く利用していただければ
よいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
他にも奥さんお子さんに関する、
国や自治体の制度はいろいろあります。
漏れなく支援を受けられるとよいと
思います。
いくつか例を上げておきます。
①税金
配偶者控除、配偶者特別控除
ご主人の税金が安くなる制度
年末調整で申告します。
②児童手当
お子さんをもつ家庭に支給される
手当。
③保育料の支援
世帯収入に応じた保育料の軽減
④医療費助成
お子さんの医療費が軽減、無料
になる制度。
お住まいの場所によって軽減制度
が変わります。
等々
いかがでしょうか?
夫は厚生年金に加入していますので将来忘れずに申請したいと思います。
不要の手続きは済ませてあるので大丈夫です。
見やすくまとめて教えていただいてありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
一番気になるのは年金ではないかと思いますが、重要となる被保険者種別がないので概要すらお答えは難しいです。
ご主人は建設業なら、厚生年金ではない可能性も考えられますが?
No.2
- 回答日時:
ご質問の情報から推測を含めて極めて大雑把に回答します。
>誰がどのように手続きをしていけば1番得なのでしょうか?
誰がどのように手続き:ご主人がサラリーマンのようですから、厚生年金加入に当たっては会社が主体でご主人が必要な書類を揃えて手続き済でしょう。加入実績および受給(まだ先の話ですね)に関しては日本年金機構から定期的にハガキで伝えられていると思います。
もちろん会社が取り扱っている企業年金や個人で加入する年金については、当然ながら上記とは別です。
1番得:何が得なか個人の状況次第で、年金受給開始を繰り上げるか繰り下げるかということではないでしょうか。
企業や個人で加入する確定拠出年金なんかでは選ぶ銘柄によって結果は違ってきますが、何が得なんて誰にも判りません。
>年の差婚
これが年金に影響するのは厚生年金から給付される加給年金でしょう。ご主人の年金受給が始まると配偶者が65歳に達するまで加給年金が付加されますが、年の差が大きければこの受給期間が長くなるということです。逆の面は、ご主人が65歳に達すると配偶者がそれまでの国民年金第三号被保険者(国民年金相当額の払い込み不要)から第一号被保険者に変わり、毎月の支払いが必要になることです。
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