No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 妻が65歳までは付加年金?
> ありますか?
「付加年金」と言う年金は、国民年金第1号被保険者が、国民年金保険料と一緒に「月額400円」の付加保険料を納めた事に対して、その付加保険料の納付実績に応じて納めた本人の老齢基礎年金に加算して支払われます。
質問の2番目を読むと、「加給年金(配偶者加算)」の事では無いでしょうか?
確か数日前に貴殿に対して「加給年金」のことを簡単に説明申し上げた筈ですが・・・そこで書いておいた内容を再び聞かれると萎えてしまいます。
気を取り直して・・・単に「妻が65歳までは」と書かれてもYESとはなりません。次の全てをクリアした場合には、「妻が65歳になるまでの間は、夫に『加給年金(配偶者加算)』が支給されます。
1 夫本人の厚生年金の加入年数が原則として20年以上
2 夫本人が「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)」または「(65歳以降の)老齢厚生年金」を受給している
3 妻は夫の収入によって生計維持している
4 妻は夫より年下である
※夫が年下の場合には、ソモソモもらう機会が無い。
> ややこしいわね・・・
政府の思惑もあり、現時点で音公的年金制度は経過措置中(毎年、何らかの変更が発生)。
そのため、今現在の途中経過を見てしまうと、わかりにくい状態です。
興味と時間とお金があれば、「昭和60年の年金大改正」の時の基本パターンから追ってください。
ではご質問に対して
A1
関係ありません。
あと、「個人皆年金」と言う用語は、「国民皆年金」のことでは?
「国民皆年金」となったのは『昭和36年4月』であり、この意味は、「日本に在住する成人・社会人の全てが公的年金制度に加入する状態となった」と教わっております。
A2
「付加年金」
老齢基礎年金を繰り下げすると、こちらも繰り下げとなります。
お書きになられておりますが、最大で1.4倍になります。
因みに、「付加年金」は『200円×付加保険料の納付月数』で年額が計算されます。国民年金には最大で40年間[480月]加入ですから、繰り上げも繰り下げもしない場合の付加年金の満額(?)は9万6千円です。
http://nenkin.shopping-square.com/contents/huka. …
http://www.city.urasoe.lg.jp/article.php/siko00162
「加給年金」
それ自体は繰り下げは出来ません。
母体となる「老齢基礎年金」または「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)」が支給されていない間は上乗せとなるこの年金は支給されないだけです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
↑ ここに出てくる「注意点」の5番目
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/12 10:45
有難うございます。
丁寧なご説明、有難うございます。
よ~く考えてみます。
なにせ
段だんと少額になりつつありますから
有利な方法を模索中です。
No.3
- 回答日時:
たしかに 何回も回答を貰っているのに ひつっこいですね・・
私は識者ではありませんが 普通の国民の常識の範囲でお答えします。
質問は 付加年金のことではありません。付加年金は国民年金1号被保険者が 付加保険利用を支払っていた場合 期間に応じて 国民年金(基礎年金)に上乗せされる年金のことを言います。
質問は加給年金のことだと思いますが その条件は下の方の回答の通りですので省略します。そして、加給年金は、本体となる厚生年金を繰り下げて増額支給されたとしても 加給年金も同時に繰り下げとなりますが金額は増額はされません。
No.2
- 回答日時:
#1さんの回答で、加給年金の支給条件で少し違いがあると思いますが。
。。。。。>4 妻は夫より年下である
※夫が年下の場合には、ソモソモもらう機会が無い。
自分は現在63歳で妻は64歳です。 昨年(62歳)より老齢厚生年金(定額部分)と「加給年金(配偶者加算)」が支給されております。加給年金は妻が65歳の誕生日を迎えると停止されますが。
従って、【妻が夫より年下である】との条件はない。
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