年金について教えてください。
昨日のニュースで年金受給モデルについて報道されてましたが、世帯の形態によって年金の受給額が変わるのはなぜなのでしょう?
その他、常々疑問に思っている事があるので、どうか教えてください。
(1)会社員・公務員の専業主婦は年金が免除されてますが、夫の納付額は単身より多くなるのですか?
(2)よくテレビなどで、熟年離婚した場合に夫の年金を貰う権利があるとか聞きますが、もともと離婚した妻って年金は貰えなかったのですか?
(3)それは専業主婦だけですか?共働きだとそれそれ年金を納めているからそんな心配いらないのですか?
(4)年金は世帯で支払われるのですか?夫婦それぞれに支払われるのですか?
(5)共働き世帯はそれぞれ年金を納めているのに、なぜ専業主婦世帯の方が年金が多いのですか?
うまく言葉にはできませんが、同じように納めているのに貰える額が違うのは納得いかないです。特に専業主婦世帯に年金が多いのが疑問です。働いてる奴らは貯蓄してるだろ、って言われているようです。
ご回答、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応、年金関係の資格を持っている者です。
> (1)会社員・公務員の専業主婦は年金が免除されてますが、
> 夫の納付額は単身より多くなるのですか?
其れを理由として保険料の額に差は御座いません。
厚生年金及び公務員等の共済年金の保険料を納めている全員で、第3号被保険者(専業主婦)の分が賄えるように、各々の制度で計算した結果、各年金制度での保険料率が決められております。
> (2)よくテレビなどで、熟年離婚した場合に夫の年金を貰う権利が
> あるとか聞きますが、もともと離婚した妻って年金は貰えなかった
> のですか?
以前は、『離婚すれば他人。だから、離婚した相手が払った保険料に基づく年金を貰う権利はありません。』と言う考えでした。その為、全期間が専業主婦(主夫)であった者が熟年離婚した場合、本人の老齢基礎年金のみの支給。
現在は2種類の年金分割が有りますが、最大限の分割を行っても夫婦の年金合計額を折半した額になるだけであり、相手の年金の半額をもらえると言う事は無い。
詳しくは社会保険庁HPのこちらをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm …
> (3)それは専業主婦だけですか?共働きだとそれそれ年金を納めて
> いるからそんな心配いらないのですか?
上につけたURL先を見てください。年金の分割は専業主婦(主夫)だけではありません。
> (4)年金は世帯で支払われるのですか?夫婦それぞれに支払われる
> のですか?
昔も今も、年金は受給権者毎に支払われております。
しかし、昭和60年3月31日までは、厚生年金や公務員等の共済年金の加入者に扶養されている専業主婦は、国民年金に加入しなくてもよかったので、多くの方が無年金でした。この様な方々を殊更取り上げれば、世帯毎の支給と言えなくもないですね。
> (5)共働き世帯はそれぞれ年金を納めているのに、
> なぜ専業主婦世帯の方が年金が多いのですか?
回答を書くために検索しましたが、これといった数値が見当たらないので、判りません。
しかし、今回の試算は現状と乖離しているという批判文もありますよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090526-00000 …
> うまく言葉にはできませんが、同じように納めているのに貰える額が違うのは納得いかないです。
> 特に専業主婦世帯に年金が多いのが疑問です。
> 働いてる奴らは貯蓄してるだろ、って言われているようです。
専業主婦(主夫)の保険料免除と年金額に関しては、以前から問題視されておりますが、これといった解決策は見つかっておりません。
> けっこう今のお年寄りは年金を貰っているのですね!
> その額を減らして、将来の私達の分に回して欲しいものです。
公的年金は『世代間扶助』の精神で成り立っております[健康保険は「相互扶助」]。
制度の精神を尊重するのであれば、『グチャグチャ文句を言う前に、早く結婚して、子供を沢山産め!公的年金の加入者をドンドン増やせ。』となってしまうのですよ。
勿論書いている私も納得は出来ませんがね。
年金にも資格があるのですか?!
年金制度はとても難しいので、まだまだ理解できません(泣)
年金の分割はH19年以降に離婚した人のみ対象でよいのでしょうか?
年金の分割は婚姻期間の制限はありますか?例えば10年以上でないとダメ、とか。
また離婚して独立しても、婚姻中の専業主婦時代の分は「年金加入期間」として加算されますよね?
年金に頼らなくて済むよう、今から貯金に励みたいと思っています。
詳しいご回答、ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>年金受給モデルについて報道されてましたが、世帯の形態によって年金の受給額が変わるのはなぜなのでしょう?
・所帯の場合(夫と妻:夫は40年厚生年金に加入の前提)で2009年に65才の場合
妻が専業主婦の場合・・22.3万(夫:15.7万、妻:6.6万)(給付水準:62.3%)
これは、夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給、妻は老齢基礎年金のみ受給になります
妻が40年厚生年金に加入していた場合・・27.9万(夫:15.7万、妻:12.2万)(給付水準:48.3%)
これは、夫、妻共に、老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給です
(支給額が違うのは給与水準の違い、保険料の違いから)
・単身の場合(40年厚生年金に加入した場合)で2009年に65才の場合
男性・・15.7万(給付率:43.9%)、老齢厚生年金と老齢基礎年金受給
女性・・12.2万(給付率:55.3%)、老齢厚生年金と老齢基礎年金受給
参考:国民年金のみの場合・・6.6万、老齢基礎年金受給
・国民年金(老齢基礎年金が支給)、厚生年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金の二つが支給)
・給付率は同時点の現役手取賃金との比較
妻が専業主婦の場合は、所帯で22.3万の受給で給付水準は62.3%ですが
夫の現役手取りは35.8万、妻は専業主婦なので0円
22.3万÷(35.8万+0)は62.3%
妻も働いていた場合は、27.9万で給付水準は48.3%
夫の現役手取りは35.8万、妻の現役手取りは22.05万なので
27.9万÷(35.8万+22.05万)で48.3%
(現役手取金額は逆算して出したので若干のずれがあります)
(専業主婦の所帯の給付水準が高くなるのは、妻の収入が無い為です:専業主婦は働いていないので、現役手取金額が無い:0円)
・モデルケースでは、夫は40年厚生年金に加入していて、妻は専業(仕事をしていない)、40年働く、27年働く、7年働く(共に厚生年金に加入)の場合で、妻の厚生年金の加入期間で老齢厚生年金の支給額が変わってくるので、
夫の支給額は変わらないが、妻の支給額が変わるので、所帯としての支給額が変わってきます
みなさん、本当によくご存知ですよね!
私が無知なだけなのでしょうか?
やっぱり妻も働いていた方がいいって事ですよね?
15年くらい専業主婦して、その後離婚・・・ってパターンがいろんな意味で一番さえないと思うのですが。
ご回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
>No4の方の回答なのですが、新聞に載っていた金額は世帯での支給分だったのでしょうか?
では一人10万ちょっとしか貰えてないって事ですよね。
No4です。一人当たり年金額補足します。
サラリーマンの夫と専業主婦の場合一人当たり11.1万円・世帯一人当たり所得17.9万円
夫婦ともフルタイムで共働きの場合一人当たり14.0万円・世帯一人当たり所得28.9万円
男性単身者一人当たり15.7万円・世帯一人当たり所得35.8万円
女性単身者一人当たり12.2万円・世帯一人当たり所得22.1万円
マスコミは所得代替率を大問題として報道していますがいまいち理解できません。世代間扶養・所得再配分をどのように考えるか見えてきません。
そうか、やっぱり10万円台になるのですね。
年金問題だけでなく、将来の問題が山積みで不安で仕方ありません。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
当初の質問からドンドン離れていきますが
> 姑は2万しか貰ってないので。
お姑さんの年齢がお幾つなのかによっては、当然の額であったり、将来増えたりいたします。
全ての想定ケースは網羅できませんので、60歳~65歳未満の方とした場合の代表的なものを書くと・・
○ケース1 若い頃に勤めていたので、部分年金のみを貰っている
65歳以降は、老齢基礎年金(月額約6万円・介護保険料控除後)が受給可能と考える。
○ケース2 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている。
改正前の規定による最大減額率は42%[現行規定による最大減額率は30%]。上に書きましたが老齢基礎年金の満額は月額6万円程度。
以上の事から、6万×(100%-42%)≒3万4800円なので、国民年金の保険料納付済み期間等が40年(480月)に少し欠ける人であれば、ありえる数値。
この場合、年金額が大きく変わる事は無い。
あと、脱線序に
昨年は『年金特別便』が届き、本年度以降は誕生月に『年金定期便』が届きます。
そこに印字されている加入記録が正しいかどうかを確認下さい。漏れが有る事がわかったら、同封されている「年金加入記録回答票」にその旨を記載・返送する事で、過去に遡って年金額が増額される可能性もあります。
単純に年金を掛けてなかったようです。
自営業をしていた亡舅が「そんなもの必要ない」と、支払っていなかったようです。
それ以前をどうしていたのかは不明です。もうすぐ70歳になります。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
回答者2番です。
私に対しての再質問にお答えいたします。
> 年金にも資格があるのですか?!
違ったイメージを与えたかもしれませんが、公的年金に関する法律を勉強する資格は複数存在し、私は下に書く資格の内、幾つかを持っています。
・公的資格しては、第1に『社会保険労務士』が挙げられます。『▲▲級FP技能士』(「CFP」『AFP』もふくめて)は、年金についての勉強は行いますが、専門的ではありません。
・民間資格の内、社会的に認められている資格には『銀行業務検定(年金アドバイザー▲▲級)』とか「DCアドバイザー」等が挙げらます。
・私的な資格ですと「年金××士」みたいに勝手な名前で複数存在しますね。
> 年金の分割はH19年以降に離婚した人のみ対象でよいのでしょうか?
『とにかく、分割が可能となったのは何時からか』と言う事でしたら、その通りですが、『専業主婦が離婚した場合に、必ず分割されるのは何時からか』と言う事でしたら、違います。
合意分割は「平成19年4月以降に離婚した者」が対象ですが、3号分割は「平成20年4月以降に離婚した者」が対象であるため、2つの分割方法を同時に適用できるようになるのは、平成20年4月以降の離婚者のみです。ですので、3号被保険者であった者が平成19年度に離婚した場合、合議分割が成立しない限り、分割はできません。
[この制度の説明を平成19年7月に社会保険事務所の職員から受けたのですが、職員は場を和ませるために『あと1年我慢して、平成20年度に離婚した方がいいですね』と言った事を思い出しました]
> 年金の分割は婚姻期間の制限はありますか?
> 例えば10年以上でないとダメ、とか。
婚姻の年数に関する制限条件・資格所得条件は有りません。
但し3号分割に関しては、20歳未満と60歳以降(共に専業主婦側)の婚姻期間は含まれませんね。
何故そうななるのか?国民年金の第3号被保険者には年齢条件が課せられており、『20歳以上60歳未満』でなければダメだからです。
> また離婚して独立しても、婚姻中の専業主婦時代の分は
> 「年金加入期間」として加算されますよね?
上記の年齢条件についてはご理解いただけたとして、その方は「国民年金第3号被保険者」として、元々、保険料納付済み期間等の月数はカウントされております。
離婚によってこの期間が取り消される事はありません。
No4の方の回答なのですが、新聞に載っていた金額は世帯での支給分だったのでしょうか?
では一人10万ちょっとしか貰えてないって事ですよね。
それでも私からすると羨ましい話しですが・・・。姑は2万しか貰ってないので。
私の息子も将来srafp様のような知的な資格を持った大人になって欲しいものです。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
(1)会社員・公務員の専業主婦は年金が免除されてますが、夫の納付額は単身より多くなるのですか?
単身者も既婚者も給料が同額なら同じです。
(2)よくテレビなどで、熟年離婚した場合に夫の年金を貰う権利があるとか聞きますが、もともと離婚した妻って年金は貰えなかったのですか?
年金は個人個人に出るものです。ただし、婚姻期間部分は専業主婦の働きにより夫の仕事に寄与したとされ平成19年度から分割できるようになったものです。ただし、分割されるのは婚姻期間のみです。
(3)それは専業主婦だけですか?共働きだとそれそれ年金を納めているからそんな心配いらないのですか?
そのとおりです。
(4)年金は世帯で支払われるのですか?夫婦それぞれに支払われるのですか?
それぞれにでます。
(5)共働き世帯はそれぞれ年金を納めているのに、なぜ専業主婦世帯の方が年金が多いのですか?
額としては共働きのほうが多いです。専業主婦は基礎年金しか出ません。率の問題で、世帯所得として考えると、一人が働いている所得と2人が働いている所得は違いますから、分母が変わるので現役からの減額率としては専業主婦の例が一番高くなります。
専業主婦世帯の方が多いのがよくわかりました。
年金問題は今後も続いていきそうですが、やはり将来的にはなくなるのでしょうか?
今は65歳からですが、70歳・75歳と支給開始時期は遅くなりそうです。
でも平均寿命は短くなりそうなので、結局貰える人は減るのかなーって想像してます。
ご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
全部にはお答え出来ませんが。
>1)会社員・公務員の専業主婦は年金が免除されてますが、夫の納付額は単身より多くなるのですか?
いいえ、単身者と同額です。だから専業主婦は「免除」されているのです。
>(2)よくテレビなどで、熟年離婚した場合に夫の年金を貰う権利があるとか聞きますが、もともと離婚した妻って年金は貰えなかったのですか?
貰えなくはないですが、離婚した妻が専業主婦の場合の年金額は少ないです。現在は条件をクリアすれば離婚した夫の年金の半額を貰えるそうです。
>(3)それは専業主婦だけですか?共働きだとそれそれ年金を納めているからそんな心配いらないのですか?
いいえ、共働きでも将来の年金額は減ります。専業主婦よりかは年金を納めている分、少しはマシだというだけです。
>(4)年金は世帯で支払われるのですか?夫婦それぞれに支払われるのですか?
個人です。
>(5)共働き世帯はそれぞれ年金を納めているのに、なぜ専業主婦世帯の方が年金が多いのですか?
この件についてはわかりません。
ご回答ありがとうございます。
では、本日の朝日新聞に掲載のあった金額からすると、専業主婦世帯は一人22.3万円で合計44.6万円貰え、共働き世帯は一人27.9万円で合計55.8万円って事ですよね?
けっこう今のお年寄りは年金を貰っているのですね!
その額を減らして、将来の私達の分に回して欲しいものです。
ありがとうございました。
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