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3年前に結婚して専業主婦でしたが、今年の初めからパートで働いています。
ことしの年収は90万程の予定です。
主人の配偶者控除を受けれると思いますが、専業主婦の時と同等の還付額という認識で合っていますでしょうか?

主人の年収や自宅払いの保険金等は昨年とほぼ同額です。他に収入はありません。

(年末調整の入力をしましたが、昨年と違う点は私の収入が変わったくらいです)

ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>主人の配偶者控除を受けれると思いますが、専業主婦の時と同等の還付額という認識で合っていますでしょうか?

 概ね合っています。
 質問者さんの年間所得(※)が48万円以下でしたら、ご主人は配偶者控除が受けられます。
 配偶者控除の控除額は一律ですので、質問者さんの年間収入が0円でも90万円でも控除額は同じです。

 なお、最初に「概ね」と書きましたのは、ご主人の年間所得の額により控除額が変わりますので、ご主人の年間所得の増減により控除額が変わる場合があるからです。

(※) 年間所得=年間収入-給与所得控除(最低55万円)

〇配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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専業主婦の妻がパートを始めたとしても、その給与が103万円以下ならば、夫が受けられる配偶者控除の額は変化しません。

少なくなりません。ですから、ご心配なく。v(^_^)
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>主人の配偶者控除を受けれると…



日本語が間違っています。
正しくは、
「主人が (今年分所得税及び来年分住民税で) 配偶者控除を受けられる」
です。

>専業主婦の時と同等の還付額という認識…

配偶者控除とは、夫の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、夫が配偶者控除をとろうと取るまいと、妻の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

妻にとって、配偶者控除などという言葉は全く無縁なのです。
ただ、髪結いの亭主をお持ちなら、立場が逆になるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

助詞が間違ってましたね(^_^;)
「主人が受けられる」です。

勿論、還付とは主人が天引された「所得税・住民税」が還付される、という意味です。
その還付額が昨年と同等かな、と思った次第です。

お礼日時:2022/11/13 22:19

それで大丈夫です。

いわゆる「103万の壁」の内法ですので安心してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/13 22:20

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