

高校生(♂)の甥が、次の日曜日、1日だけ、プラカードを持って商店の宣伝をする日雇いアルバイトをします。日給は11,000円で仕事が済んだら現金でもらえます。昼食付きだそうです。高校生のアルバイトとしては割に良い報酬だと思いますが、
なにしろ非常に寒い時期ですから^^
その彼から、友達から「給与から税金が天引きされる。『扶養控除申告書』というのを出せば税金が安くなる」と聞いたが本当ですかと質問されました。
日雇いの場合でも、扶養控除等申告書を提出すれば源泉徴収される所得税が安くなるのですか。私には分からないので教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
↑
これが源泉徴収税額表です。
この16ページの備考に税額の出し方が記載されてます。
いかにもお役所の文書という感じで、わかりにくいです。
「日雇いの場合でも扶養控除等申告書を出していれば、徴収される税額は少なくなる」が結論です。
なお丙欄は扶養控除等申告書の提出がない場合につかう欄です。そして「所得税法第185条第1項第₃号(労働した日ごとに支払われる給与等)」の場合には、この丙欄適用になるのです。
すると、労働した日ごとに支払われる給与とはなんだという事になりますが、所得税法施行令第309条で「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」とされてます。
甥ごさんは、この日日雇い入れられる者に該当するかしないかです。
高校生ですから「日日雇い入れられること」を常としてるわけではないので、この丙欄適用はされないと思います。
すると話がもとに戻って、扶養控除等申告書を出していると「日額表の甲欄」適用となるので、同申告書を出さない場合よりも徴収額は少なくなります。
「丙欄では提出しない」のではなく「提出をしていない(日々雇い入れられる者)が、丙欄適用」というわけです。
高校生が単純に一日アルバイトした日給から、源泉徴収税額を正確に計算しようとすれば、扶養控除申告書の提出があれば「日額表の甲欄」で、同申告書の提出がなければ「日額表の乙欄」が適用されます。
丙欄適用は、俗にいう「日雇い労働者」を指してます。高校生はこれにあたらないです。
~~~~~~~~~参考までに、貼り付けておきます~~~~~~~
1 「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
⑴ まず、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金
額を求めます。
⑵ 次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等(扶養親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当
する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された扶
養親族等に限ります。)の数が₇人以下である場合には、⑴により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに
記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
⑶ 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が₇人を超える場合には、⑴により求めた金額に応じて、扶
養親族等の数が₇人であるものとして⑵により求めた税額から、扶養親族等の数が₇人を超える1人ごとに50円を
控除した金額を求めます。これが求める税額です。
⑷ ⑵及び⑶の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を
含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに
1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含
みます。)又は同居特別障害者(障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者が国外居住親族である場合
には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の
際に提示された障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に限ります。)に該当する人がいる旨の記載
があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ⑵及び⑶の扶養親族
等の数とします。
₂ 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)
⑴ ⑵に該当する場合を除き、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等
の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求
め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出が
あった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金
額)を求めます。これが求める税額です。
⑵ その給与等が所得税法第185条第1項第₃号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるとき
は、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控
除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交
わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
ただし、継続して₂か月を超えて支払うこととなった場合には、その₂か月を超える部分の期間につき支払われ
る給与等は、労働した日ごとに支払われる給与等には含まれませんので、税額の求め方は1又は₂⑴によります。
No.3
- 回答日時:
扶養控除申告書は現前所得税の月額表でいう甲欄を適用する場合に使用するものですから、日雇(丙欄)では提出しません。
確定申告してください。
http://www.cloudpayment.co.jp/blog/2887/
No.2
- 回答日時:
>高校生(♂)の甥が…
高校生が聞くのかと思ったら、いい年の社会人が聞いているのですね。
>日雇いの場合でも、扶養控除等申告書を提出すれば…
1日のバイトでそんな面倒な処理をさせろと言ったら、まず雇ってもらえませんよ。
その前に、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
パートやバイトを含むサラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
高校は今年で卒業して 4月から社会人というのでない限り、来年になったら確定申告をすれば、前払いさせられた所得税は返ってきます。
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日雇いは扶養控除等申告書を出さなくてもよいとも聞くし、日雇いは出せないとも聞くし、よく分からないのです。
>>・・・日雇(丙欄)では提出しません。
??
所得税法第194条第1項には、給与所得者は扶養控除等申告書を提出しなければならない、と書いてあります。日雇であっても給与所得者ですから、日雇も扶養控除等申告書を提出する義務があるはずです。
それなのに、「日雇(丙欄)では提出しません」ですか?
その法令上の根拠を教えて下さい。