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会社経営、法人設立したばかりのものです。
給与所得者の扶養控除(異動)申告書についてお聞きしたいのですが会社側として取り扱い方を教えて下さい。

認識しているのは、従業員から入社した時にもらったら、すぐに税務署へ提出するものなのでしょうか??

A 回答 (2件)

扶養控除等異動申告書や保険料控除申告書などについては、税務署へ提出する書類ではありません。


従業員から会社に対し提出させ、会社が年末調整や給与計算に反映させたうえで、税務署から提示等を要求されるまでの間は会社が保管するのです。法定保管期限はずっと保管しておき、期限を過ぎたら会社のルールで処分したりしてよいのです。ただ、重要な個人情報の記載されている書類です。最近ではマイナンバーの記載等もしてもらうと思いますので、安易な処分はできません。

年末調整時に扶養控除等申告書を出してもらいますが、これは翌年分です。ですので、採用時に当年分を書いて提出させ、年末調整時に翌弁分を書かせましょう。保険料控除申告書は常に年末に問う年分となります。

ちなみに税務調査となった場合には、扶養控除等異動申告書がそろっているかを確認します。この時に不足していれば、給与天引きの所得税の計算にも不足が生じる恐れがあります。源泉徴収税額一覧表において、通常甲欄で計算することとなりますが、甲欄で計算できる条件が扶養控除等異動申告書の提出(会社保管)となります。不備があると乙欄として計算することとなり、天引きすべき所得税が不足となり納税不足となったうえで追徴を受けることとなります。従業員から再天引きや徴収ができればよいですが、すでに退職していることもありますし、甲欄の要件を満たし、会社に求められなかったから扶養控除等申告書を出さなかった従業員は不満を言うことでしょう。
保険料控除等申告書も年末調整等の計算を疑われた際には、提示することとなります。

年末調整は会社の義務であり、任意性はありません。
年末調整も従業員の大事な税金の計算ですので、慎重にしなければなりません。その最初の書類が扶養控除等異動申告書ですのでご注意ください。
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>すぐに税務署へ提出…



の必要はありません。
自社で保管しておくだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/12 10:33

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