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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 基本的に源泉徴収票の提出は、従業員のお住まいの市町村で必要となる書類なので、必ず給与の支払者は、源泉徴収票を作成し、受給者本人と、受給者の居住している市町村に提出しなければなりません。
> 市町村では、この源泉徴収票等を資料として個人の住民税の決定を行うこととなるわけです。
> なお法人の役員、年末調整の有無や、所得金額に応じて税務署の提出を義務化しているのは、別途確定申告する可能性がありうる者の分について確認のため必要だからだと思います。
> 扶養控除等申告書の提出を受けて、年末までその会社に在籍している場合は、必ず年末調整を行わなければなりません。逆に扶養控除等申告書の提出がなければ、年末調整を行うことが出来ず、また給与等の源泉徴収税額の算出方法も変わります。
> tonnberiさんがおっしゃる、扶養控除等申告書の提出と、源泉徴収票の提出については直接的に関係はないと思いますよ。
> 参考URLの2ページを参照してください。税務署に対して提出すべき源泉徴収票の区分を表示しています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
No.4
- 回答日時:
>なぜなんでしょう?
なぜだろうと考えるのは時間の無駄です。要は、法令で決められているからです。
>年末調整した従業員の源泉票はなぜ税務署に提出しなくていいの?
誤りです。年末調整した従業員であっても年間の給与が500万円を超える者については源泉徴収票を税務署に提出しなければなりません(役員除く)。
>扶養控除等申告書を会社に提出した人は年末調整していなくても・・
正しくありません。扶養控除等申告書を提出した従業員については全員、年末調整をしなければなりません。但し、中途退職の従業員を除きます。
源泉徴収票の、税務署への提出については↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
No.2
- 回答日時:
提出する法定調書合計表の裏づけとして
給与の支払額が年間500万円以下の人については
添付の必要がありませんね。
いっときにそこまでチェックしてたら、税務署も大変なんでしょう。
で、担当者向けの説明会をして、給与担当者を指導します。
徴収票がチェックされないからって、いい加減な処理は出来ません。
税務調査がありますから、
会社ごとのチェックはそこでさせていただきましょと言う次第ですね。
No.1
- 回答日時:
年末調整をしなかった人は確定申告をすることになります。
本来、税の申告は自己申告制で会社が行うものではありません、
それを年末調整に限って会社が本人に代わって行っているだけです。
その場合でも「扶養控除等申告書」等は御自身で作成すべきものです。
また、給与以外の所得があった場合も自己申告で確定申告をすることになります。
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