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次の行為は罪になりますか?

配偶者と子供と別居、養育費も支払わない。
確定申告で今まで通りに妻と子を扶養に含めて年末調整の紙を会社に提出。
同居義務違反、扶養義務違反ではあるが、税控除を不正に受けたのは脱税にはならない?のではと思いましたがどうなのでしょう?(子を扶養していても節税にはならないかもしれませんが)

実際のところ、別居して養育費も送らず、生計を同一にしていなかったとして、その状態で税控除を受けたとて、税務署が調査するわけでも無いし、調査方法もありませんよね?また、遡って調査なんてさらにあり得ないですよね?税務署は仕事しないのですから。

逆に、どのような告発があれば罪になるのでしょうか?
このような行為は脱税とは違いますよね?
倫理的でなく論理的かつ法的に説明できますでしょうか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    重複が発覚すると是正され、という御意見がありましたが、基本的に調査自体がされないそうです。調査しないので是正もされない。税務署に直接聞いたので間違いありません。「申告者が正しく申告してくれているという前提なので」と回答され、「調査する方法がありませんから」とも言われました。
    調査なんていくらでも出来そうな気がしますが笑
    世の中イージーですね。
    養育費を払う・払わないで言えば、養育費は払わないし脱税で罪にも問われないので、取り決めをする必要もありませんね。請求された時点からしか払わなくて良いわけですし無視無視

      補足日時:2022/09/12 22:24

A 回答 (4件)

https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …
上記URLから国税当局に匿名で教えることができます。
別居してる本人からのタレこみなら、過去5年間追徴されますし、税務署が自ら把握できない情報でも「たれこみ」があれば積極的に動きます。
「調査する方法がない」のは回答した者がおバカなだけです。


同居もしてないし、生計を一つにもしてない者を扶養親族にいれているとしたら、扶養是正という通知書が本人の勤務先に税務署から行きます。
本人はそれなりに弁明しないといけません。
「べ、別居してるけど、生活費は負担してます、、」とか。
会社がどう税務署に回答するかどうかわかりませんが、社内で恥を掻かせることはできます。
税務署から「生計を一つにしてるというなら、別居してる者の口座に振込をしたなどの証拠書類を提出願う」と言われたら、痛くない腹を捌くられるのは極力避けたい会社は、指示に従うはずです。

会社は1人の従業員も大事ですが、税務署に「非協力的だ」と目を付けられるのは「絶対に嫌」なので、税務署の指導を無視することはしません。

会社の代表者は税務署からの連絡には敏感に反応するのが一般的なので、少なくとも「問題を起こしたのがいる」として夫が注目されます。
貴方が直接手を下さなくても会社が本人をさらしものにしてくれるので、それは楽しみです。

ちなみに扶養控除をインチキしてた程度では脱税だとして摘発されることはないです。
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この回答へのお礼

天才やな

なるほど面白い!回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/14 06:10

>実務上は重複が発覚して是正、とまでいかなそうですけどね


扶養のチェックは役所がやっていますのでそれにより発覚します。

こちらのサイトでも役所から扶養が重複していると通知が
来たという質問が時々あります。
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この回答へのお礼

HAPPY

回答ありがとうございます。税法上の扶養はチェックされませんね。役所がチェックするのは住民票上どこに住んでるか、健康保険の扶養がどうなってるかだけなので、嘘をついて「同居してます養育してます」あるいは「別居してるけど養育費払ってます」て言えば万事OK

お礼日時:2022/09/12 23:52

特に違反にはならないかと。



別居は母親の独断の意思ですよね?

母親と子供の社会保険は外して無いですよね?

なら旦那の世話も全くしていないのに母親の保険料は支払っている訳で、扶養と養育費は関係無いかと。

どうでも良いですが訴えて追徴課税食らうと更に養育費を払わなくなるのでそれを訴える前に離婚して正式に養育費の請求をしては?
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この回答へのお礼

ありがとう

別居は夫側の独断です。仕方なく、子供を置いて出て行く形に。夫婦の社会保険はもともと別です。違反にならないと聞いて、やはり世が末であることを益々感じますね

お礼日時:2022/09/12 22:14

そもそも、法理論的には犯罪になるということと、


逮捕起訴等されて有罪になるということは別物です。

したがって、扶養していない親族を扶養親族等として
申告し、払うべき税金を免れることは犯罪になります。

どうすれば罪に問えるかですが、実際問題としては
税金については追徴課税などを受け入れれば、
罪に問われることは少ないです。

お書きの件では、お子さんを妻やそのほかの親族が、
扶養親族等として申告して、重複が発生すると、
発覚して是正と言う話になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。実務上は重複が発覚して是正、とまでいかなそうですけどね

お礼日時:2022/09/12 22:11

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