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年末調整などで扶養家族など申告すると思いますが、私は別居の嫁の母親、障害をもつ兄を扶養しています。法的には生計を一にする。とあります。送金履歴はありません。しかし母親も認めるほど金銭の援助、送迎など食材の援助をしています。母親にも証明書を書いてもらいました。もし、税務署に履歴がないと言われた場合、このような場合でもだめでしょうか?

A 回答 (5件)

税務署に告訴?


告訴って使い方が違うようですが、それはさておき、税務署に
「私の妹の夫が、私の母と兄(弟かもしれない)を扶養親族にしている。別居だし、お金を送金しているわけでもないので、生計を一にしてるといえない。税務署で確認して欲しい」
と情報提供してもらえば良いのです。

「どうぞ。税務署に告訴でもなんでもしてください」で良いのです。
生計を一にしてる親族を扶養親族にしてることは、なんら法に触れるものではなく、倫理的な落ち度もありません。

税務署もそれほどヒマではないでしょうが「しょうがねぇなぁ」とあなたに確認したい事があると電話ぐらいくるかもしれませんから、事実を伝えたら良いのです。

扶養してる事実がないのに扶養親族にすれば、インチキですが、脱税という表現は大げさです。
脱税という語彙を使って、あなたをビビらせようとしてるのでしょうか。
立ちしょんべんで刑務所に入れられるような「大げさ」な物言いをする方ですね。

問題があるとしたら、あなたと同様に義姉が母と兄(弟か?)の面倒をみており、あなたと同様に「生計を一にしてる」と言えるレベルかもしれないことです。

一人の人間を、二人が同じ年に控除対象扶養親族とすることはできません。これはすぐばれます。
マイナンバーでバレる?
マイナンバーが導入される、ずっと以前から「すぐばれる」ものでした。
マイナンバーは余り関係ないです。

義姉さんは、自分なり自分の夫なりが、控除対象扶養親族にしたいと言いたいのではないでしょうか。
この辺りは義兄弟姉妹の話ですので、話し合いで解決するしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。姉は独身です。また所得がないように見せかけ年金、国保などほとんど払っていません。しかし資産は数億円です。水商売の人間です。

お礼日時:2018/02/02 00:30

母親の証言だけではだめです。


やっている扶養の証明はもちろん、
第三者の証明が必要です、
地域の組合長、マンションの理事長などです。
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確定申告で申告して下さい。



年末調整では、会社がその扶養事実を
把握する必要があるので、送金の事実等の
提出を要請されますが、確定申告で申告
する分には、特にそういったものは必要
ありません。

税務署はその対象者のことも分かる
わけです。収入がどのぐらいあるか
とか、会社ではそうしたことは調べ
られないから、仕送りしてるのか?
といったことを確認されるわけです。

但し、他の家族と扶養申告がかぶらない
ことが重要なポイントです。

そうした関係を明確にするために、
各対象者のマイナンバーを記入しないと
いけないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

確定申告はこれからですから、ぜひ
申告なさってください。
下記から、源泉徴収票を転記し、扶養
申告を追加するなどして申告書を作成し、
印刷、押印し、提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

申告書に加えて、
⑪源泉徴収票(2枚)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料の追加があれば控除証明書
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。


いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変丁寧にありがとうございます。実は私は会社を経営しております。代表取締役です。
税理士にその旨つたえて対処いたします。本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/02/02 00:03

「私は別居の嫁の母親、障害をもつ兄を扶養」は、何通りにも読めてしまいます。


私A
Aの嫁B
Bの母C
傷害を持つ人D

AはBと別居してる?
AとBは夫婦なので同居してるが、Cは別居してる?
Dは誰の兄?Aの兄なのか、Bの兄なのか。
DはAと別居してるのか、同居してるのか。

失礼ながら、ご質問文のみを頭を空にして読んでいただけると、これらの疑問の意味がわかると思います。
「意地悪な回答者だな」と思われるかもしれませんが、事実があいまいでは回答不能です。
「私と嫁は別居してるんです。嫁の母が扶養親族になるかどうか知りたいんです」
「兄は私の実兄で、別居してます」
と後だしで言われたら話が振り出しに戻ってしまいます。


AとBは夫婦なので同居してる。
CはABとは別居。
DはBの兄でCと同居してる。
つまり嫁さんの実家に、嫁さんの母と嫁さんの兄が住んでいて、その二人とも(家ごと)面倒を見てる状態。
という事だとして述べます。
ちがっていたら、訂正してください。曖昧な表現をなさってるので、こうなります。

Aは、CとDに「定期的にお金を振り込む」ことはしてないが、経済的に援助したり食料を差し入れしたりして生計を一つにしてるというならば、Aは、CとDを控除対象扶養親族にすることができます。
「送金記録」は必ずしも必要なものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家族構成はおっしゃる通りの構成です。
嫁の姉がつい最近電話でお前達は母親の名前を利用して脱税してると訳のわからない恫喝をして税務署に告訴するといっているので質問いたしました。

お礼日時:2018/02/01 23:56

>別居の嫁の母親



他に扶養義務のある方がいない場合は、恐らく認められるでしょう。
収入が、国民年金のみだろうとの想定ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母親は年金も雀の涙ほどしか貰っていません。姉がいるのですが収入がない。本当かどうか??所得の申告もしていないような姉です。

お礼日時:2018/02/01 23:13

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