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昨年から青色専従者になりました。
これまでは父(事業主)が一人で仕事をしていたため、
父が確定申告(B)をすれば、それで完結していたようですが、
僕が専従者として給与を貰う事になった事で
僕の分の年末調整をしなければならないようです。

昨年末に確定申告書や決算書などの書類と共に
「年末調整のしかた」という冊子が届き、それに従って
・「所得税源泉徴収簿」
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の2枚を記入し(手元に保存)、
僕が貰った給与に対する
・「所得税徴収高計算書 領収済通知書」
を記入し年明けに合計税額を納付
(納期の特例承認を受けてます)
そして
・「給与支払報告書(総括表)」
・「給与支払報告書(個人別明細書)」
を記入し、総括表と個人別明細書市町村提出用(2枚)を
市町村の課税課へ提出しました。

これで年末調整はできているのでしょうか?

昨日ネットを見ていたら「法定調書合計表?」というのを
税務署に提出するという記述があって気になってます。

年末調整が不完全な場合、僕は確定申告しなければならないのでしょうか?
(ちなみに専従者給与以外の収入はありません。)

A 回答 (2件)

「書類を見せに行った際、源泉徴収簿も見て貰い青色の担当の方が年末調整欄を書いて下さいました。

その結果、今回僕の年末調整額はゼロです」

正確には年末調整後の年税額はゼロ、ということですね。
そこまで計算ができてることを年末調整済みといいます。
頑張って勉強をなさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

とりあえず大丈夫そうですね。
次回までにもっと勉強したいと思います。

お礼日時:2010/02/19 12:17

源泉徴収簿には年末調整ができる機能がありますが、そこで年末調整をしましたか?


してあれば「年末調整済み」してなければ「年末調整未済」です。
・「所得税徴収高計算書 領収済通知書」を記入し年明けに合計税額を納付
は源泉徴収した税金の納付であって年末調整とはいいません。

・「給与支払報告書(総括表)」・「給与支払報告書(個人別明細書)」を記入し、総括表と個人別明細書市町村提出用(2枚)を市町村の課税課へ提出しました。
この事務は法定調書の作成提出という事務で、年末調整とはいいません。

年末調整とは「一年間の給与の総額と毎月源泉徴収した所得税の合計額を出し、給与総額に対する税額と所得税合計額との調整作業」です。
源泉徴収の仕方、年末調整の仕方、法定調書の作成提出、決算書の作成、申告書の作成という事務があります。給与に関する事務は給与事務といいます。年末調整はその一部です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収簿の年末調整欄は書いてあります。
「所得税徴収高計算書 領収済通知書」の合計税額を納付してしまった後の
タイミングではあるのですが、1月に青色申告会へ決算書や確定申告書(父の)などの
書類を見せに行った際、源泉徴収簿も見て貰い青色の担当の方が年末調整欄を
書いて下さいました。その結果、今回僕の年末調整額はゼロです。

本来であれば年末調整の計算 → それを元に合計税額納付なのかもしれませんが、
結果的に年末調整額がゼロという事は「年末調整済」という解釈で良いのでしょうか?
源泉徴収簿は提出しない書類で後付けで記入しても結果的に合っていれば問題ないですよね?

補足日時:2010/02/16 18:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お陰さまでなんとなくすべき事、流れがわかりました。
助かりました。

お礼日時:2010/02/19 12:19

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