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平成20年分の確定申告で、住宅ローン控除申請をする必要が
あったため、会社に問い合わせたところ、年末調整をしないため、
提出する書類はない、とのことでした。

今頃気づいたのですが、提出する書類はない、とのことだったので、
平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も
提出していません。
こちらは提出する必要はなかったのでしょうか?
未提出の場合は乙欄の税率になり、税金が高くなると
聞いたのですが…。

確定申告をすれば、乙欄の税率として払った、
甲欄の税率より多い分は戻ってくるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出をしてない者については、



1 源泉徴収については月額票の甲欄でなく乙欄で徴収する。
2 年末調整は行わない。
です。

給与の受取者は、源泉徴収された税金を精算するには確定申告しないとなりません。
 一年間に納めるべき税額と源泉徴収された税額の計との差額は、還付されたり納付すべき税額となります。

 ご質問者の質問で「甲欄の税率より多い分は戻ってくるのでしょうか?」とありますが、甲欄と乙欄を一月づつ見比べて、毎月の多い分が還付されるのではなく、合計額で精算されます。

一箇所に勤務されてるのでしたら、扶養控除等申告書を提出される事をお勧めします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
まだ提出できるか会社に問い合わせてみます。

もし会社で受け付けてもらえず、自分で確定申告した場合、
合計額で精算とのことですが、税額は還付される分を含めると、
甲欄、乙欄どちらも同じ額となると考えていいのでしょうか?

補足日時:2009/02/26 01:02
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで解決いたしました。

お礼日時:2009/03/02 21:01

>合計額で精算とのことですが、税額は還付される分を含めると、


甲欄、乙欄どちらも同じ額となると考えていいのでしょうか?

甲欄・乙欄は源泉徴収の為の税額です。
源泉徴収は、税金の仮払い(先払い)です。本来の税額は確定申告(年末調整)
で確定しますので、払いすぎていれば確定申告によって還付されるだけです。
よって、同じ額になります。

>もし会社で受け付けてもらえず、自分で確定申告した場合、

原則は、1月の給料日の前日までに提出する事になっていますが、途中でも受付
られます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受け付けてもらえました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 21:10

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