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教えていただきたいのですが、請負で仕事をしていた人が途中入社してきました。
この場合、年末調整は年の途中で入社してきた日から年末までうちで働いた分を年末調整すればよいのでしょうか?それとも、年末調整未済みとして源泉徴収票を本人に渡し、確定申告を当人に行なってもらうものなのでしょうか?

おわかりになる方いらっしゃいましたらご指導ください
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>年の途中で入社してきた日から年末までうちで働いた分を年末調整…



まずこちらは正解。

>年末調整未済みとして源泉徴収票を本人に渡し、確定申告を当人に行なってもらう…

「年末調整未済み」ではなく、年末調整後の源泉徴収票と、請負時代の『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を添えて確定申告。

なお、確定申告はその社員自身の責で行うものであって、あなたの会社が指図するものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な御説明ありがとうございました。
助かりました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/12/16 19:40

所得税の年末調整は、その社員の給与所得(中途入社の社員の場合は、前職の給与を含む)だけが対象になります。

配当所得や事業所得や雑所得などは年末調整の対象になりません。

ご質問の社員についても、請負の仕事での所得(事業所得または雑所得)は年末調整の対象にならないので、御社で働いた分の給与だけで年末調整して、“年末調整済み”として源泉徴収票を本人に渡しましょう。これが法令に沿う正しいやり方です。

なお確定申告するかどうかは本人が考え、決めることです。
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この回答へのお礼

大変解りやすい説明ありがとうございました。
助かりました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/12/16 19:39

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