昨日は、自身の疑問を解決できました、ありがとうございます。
また質問なのですが、
去年は毎月と賞与時に引かれる源泉所得税が少なかったために、
年末調整で3万円ほど、追加徴収という形になってしまいました。
そこで、
今年からは、意図的に毎月と賞与時に、源泉所得税を多めに払うように
してもらい、年末調整でその分、還付してもらうということはできるのでしょうか?
ちなみに、弊社は税理士を雇っています。
毎月、JDL給与ソフトで所得税の額を増減するこができます。
年末に還付額が多いと、何となく得した気分になるので、
このような質問をしました。
ご教授ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
面白い質問ですね。A案:
「扶養控除等異動申告書」を提出しないで乙欄で徴収してもらい、年末調整時に提出して多く還付してもらう。
これは最大の還付効果が見込める方法です。ただし、所得税法第百九十四条第一項に、社員は勤務先を通じて税務署に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない、と書いてあるので、提出しないとあなたが違法になります。
B案:
扶養控除申告書を出す際に、配偶者控除をうけない、扶養親族もいないという申告をしておきます。平成24年の年末調整を受けるまえに、配偶者控除等を申告します。
これも還付効果が見込める方法です。しかも合法です。
C案:
給与担当者から、毎月多めに引いておこうか?といわれました。………頼めば所得税を毎月、意図的に多く払うようにやってくれるみたいなのです。
これも還付効果が見込める方法です。しかも、あなたは合法です。会社は違法行為になりますけど。
所得税法第百八十五条と第百八十六条には、会社は給与や賞与を支払う際に、定められた税額表に基づいて所得税を源泉徴収しなければならないと、と書いてあるので、意図的に税額表よりも多く天引きしたりするのは違法なのです。しかし、源泉徴収するのは会社でありあなたではありませんから、あなたにとっては違法行為ではありません。
以上、私はC案をお勧めします。しかし、あなたが違法を承知でやるのであればA案が最大の還付効果が見込める方法ですね。自己責任でやって下さい。
なお、年末調整をやってもらえない場合は、自分で税務署へ確定申告すれば還付してもらえます。
No.3
- 回答日時:
2番さまのおっしゃるとおりですね。
追加でいえば、
なんとなく得した気分という「気分」の問題を重視されるのであれば、
会社の給料袋(会社の袋でなくてもいいですが)か適当な封筒に
「(年末調整による所得税)還付金」
とでも大きく目立つように書いておき、給料や賞与が出るたびにその中に数千円か数万円かを入れておくようにします。
そして年末にそれを取り出して 眺めてありがたがる方法もあります。
御回答ありがとうございます。
そうですね、結局は年末調整に備えて、あらかじめ
貯めておければいいわけですからね。
どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
できますよ。
扶養控除申告書を出す際に、配偶者控除をうけない、扶養親族もいないという申告をしておきます。
平成24年の年末調整を受けるまえに、配偶者控除等を申告します。
毎月の源泉徴収税額が「配偶者控除なし、控除対象扶養親族なし」で徴収されますから、年末調整によって「徴収しすぎてた」として還付金が発生します。
扶養控除申告書を提出せずに「乙欄」適用で徴収してもらうという手も(他回答様がいわれてます)あります。
乙欄適用を受けてた者が扶養控除申告書を出したので、甲欄適用者になり、年末調整を受けられるということになります。
甲欄適用に比べて乙欄ですと徴収額が高額ですので、年末調整で還付されるとしても毎月の負担感が大きくなります。
1月から11月は乙欄摘要で、12月に甲欄適用になり、その翌月(1月)は乙欄になるという、一般的には変則的な源泉徴収体制になりますので、給与支払担当や税理士から「面倒なだけだからやめてくれんかね?」と云われる可能性があります。、万一納付が遅れたときの不納付加算税、延滞税も会社が負担しないとならないので、より少額の徴収ですむほうがありがたいので乙欄ではなく甲欄適用にしてくれというかもしれません。
また、乙欄給与を払ってた者が扶養控除申告書を出した場合には甲欄給与と合算して年末調整ができるという規定(所得税法基本通達190-2(1)を知らないと「乙欄給与の方は年末調整対象外」として、12月に扶養控除申告書を出しても受け付けてくれないという誤りが発生する可能性もあります。
そのときに「できます」と貴方が担当者を説得する手間が要ります。
「自分で確定申告してくれ」と言われる可能性もあります。
乙欄から甲欄に変更された人は、その後甲欄適用がされるというのが一般的な流れなので、翌月に乙欄適用になるというイレギュラーには経理担当が未熟ですと「そんなことできるのか?」と質問されるかもしれませんので、それに応答する知識も要ります。
給与事務担当者が判断ミスをしかねない状況を生む(あるいは担当者を試す)ようなことをするよりも、扶養控除申告書を提出するが、該当者がいないとしておいて、年末に配偶者控除等を受けるのが素直でよい気がします。
「一年間に負担する所得税は同じなのだから、年末調整時の還付金額を多くしたいからというだけで、余分な仕事(※)を増やさないでくれ」が給与経理担当者の本音です。
※会計ソフトの区分訳、所得税法基本通達の確認、あるいは税理士へ確認すること。
年末調整対象外だが、12月だけ甲欄適用になり、年末調整を受けて、その後乙欄になる者がいるという事を覚えていないとならない。担当が替わるときには引継ぎをしないといけない。
すべて12月に還付金額を多くしたいという貴方のために発生する事務です。
「ひとり面倒くさい人がいるんだよね~」と愚痴をこぼされるわけです。
御回答ありがとうございます。
給与担当者から、毎月多めに引いておこうか?
といわれました。そうすれば、年末に還付される金額が
多くなるということでしたが、どうなのでしょうか。。。
扶養控除申告書を、きちんと提出して、
ただ単に、毎月の所得税を+4000円くらいで払っておけば、
その分は、年末調整で還付されるのでしょうか?
(トータルで考えれば変わらないのでしょうけども。)
弊社は、社員数10人未満の零細企業なため、経理の方に
頼めば所得税を毎月、意図的に多く払うようにやってくれるみたいなのです。
No.1
- 回答日時:
できます、不可能ではありません。
たとえば「扶養控除等異動申告書」を提出しないで乙欄で徴収してもらい、
年末調整時に提出して多く還付してもらうなどが考えられます。
しかし、失礼を承知で言えば、1・2回ならまだしも毎年のようにそれをやると、
「朝三暮四」と嘲笑の対象にもされる可能性があります。
どうしても徴収されるのがいやであれば、
それに備えて毎月少しずつ貯金しておくことをお勧めします。
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