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派遣で就業中のものです。

年末調整での「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書類の扱いにつきまして
教えてください。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのに返却されてしまい、
どう対処するのが正しいのかよくわからず困っています。

【経緯】
年末調整を受けるため、会社に
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書および
社会保険料・各種保険控除の申告書、住宅借入金控除の書類等を提出しました。

住宅借入金の控除には、残高証明書と給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を
提出したのですが、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書が不足しており
提出を指示されました。
※過去に住宅借入金控除を何回も受けていますが、
その会社には本年中途で入ったため、控除証明書が必要だったようです。

こちらの書類が必要なことを知らず、税務署から発行もされていないため、
税務署に申告して取り寄せ手続きは取りましたが、
年末調整の締切に書類が間に合わないかもと判断し、
住宅借入金控除は自分で確定申告して、その他の社会保険料や生保などの
控除申請のみ年末調整をしてもらおうと考えました。

そのため、(もともと)医療費控除で確定申告もする予定があるので
住宅借入金関係の書類のみ返却をしてほしいと会社に伝えました。

すると、会社から、
確定申告では社会保険料や生保の控除などもあわせて申告することになっているので…
と、資料を全部返却されてしまいました。

確定申告で自分ですべて申告するのは全然構わないのですが、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」まで返却されてしまいました。

こちらは全員提出することになっており、これを返却されたということは
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を未提出である扱いで処理されてしまうと思われます。

上記書類が未提出だとどうなるのかを調べたところ、
源泉徴収の計算利率が甲欄から乙欄に変更となり、
来年からの所得税控除額が大幅に上がってしまうようです。
現在甲欄適用となっており、来年以降も甲欄適用で源泉徴収されることを希望しています。

後々確定申告で戻ってくるとはいえ、乙欄適用で給与手取りが減っては困るため、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に再提出するべきと
考えていますが、この認識で合っているでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を返却されたのは
会社の単純なミスじゃないかと思っていますが、
確定申告をすると伝えたことで別の意図であえて返却されたのではないかと
不安を感じています。


確定申告は自分ですることは変わらないので年末調整はしてもらわなくてもよいのですが、
最低限所得税控除額を甲欄適用のままにしてもらうには、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の再提出さえすればOKでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出して、
最低限の年末調整もお願いしますと伝えるべきなのでしょうか?

また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を会社から拒否されるということは
あり得るのでしょうか?

現在就業先は1社であり、副業もしておりません。

もしくは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を就業開始時に提出して、
特に変更がないことを会社が確認したので、返却されたということなのでしょうか?

週明けに会社に問い合わせますが、会社への伝えかたとかどうすればいいのか
不安があるため、皆様のご意見を頂きたくお願い致します。

A 回答 (3件)

>返却された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は平成23年度分です…



「23年度分」ではなく、「23年分」ですね。
それはともかく、無知な事務員さんです。
今年分に資料不足があったとしても、来年分を受け取らない理由にはなりません。
来年分は、来年初めて給与計算に間に合うよう出せば良いだけですから、もう 1度話し合ってみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>確定申告では社会保険料や生保の控除などもあわせて申告することになっているので…

それはそうですが、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はすべて 1度にまとめなければならないなどという制約はありません。
社員から社会保険料や生命保険に関する必要書類が提出されたのなら、その部分だけでも年末調整に反映させなければなりません。

とにかく無知が多すぎる会社です。
まあ、派遣とのことならそう長くいることもないでしょうから、今年分は我慢して確定申告に回しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「所得控除」を一度にまとめなければならない制約は無いとのご指摘大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/01 21:24

まるっきり会社の担当者の勘違いでしょう。


年末調整に必要な各種控除額の証明書は本人に返却してかまわないでしょう。
しかし「平成23年分扶養控除申告書」は、返却すべきものではありません。
ご質問者の理解されてるとおりです。

ご質問者が会社の経理を教育する必要はないのですが、しなくてはならないかもしれませんね。

ど~~~しても、担当者が自分にミスだと認めない場合の対応を。
「会社の経理担当が受領してくれません。しょうがないので、そちらに提出します」と自分の住所地管轄税務署長に提出してしまいます。
何処の会社に提出すべき書類かは見れば判りますから大丈夫です。
ゲリラ的な方法ですが、税務署では「会社に提出してください」と貴方に指導するのが筋ですが、その貴方が「会社で受け取ってくれない」と述べてるので、会社の担当者に、税務署員が「あのね、勘違いしないでちょうだいね」と指導してくれるはずです。
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この回答へのお礼

会社の担当者の手違いでした。

私の認識が合っていたとのことで安心しました。

会社がミスを認めなかった場合のケースも想定し回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/01 21:23

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年分を昨年末に書きます。


今年の末で変更がないかどうかを確認して提出します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が平成22年分か平成23年分か一番上に書いてあるのでよく見てください。

会社には給与・賞与に対する年末調整の義務があります。
書類の不備や不足分は確定申告しなといけませんが、そろっている書類だけで年末調整をしないといけません。
ちゃんと会社に確認した方がいいです。ルールをしらない担当者は多いですから。

平成23年度分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しましょう。
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この回答へのお礼

こんなに早く回答頂け、ありがとうございます!

返却された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は
平成23年度分です。

平成22年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は
現在の会社で就業時に提出を求められたかどうか、
控えが無く忘れてしまったのですが、
本年春ごろに1か月程度就業した派遣会社には
平成22年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出済みです。

お礼日時:2010/11/28 20:18

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