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「給与所得者等の扶養控除申請書の提出を失念」

至急お願いします!!

派遣会社から給与を受けている者です。
給与所得者等の扶養控除申請書の提出を失念し、2月の給与所得の源泉税を乙欄で計算(甲欄の2倍~3倍)されてしまいました。
還付を受けるには、どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>給与所得者等の扶養控除申請書の提出を失念し、2月の給与所得の源泉税を乙欄で計算(甲欄の2倍~3倍)されてしまいました。


還付を受けるには、どうしたらよいでしょうか?

所得税法の規定によって、扶養控除等申告書が提出された時は甲欄を適用し、提出されない場合は乙欄を適用することになっています。会社(派遣会社)は法律通りに処置したのです。まず、直ちに扶養控除等申告書を提出しましょう。そうすれば次回の給料では甲欄が適用されます。

ところで会社としては、扶養控除等申告書が提出された場合、前回の給与について遡って甲欄を適用して所得税を還付するのは、所得税法の手前は難しいです。税務署の目が光っているので。でも、親切な会社の場合は、税務署の目を盗んでそっとやってくれるかも知れないので、頼んでみてはどうですか。

しかし仮にダメでも、12月の年末調整まで待てば還付されますけどね。
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この回答へのお礼

やはり、還付は年末まで待たなければならないのですね。
一応、派遣会社に問い合わせてみます。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/28 15:30

二月分の還付申告は来年の確定申告でします


そのまま年末まで税金を納め続けて年末調整をしてもらわずに源泉徴収票をもらいます
年末調整の代わりにあなた自身が確定申告をすればいいのです
年末調整未済みの源泉徴収票をもらうために生命保険や医療費などの控除申告も自分でやってください
会社にそういえばそのようにしてくれます

この回答への補足

今年も自身で、来月15日までに確定申告をする予定です。
いずれにしても、今回の2月分の還付は来年まで待たなければならないのですね。
重要なことを失念するとは、かなりショックです。

ありがとうございました。

補足日時:2010/02/28 15:38
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