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小さな会社で一人で経理をしています。
年末調整が初めてなので、分からないことだらけです。。

今から書くかたが、年末調整を会社としてすべきか、
ご本人に確定申告をしてもらうべきなのか、教えて下さい。

・50代男性 バツイチ、扶養家族なし

・今年1月~4月初旬までの間、自営されていて廃業され、
6月から入社されて給与をお支払いしています。


こういった場合は、年末調整の対象になりますか?
何が判断材料になるのかすら分からないので、
「この条件じゃ分かりにくい」といったご指摘があれば
それもいただければと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2です。

回答の文章が分かりにくかったので全文を書き直します。

~~~~~~~~~~~~~~~~

>こういった場合は、年末調整の対象になりますか?
何が判断材料になるのかすら分からないので、


会社が、その年最後の給与または賞与を支給する際の支給対象者が年末調整の対象になります。ただし、その年の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出した社員に限ります。その根拠は所得税法第百九十条です。

ご質問のケースなら、今年6月に入社した50代男性社員が、今年最後の給与または賞与の支給対象者なら年末調整の対象になります。

なお、本人が確定申告するかどうかは本人が考え、決めることなので、会社は何も言う必要はありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~

失礼しました。
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このページ


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の、6~7ぺーじ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

この中の「年末調整を必要とする人」の(2)に該当しませんか?

税務署が開催した「年末調整説明会」には、出席しましたか?
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
まだなら、ここに、説明会に使用したのと同じものが動画で見ることができますので参考にしてください。
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この回答へのお礼

引用まで付けてくださってありがとうございます。

結局、年末調整は必要なようです。


年末調整説明会は参加しました。
動画、もう一回見てみようと思います・・・

ありがとうございました(^^)

お礼日時:2010/12/01 16:26

>何が判断材料になるのかすら分からないので



会社が、その年最後の給与または賞与を支払う場合に、その年最後の給与または賞与を受け取る社員が年末調整の対象になります。ただし、その年の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出した社員に限ります。

6月から入社した50代男性が、会社の今年最後の給与または賞与を受け取るのであれば年末調整の対象になります。

根拠は所得税法第百九十条です。
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1~4月までの収入については確定申告が必要なので、今回は年末調整をしない状態での源泉徴収票を出し、年明けに全部をひっくるめて確定申告してもらうのが良いかと思います。

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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

私もこのように考えていましたが、どうやら
年末調整後の源泉と、自営の所得証明を持って行って
確定申告するようです・・・

「今年は一人ぶん年末調整しなくていいかも」とか
一瞬思ってしまったダメな経理です↓↓

お礼日時:2010/12/01 16:23

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