アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

総務をしています。

1. 途中入社の社員については、年末調整に前職の源泉徴収票は必要ですよね。
その添付が無いと年末調整の控除申告書を出す意味が無い??
あるアルバイトの方が今年3社目らしく、2枚とも取るのかと聞かれました。

2. 多分、派遣とかの登録会社なのかも知れませんが、先月くらいに2社目の会社で、「年末調整の控除申告書を書いたっぽい」と言います。
確認の上それがもし本当に年調の申告書ならば、いったいどうすれば??
国民年金の控除証明書などの添付書類は、その前職には提出せずに私が預かっています。

どうぞご助言下さいます様お願い致します。

A 回答 (2件)

>結論として、


(1) 1社目、2社目の会社を辞めているのなら、こちらで年末調整する必要がありますので、平成19年分の扶養控除等申告書、保険料等控除申告書兼配偶者特別控除申告書の提出と1社目と2社目の源泉徴収票(給与支払報告書)の提出を受けて合算して年末調整してください。
(2) 2社目の会社に扶養控除等申告書を提出してまだ辞めていないなら、こちらで年末調整は出来ませんので、各控除申告書の提出は不要です。この場合源泉徴収税額表の適用は「乙欄」となりますのでご注意ください。この場合は当社分の源泉徴収票(給与支払報告書)の作成が必要となりますが、総支給額、源泉徴収税額及び社会保険料の欄に金額、乙欄に「○」の記入、その他必要事項(住所、氏名等)を記載するだけでよろしいです。この後本人が確定申告で所得税の精算を行うこととなります。

>年末調整に関する控除の申告書には2種類あります。
1.扶養控除等申告書
 その年最初の給与を支払う前にこれを確認して、源泉徴収税額を確定するものです。(受給者が自分の責任において、次の3点を給与支給者に知らしめる書類です◎私はこちらの勤め先以外に扶養控除等申告書を提出していません。或いは既に扶養控除等申告書を提出していた勤務先は退職してこちらに再就職しましたので税額票の甲欄を適用して源泉徴収してください。◎扶養親族は次のとおりです。◎年末時点で在職していましたら年末調整してください。)
 これの提出がなければ、税額表の甲欄は適用できません。
 同時に2箇所以上から給与を受給されている方は、1箇所にしかこの申告書を提出できず、確定申告で所得税を精算いただくこととなります。この場合、扶養控除等申告書の提出のない給与の支払者は、税額表の乙欄を適用し、年末調整を行わずに源泉徴収票(給与支払報告書)の総支給額、徴収税額、社会保険料欄に金額を記載することとなります。
 もし、現時点においてhersさんの会社からしか給与の支給がなければ、そのアルバイトさんが本年中に勤められていたところから発行された源泉徴収票を合算して年末調整する必要がありますので、いまさらですが本人から平成19年分の扶養控除等申告書の提出を受けてください(但し、既に扶養控除等申告書を提出したところを退職していないのであれば、当然ですが年末調整は出来ません)

参考URL「III 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

2.保険料等控除申告書兼配偶者特別控除申告書
 これは年末調整をする給与の支払者に対して、自分で支払った保険料等の控除額を知らしめることと、配偶者がいる場合にその配偶者の所得から配偶者特別控除額を算出し、知らしめることが目的です。
 年末調整が必要なければ、確定申告で行ってもらうこととなりますので、提出は不要となります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました、ご回答くださり本当にありがとうございました。
とても勉強になりました。年調への苦手意識が改善できそうです。
来年までには完璧に!
心から感謝いたします。

お礼日時:2008/01/04 22:55

>その添付が無いと年末調整の控除申告書を出す意味が無い??



1.意味は無いことないです。現在かけもちなどで2箇所以上で同時に働いていないなら提出してもらわないと月々の所得税の控除を乙欄でしないといけません。
本年中に何社に転職しようとその会社分、源泉徴収票は必要です。もし提出しないのなら年末調整できないと言うだけの話です。

2.上記にも書きましたが、同時に2箇所以上で働かない限り、入社時には普通、申告書を提出させますので、その都度申告書は記入して提出しているはずです。現在(12月)あなたの会社に在職しているのなら本年中の前職の源泉徴収票分すべて提出してもらい年末調整するだけです。

失礼ですが、総務であればもう少し根本的に年末調整のしくみを理解されたほうが間違いが防げると思いますよ。きついこと言って申し訳ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりお詫び申し上げます。ご回答くださり本当にありがとうございます、心から感謝いたします。

勉強になりました。
>総務であればもう少し根本的に年末調整のしくみを理解されたほうが間違いが防げる
そうですよね、ほんとお恥ずかしい限りです。総務をやる資格がないってもんですよ、はあ~・・。
なんつって、精進あるのみで前向きに頑張ります。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!