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当社では月末締めの翌月10日払いで給与を支払っています。12月1日に一人雇い入れることになりましたが、この場合でも、年末調整は他の従業員と同じように12/10にやるべきなのでしょうか。おそらく還付金額がでると思うのですが、12/10にその還付金額に相当する金額を支払えばいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年末調整について規定している所得税法第190条において、「その年最後に給与等の支払をする場合において」と前提していますので、例え年末時点で在籍していたとしても、その年中にご質問者様の会社で支払う給与がない場合は、年末調整はできない事になります。



もし前職の源泉徴収票の提出を受けている場合を、それを返却して、ご本人に確定申告してもらう事となります。

そうでないと、源泉徴収票を発行するにしても、当社分の金額は一銭も含まれていない事になる訳で、おかしいですよね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 23:52

年の中途で就職し、年末まで勤務している人は原則として年末調整の対象者となります。

前職分の源泉徴収票など必要な書類がそろうのであれば、年末調整をしてあげてよいと思います。
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この回答へのお礼

年末調整はしないことにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 23:53

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