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源泉徴収票の提出の該当条件についてなんですが・・・
年末調整しない方で扶養控除申告書提出なしで甲欄の場合で総支給額が50万を超えている場合。
乙欄は提出に該当すると思うのですが甲欄は提出に該当しますか?
どうか教えてください。

A 回答 (3件)

扶養控除等申告書を提出しない社員には「甲欄」を適用してはなりません。

法律で決められています。次の(1)又は(2)の方法のどちらかを選んで問題を解決して下さい。

(1)遡って「乙欄」適用で源泉徴収をやり直す。「乙欄」の場合は年末調整出来ない。「乙欄」で50万円を超えている場合は源泉徴収票を税務署へ提出しなければなりません。

(2)本人に扶養控除等申告書を提出を求める。提出された場合は「甲欄」を適用出来るし、年末調整も出来る。その場合は、500万円以下なら税務署へ提出しなくて良い(役員除く)。

ただし、本人が別の勤務先に扶養控除等申告書を提出し、現在もそこから給与を得ている場合は、本人に扶養控除等申告書の提出を求めることは出来ないので注意して下さい。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/12/08 11:51

・ 「扶養控除申告書」を提出するから甲欄での源泉徴収の対象になるのであって、ご質問のケースは乙欄になりますよ。

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※もしかして年末調整、青色申告と白色申告の事?税務署の源泉所得税担当へ尋ねてください。

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