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こんにちは。
育児休暇中の年末調整(配偶者控除)について教えてください。
私も主人も会社員です。
私はH20.12より約1年間産休及び育休をとっています。

私のH21年の給料の総支給額=ひかれる前の金額は、賞与の25万円だけですので、
主人の年末調整において『配偶者特別控除』ではなく『配偶者控除』の対象となりますよね??

主人が会社に提出すべき書類で、≪平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫というのがあります。
これに記入するのだと思っていたのですが、
裏面の注意事項に、”平成22年中の所得の見積額が38万円以下の人”とありました。

平成21年中は38万以下ですが、平成22年は復帰するので超えます。
ということは、去年の年末調整時に記入すべきだったのでしょうか??
ということは、源泉徴収票を会社からもらって確定申告をするのでしょうか??

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>主人の年末調整において『配偶者特別控除』ではなく『配偶者控除』の対象となりますよね…



はい。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人が会社に提出すべき書類で、≪平成22年分…

それは、夫が来年、所得税を前払いするためのもので、取らぬ狸の皮算用です。

>去年の年末調整時に記入すべきだったのでしょうか…

それは無理です。
ご質問のように、皮算用と実際に狩りに行ってきた結果が異なるときは、年末調整前に
≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫
を会社に提出します。

>源泉徴収票を会社からもらって確定申告をするのでしょうか…

年末調整は夫の税金に関わること。
確定申告をするかしないかは、妻の税金に関わる話。
次元が異なります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局のところ、控除を受けるためには、
≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫
を主人の会社に提出すればよいのですか?
しかし、これは去年の今の時期に、何も書かずに提出したと思うのですが。。。
理解力がなく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/11/15 16:07

>しかし、これは去年の今の時期に、何も書かずに提出したと思うのですが…



だから、それは取らぬ狸の皮算用で、もうご破算になるのです。
狩りに行ってきた結果の報告として、年末にもう一度出すのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人の会社より、
≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫をもらうことができました。
これに記入して提出します。
解決しました!

お礼日時:2009/11/25 22:51

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