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扶養控除申告書と所得税について 出来れば専門家の方に伺えたらと
思います。
友人が派遣社員として勤めているのですが、
友人は昨年末まで2社から収入がありました。
今年になって1社勤務になったので、その1社に昨年末に
平成25年分 扶養控除申告書を提出したそうなのですが
今月20日支払いの給与明細を見ると、
この会社の所得税の計算が 扶養控除申告書を提出したのに
「乙欄」で高く計算されているそうです。
会社に問い合わせると、「12月1日~12月31日」に勤務した分なので
「乙欄」で、「1月の勤務の分」(=2月20日支払い分)から
「甲欄」で計算するものですので
と言われたそうです。
私は人事で給与を担当していましたが
派遣社員の給与について計算などの対応をしたことがないので
派遣社員については通常とは違った処理をするものなのかわからず、
曖昧なことを友人にも答えられずにいます。
専門的におわかりになる方、教えて頂けますでしょうか。
※私の考えでは 「12月の勤務分だから」 ということでなく
今月(平成25年1月)に支払う給与で、
平成25年扶養控除申告書を出した後の給与支払いなので
「甲欄」と思うのですが 認識誤りでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私の考えでは 「12月の勤務分だから」 ということでなく
>今月(平成25年1月)に支払う給与で、
平成25年扶養控除申告書を出した後の給与支払いなので
「甲欄」と思うのですが 認識誤りでしょうか?
質問者のご認識が正解です。
所得税法第百八十五条を読むと、源泉徴収税額表の適用対象は「・・給与等の支払者が”支払う”給与等」とあります。”支払う”給与等と書いてあり”発生する”給与等とは書いてありません。つまり支払基準であり、発生基準ではありません。ですから支払い対象期間が「平成24年12月」であっても、「平成25年1月」に支払う給与ならば「平成25年扶養控除申告書」に基づいて甲欄を適用するのが正しいです。
この回答への補足
迅速、明確なご回答ありがとうございました。
よくわかりました。早速友人にも伝えます。
私自身も認識の見直しとなり勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、派遣社員だからという理由で、年末調整や所得税の処理が変わることはありません。
さて、原則を言えば、派遣会社が正しいです。
扶養控除申告書は、年末調整の意思がある事を、(入社時か)その年の1月1日付けで提出するものです。
ですから、年末に記入する扶養控除申告書は翌年分の前倒しだと考えられます。
とすれば、会社の言い分が正しいという事になります。
派遣会社2社に勤務していたため分かりにくくなっていますが、12月より前から勤務していたわけですから、年末調整をするのであれば入社時に提出すべきなのです。
会社としては、それを提出していなかった平成24年は乙欄、年末に平成25年を提出したのでそれ以降は甲欄という処理をしたのです。
また、給与対象月と支給月が違う場合(例えば末〆翌15日支払等)は、年末調整の際、12月分1月支給を前年分に入れるか翌年分にするかは、会社が選択できることになっています。(もちろん、原則として変更することは出来ません)
いずれにしても、確定申告をすれば精算できることですので、ご友人が損をする必要はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今回の質問では年末調整のことではなく、
1月20日の給与明細で 今年度分(平成25年度分)は扶養控除申告書を
提出しているにもかかわらず 今年度給与が「乙欄」で計算されていた ということで
友人が(私も)困惑していたのです。
↓こちらの回答頂いたとおりですと、平成25年度分は「乙欄」ではなく「甲欄」で処理とわかりましたので
その派遣会社の「今年度分の給与」の「乙欄」での処理が誤りということですよね。
>年末に平成25年を提出したのでそれ以降は甲欄という処理をしたのです。
回答ありがとうございました。
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