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従業員の方に前職があった方がいます。
その一人の方は、建築関係で請負だったので源泉徴収票はないとのことでした。ですのでこの方は年末調整をしようと思うのですが、大丈夫でしょうか?


またもう一方の方は、普通の商店に務めていた方で、提出をお願いしたら
「出してくれない、隠れ社員だったから」との回答でした。
給料明細もないような所だったようです
。以前、お子さんの保育所の関係でお話をした時、保育料の話になったのですが、ある程度の金額だったので所得額は提出されているようです。
ですので確定申告をしているのですか?と尋ねたら、したことがない、との回答でした。

以上の事を考えると前職では給与所得者だったのだろうと思うのですが、このまま従業員の証言のまま年末調整しても問題ないでしょうか?違法になるのならしたくないのですが、従業員はしてほしいみたいです。

A 回答 (4件)

年末調整しても構わないのですが、給与所得控除は雇用されてる人しか使えません。



アルバイト、パート、正社員、契約社員など、、、、。

前者は事業所得なので損益通算しないと金額が狂います。収入ー経費を差し引いて所得を求めます。

それで総合所得に組み入れるのです。

後者には役所で取って来てくださいとでも言っておけばいいのではないかと。

費用は後で渡すと言った具合に。所得証明を。

事業所得の人は青色だったのか白色だったのかで所得も変わりますしね若干
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請負業=事業所得ですので、年末調整時に合算できる給与所得ではありません。


年末調整をした後の源泉徴収票を交付して、本人に確定申告書を税務署に提出するよう伝えます。

前職給与の源泉徴収票の提出が無い者については「年末調整を見合わせる」よう国税庁が年末調整の仕方で注意してます。
国税庁タックスアンサーでも「年末調整はできない」としてます。
前職の源泉徴収票の提出がされない方については、年末調整をしないで源泉徴収票を作成し、本人に確定申告書を税務署に提出するように伝えます。

どちらの方についても、後は自己責任になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
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>その一人の方は、建築関係で請負だったので…



それは「給与」ではありませんから、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
もともと年末調整の守備範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
ではありません。
自社の分だけで年末調整をし、あとは本人に確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
をさせます。

>またもう一方の方は、普通の商店に務めていた方で、提出をお願いしたら…

それは給与であり、本来は年末調整に含めるべきですが、源泉徴収票が揃わない以上は、税務署に下駄を預けましょう。

>ある程度の金額だったので所得額は提出されているようです…

それを鵜呑みにしたらだめです。
自社の分だけで年末調整をし、あとは本人に確定申告をさせます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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そのまま年末調整をして問題ありません。


ただし、前職分と併せて確定申告をする必要があるとお伝え下さい。

会社側は、従業員に対して年末調整の資料の提示を依頼し、その提示が有った資料を基に年末調整をします。
そこには強制力はありませんので、出さない・出せないのであれば、それ以上請求する事はできません。
それ以上請求する事が出来なければ、その提示があった資料のみで年末調整をするしかありません。
ですから、そのまま年末調整をすれば問題ありません。

ただ、資料の提示がなかったから知らない、では冷たいし後で揉め事になる可能性があるので、前職があってその源泉徴収票の提出がないなら、無いまま年末調整をするけど、確定申告をする必要があると伝えます。
あとは、個人に任せれば、たとえ確定申告をせずに後で延滞税や加算税を払う事になっても、会社としては出来る限りの事はしたのだから、個人の責任です。
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